火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第17条の7(熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)
- 第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。
- 2.熱煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、第十二条又は第十四条第二項及び第十六条第二項又は第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
この条文の基本情報
熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度とは何ですか?
定義熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7に定められた規定で、「第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7(熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7の条文原文は「第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の6です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/17_7