火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第17条の8(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)
- 炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。
- 2.炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験true1感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、一辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内で火災信号を発信すること。2
- 二不作動試験true1紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の四分の一のとき、一分以内で作動しないこと。2
- 3.道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。
この条文の基本情報
炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角とは何ですか?
定義炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8に定められた規定で、「炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8の条文原文は「炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の7です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第17条の8の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第18条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/17_8