電気通信事業法 第178条
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第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信事業法第178条は、日本の電気通信事業法に含まれる条文です。
- 電気通信事業法第178条の条文原文は「第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併…」で始まります。
- 電気通信事業法第178条は第六章 罰則に置かれています。
- 電気通信事業法の公布日は昭和59年12月25日です。
- 電気通信事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信事業法第178条の前の条は電気通信事業法第177条です。
- 電気通信事業法第178条の次の条は電気通信事業法第179条です。
- 電気通信事業法第178条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086 - 本サイト収録
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000086/178
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気通信事業法178条は、25条の提供義務に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者に、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科す。正当な理由のある拒否は対象外。
Q · 固定電話の申込みを理由なく断られたら、相手は罪になるの?
正当な理由がなければ、断った担当者個人も処罰されうる
電気通信事業法178条は、25条1項・2項の提供義務に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者を、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科可)に処すと定めます。対象は基礎的電気通信役務と指定電気通信役務に限られ、料金滞納中など「正当な理由」がある拒否は違反になりません。一般的な携帯電話契約の審査落ちは通常この条文の対象外です。
解説
固定電話の申込みを窓口で断られたら、たいていの人は「民間企業だから仕方ない」と引き下がる。法律の見方は違う。電気通信事業法25条は、基礎的電気通信役務(固定電話、公衆電話、110番・119番につながる緊急通報など、生活に欠かせないと法律が指定した通信サービス)と、指定電気通信役務(NTT 東日本・西日本のような特定の大手事業者の設備を使って提供される一定のサービス)の提供者に、「正当な理由がなければ提供を拒んではならない」と命じている。178条はその命令に刑罰をつける。2年以下の拘禁刑(2025年6月施行の改正で懲役と禁錮が一本化された刑)または100万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできる。処罰されるのは会社という抽象的な存在だけではない。「違反行為をした者」、つまり拒否を決めた担当者や管理職個人だ。断られた側が知っておくべきなのは、相手が言う「理由」が法律上の「正当な理由」に当たるかを問い返す権利があるということ。ただし、携帯電話の契約審査落ちのように、そもそも25条の対象外のサービスも多い。境界線を知っているかどうかで、次の一手が変わる。
法的な位置づけ
電気通信事業法178条は、基礎的電気通信役務または指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に課された提供義務(同法25条1項・2項)の違反について、違反行為をした者を2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する旨を定める罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1電気通信事業法178条とは?
基礎的電気通信役務などの提供義務(25条)に違反して提供を拒んだ者を、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処す罰則規定です。
Q2基礎的電気通信役務とは何ですか?
固定電話(加入電話)、第一種公衆電話、緊急通報など、国民生活に不可欠として法令で指定された通信サービスです。令和4年改正で一定のブロードバンドも加わりました。
Q3電話会社は申込みを断れますか?
基礎的電気通信役務や指定電気通信役務については、正当な理由がなければ断れません(25条)。それ以外のサービスは原則として契約自由の範囲です。
Q4提供拒否の「正当な理由」とは?
料金の滞納中、技術的に提供が不可能、業務区域外などが典型とされます。過去の滞納を清算済みなのに履歴だけで拒む場合は、正当性が疑われます。
Q5提供拒否で罰金はいくら?
100万円以下の罰金です。2年以下の拘禁刑との併科も可能で、両罰規定により法人にも罰金が科されうる仕組みです。
Q6提供拒否は会社と個人どちらが処罰される?
条文の主語は「違反行為をした者」なので、拒否を判断した担当者や管理職個人がまず対象です。さらに両罰規定で法人も処罰されえます。
Q7固定電話を断られたらどこに相談?
総務省の電気通信消費者相談センターが窓口です。拒否理由の書面、日時、担当者名を記録して相談すると、行政対応につながりやすくなります。
Q8電気通信事業法違反の時効は何年?
本条の罪は法定刑の長期が5年未満の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。拒否行為が終わった時から起算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1携帯の契約を審査で落とされたんですが、これって違法じゃないんですか?
多くの場合、178条の問題にはなりません。25条の提供義務がかかるのは、基礎的電気通信役務と指定電気通信役務という法令で範囲が決まったサービスだけで、一般の携帯契約は通常その外にあります。実務のポイント:携帯で争うなら、提供義務ではなく6条の「利用の公平」の違反や、不当な差別的取扱いがなかったかを軸に総務省に申し出るほうが筋がよい。条文の選び方で相談窓口の反応が変わる
Q2料金を滞納したことがあると、もう一生固定電話を引けないんですか?
そうとは限りません。滞納中の拒否は「正当な理由」として認められやすいですが、清算が済んだ後も過去の履歴だけを理由に拒み続けると、25条違反を問われる余地が出てきます。実務のポイント:事業者の約款には利用停止や契約解除の条件が細かく書かれています。窓口の口頭説明ではなく約款の該当条項を示してもらうと、「規定ですので」の中身が実は根拠を欠いていたと分かることがある
Q3社員が勝手に断っただけでも、会社まで罰せられるんですか?
