海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第31条(証書の返納)
- 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が第二条に規定する船舶でなくなつたとき。
- 三証書の有効期間が満了したとき。
- 四証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該証書を受有することを要しなくなつたとき。
この条文の基本情報
証書の返納とは何ですか?
定義証書の返納とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第31条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第31条(証書の返納)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第31条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第31条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第31条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第31条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第32条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/31