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高齢者の医療の確保に関する法律 第2条(基本的理念)

  1. 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
  2. 2.国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

この条文の基本情報

基本的理念とは何ですか?

定義基本的理念とは、高齢者の医療の確保に関する法律第2条に定められた規定で、「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律第2条(基本的理念)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第2条の条文原文は「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとす…」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律第2条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第1条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律第2条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/2

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