火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第24条(振動試験)
- 感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
- 2.感知器は、無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
振動試験とは何ですか?
定義振動試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条に定められた規定で、「感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条(振動試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条の条文原文は「感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第23条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第24条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/24