高齢者の医療の確保に関する法律 第3条(国の責務)
国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、高齢者の医療の確保に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律第3条(国の責務)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第3条の条文原文は「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第3条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第2条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第3条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第4条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/3