海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第20条(法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶)
- 法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。)とする。
- 一旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)
- 二危険物ばら積船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第三項に規定する危険物ばら積船をいう。)
- 三特殊船(船舶安全法施行規則第一条第四項に規定する特殊船をいう。)
- 四ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶
この条文の基本情報
法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶とは何ですか?
定義法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条に定められた規定で、「法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条(法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条の条文原文は「法第十九条の三十七第二項及び第六項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条の2です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/20