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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第27条(衝撃電圧試験)

  1. 感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
  2. 一内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
  3. 二内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

この条文の基本情報

衝撃電圧試験とは何ですか?

定義衝撃電圧試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条に定められた規定で、「感知器(無線式感知器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条(衝撃電圧試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条の条文原文は「感知器(無線式感知器を除く。」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条は第二章 感知器に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第26条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第27条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/27

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