火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第26条(粉塵試験)
感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うものとする。
この条文の基本情報
粉塵試験とは何ですか?
定義粉塵試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条に定められた規定で、「感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条(粉塵試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条の条文原文は「感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第25条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/26