火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第23条(繰返し試験)
- 感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
- 一差動式感知器の性能を有する感知器又は定温式感知器の性能を有する感知器1差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあつては室温より、定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。第二十九条において同じ。)にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあつては三十度、二種のものにあつては四十度、三種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するものにあつては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作2
- 二熱アナログ式スポット型感知器1公称感知温度範囲の上限値より、三十度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る火災情報信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作2
- 三イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器1感知器に電圧等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作2
- 四光電式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器1感知器に光量等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作2
- 五イオン化アナログ式スポット型感知器1感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作2
- 六光電アナログ式感知器の性能を有する感知器1感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作2
この条文の基本情報
繰返し試験とは何ですか?
定義繰返し試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条に定められた規定で、「感知器(非再用型感知器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条(繰返し試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条の条文原文は「感知器(非再用型感知器を除く。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第22条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/23