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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第21条(海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)

  1. 法第十九条の三十七第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一国際航海に従事する検査対象船舶(次号の船舶を除く。)が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
  3. 二国際航海に従事する検査対象船舶であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
  4. 三国際航海に従事しない検査対象船舶が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
  5. 2.前項第一号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
  6. 3.第一項第二号及び第三号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。
  7. 4.前二項の申請をしようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第八号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
  8. 5.前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
  9. 6.第二項及び第三項の指定は、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。

この条文の基本情報

海洋汚染等防止証書の有効期間の延長とは何ですか?

定義海洋汚染等防止証書の有効期間の延長とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条に定められた規定で、「法第十九条の三十七第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条(海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条の条文原文は「法第十九条の三十七第二項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条の2です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/21

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