受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第34条(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)

  1. 法第十九条の五十三の規定により交付する第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、当該第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第二十六条に規定する国際海洋汚染等防止証書とする。
  2. 2.第五条第一項、第七条及び第八条の規定は、法第十九条の五十三各項に規定する検査について準用する。
  3. 3.地方運輸局長は、法第十九条の五十三各項に規定する検査を行う場合において、当該検査に必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付とは何ですか?

定義第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第34条に定められた規定で、「法第十九条の五十三の規定により交付する第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第34条(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第34条の条文原文は「法第十九条の五十三の規定により交付する第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第34条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第34条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第33条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第34条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第35〜42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›