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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第43条(再検査)

法第十九条の四十七第一項及び法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

再検査とは何ですか?

定義再検査とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第43条に定められた規定で、「法第十九条の四十七第一項及び法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第43条(再検査)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第43条の条文原文は「法第十九条の四十七第一項及び法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第十一条第一項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及び…」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第43条は第五章に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第43条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第35〜42条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第43条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/43

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