まず刑罰の主語は「違反行為をした者」なので、拒否を決めた本人が178条の対象になります。そのうえで電気通信事業法には両罰規定があり、法人にも罰金が科されうる仕組みです。実務のポイント:両罰規定のもとで法人が責任を免れるには、違反防止のために必要な注意を尽くしたことの立証が実務上の鍵になります。研修記録や拒否判断のチェックリストが残っているかどうかが分かれ目
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間企業には誰と契約するかを選ぶ自由がある」と考えがちだが、基礎的電気通信役務と指定電気通信役務についてはその自由が法律で削られている。断るなら「正当な理由」が必要で、立証の矢面に立つのは事業者側だ
- 携帯電話の審査落ちや光回線の申込み拒否にも178条が使えると考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。25条の対象は法令で範囲が決まったサービスに限られ、一般の携帯契約の多くは対象外である。令和4年改正で一定のブロードバンドが第二号基礎的電気通信役務に加わったが、提供義務がどこまで及ぶかは最新の改正状況をご確認ください
- 提供義務違反は「会社が行政指導を受けて終わり」と思われがちだ。現実はもっと重い。条文の主語は「違反行為をした者」で、拒否を判断した個人が拘禁刑の対象になる。さらに両罰規定によって法人にも罰金が科されうる。現場の一判断が、個人の前科と会社の刑事責任に同時につながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 178条:提供拒否に対する刑事罰 | 25条:提供義務そのもの(行為規範) 29条:業務改善命令(行政上の是正) |
| 対象となる主体 | 違反行為をした者(担当者・管理職個人) | 基礎的・指定電気通信役務を提供する電気通信事業者 電気通信事業者(法人) |
| 効果 | 2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金(併科可) | 正当な理由なき提供拒否の禁止 総務大臣による業務方法の改善命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も電信事業者に公平な提供と普及服務の確保を求めるが、日本のように提供拒否そのものに拘禁刑を直結させる構造かは個別条文の確認が必要
韓国も正当な理由なき電気通信役務の提供拒否を禁じ、日本と同様に提供義務を法定する構造をとる
ドイツは利用者の「供給を受ける権利」として構成し、連邦ネットワーク庁による行政的執行が中心となる
米国はコモンキャリアの合理的請求に応じた役務提供義務として構成し、FCC の行政執行と民事救済が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人暮らしの高齢の父が、過去の料金トラブルを理由に固定電話の再開を断られた。携帯は使えず、緊急時に119番すらかけられない。未払いがすでに清算済みなら「正当な理由」は崩れうる。総務省の相談窓口に記録付きで申し出る価値がある
- もし窓口の担当者が「この地域は面倒なので」と言って加入電話の工事を先送りし続けたら、それは誰の違反になる? 178条が罰するのは「違反行為をした者」。会社の方針に従っただけの担当者や、指示を出した管理職個人が刑事責任の矢面に立つ可能性がある
- あなたは通信事業者のコンプライアンス担当。現場から「クレームの多い顧客の加入申込みは受け付けない運用にしたい」と相談が来た。基礎的電気通信役務でそれをやれば、運用マニュアルそのものが刑事事件の証拠になる
- 賃貸物件の管理会社で働くあなたに、入居者から「回線事業者に申込みを断られた」と連絡。携帯や一般の光回線契約なら25条の外である可能性が高い。どのサービスかの確認が先だ
- 総務省の業務改善命令に回答する期限まで残り2週間。社内調査で「正当な理由」を書けない拒否案件が3件見つかった。行政対応と刑事リスクの両方を、今週中に社外弁護士と整理しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 断られたサービスの正確な名称(加入電話、公衆電話、緊急通報など)を控え、25条の対象かを確認する2. 拒否理由を書面かメールで求め、日時と担当者名を記録する3. 未払いが理由なら清算の証拠をそろえる4. 総務省の電気通信消費者相談センターに経緯を添えて相談する。行政の業務改善命令(29条)に向けた動きのほうが、刑事告発より早く解決につながることが多い
訴えられた側:1. 拒否案件ごとに「正当な理由」(料金の長期滞納、技術的に提供できない、業務区域外など)を証拠付きで整理する2. 個人の独断か会社の運用かを切り分ける。運用なら直ちに停止する3. 申込者に再度提供を申し出て、被害状態を解消する4. 両罰規定で法人も対象になりうるため、社外弁護士を入れて総務省対応と刑事リスクを一体で管理する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。拒否行為が終わった時から起算する。民事で損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
通説:本条は25条の提供義務違反を構成要件とする行政刑罰であり、「正当な理由」の不存在が成立要件となる。対象役務は法令の指定により画定され、指定外の役務に類推適用することは罪刑法定主義上許されない
両罰規定の過失推定説(判例・通説):法人・事業主の罰金責任は、従業者の選任監督上の過失を推定するものと解され、違反防止に必要な注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地がある
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。改正の総回数と条番号の変遷は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
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