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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第28条の2

  1. 法第十九条の四十三第四項において準用する法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第五項において準用する第二十一条の二第一項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。
  2. 2.地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第六条第一項の規定により提出された国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船舶が法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
  3. 3.船級協会は、検査対象船級船に係る第一項の確認を受けた者からの申請により、国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船級船が法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
  4. 4.第二項の規定により国際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、当該国際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の国際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。
  5. 5.第二十一条の二第一項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条の2は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条の2の条文原文は「法第十九条の四十三第四項において準用する法第十九条の三十七第五項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第五…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条の2は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条の2の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条の2の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/28_2

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