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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第18条(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分)

  1. 法第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
  2. 一法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)及び法第八条の二第一項に規定する船舶間貨物油積替作業手引書(以下「油の排出防止に関する設備等」という。)並びに油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第七条の二第一項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
  3. 二法第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「有害液体物質の排出防止に関する設備等」という。)及び有害液体汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第九条の四第六項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
  4. 三法第十条の二第一項に規定する設備(以下「ふん尿等の排出防止に関する設備」という。)
  5. 四有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
  6. 五大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書

この条文の基本情報

海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分とは何ですか?

定義海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条に定められた規定で、「法第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条の条文原文は「法第十九条の三十七第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第17条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/18

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