高齢者の医療の確保に関する法律 第4条(地方公共団体の責務)
- 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
- 2.前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第八条から第十六条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、高齢者の医療の確保に関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律第4条(地方公共団体の責務)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第4条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第3条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第4条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第5条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/4