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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第1条の2(設備確認の申請)

  1. 法第十七条の二第二項第一号の確認(同条第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。)の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。
  2. 2.前項の設備確認申請書は、第一号様式によるものとする。
  3. 3.設備確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
  5. 二当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
  6. 4.国土交通大臣は、前項に規定するもののほか設備確認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

この条文の基本情報

設備確認の申請とは何ですか?

定義設備確認の申請とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2に定められた規定で、「法第十七条の二第二項第一号の確認(同条第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2(設備確認の申請)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2の条文原文は「法第十七条の二第二項第一号の確認(同条第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2は第一章の二 有害水バラスト処理設備の型式指定等に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/1_2

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