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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

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  1. 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
  3. 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
  4. 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
  6. 2.派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 30 条は、派遣元事業主に雇用安定措置を義務づける。組織単位で 1 年以上の見込みは努力義務、3 年見込みに達すると四つの措置のいずれかを講じる完全義務となる。

Q · 派遣で同じ部署に長く通っていると、派遣会社には何か義務があるの?

努力義務だが、3 年見込みなら完全な法的義務になる

労働者派遣法 30 条により、派遣元事業主(派遣会社)は、同一の組織単位の業務に 1 年以上従事する見込みの有期雇用派遣労働者へ、四つの雇用安定措置(①派遣先への直接雇用の申込み依頼、②新たな派遣先の紹介、③派遣会社による無期雇用、④雇用安定に資する教育訓練)のいずれかを講じる努力義務を負います。3 年従事する見込みに達した特定有期雇用派遣労働者については、同条 2 項により『講じなければならない』完全な法的義務に格上げされます。義務を果たさず契約を打ち切れば、労働局の指導・勧告の対象となります。

解説

派遣で同じ部署に通い続けて、もうすぐ3年。「またここも切られて、次の派遣先を探すのか」と諦めているなら、その諦めは法律上正確ではない。労働者派遣法30条は、派遣会社(派遣元事業主)に対し、あなたの雇用を安定させるための具体的な措置を取る義務を課している。ポイントは二段構えだ。同じ組織単位の業務に1年以上従事する見込みがあれば、派遣会社は四つの措置(①派遣先へ直接雇用を申し込むよう依頼する、②別の派遣先を確保して紹介する、③派遣会社自身が無期雇用する、④雇用安定に資する教育訓練を行う)を「努めなければならない」。そして3年従事する見込みになった瞬間、この努力義務は『講じなければならない』という法的義務へと格上げされる。つまり3年目のあなたは、派遣会社が「はい、契約終了です」とだけ言って放り出すことを、法律が許さない立場にいる。あなたが知っているかどうかで、派遣会社の対応は一変する。

法的な位置づけ

労働者派遣法 30 条は雇用安定措置を定める規定であり、派遣元事業主に対し、同一の組織単位の業務に継続して 1 年以上従事する見込みの有期雇用派遣労働者へ四つの措置のいずれかを講ずる努力義務を課す。3 年従事する見込みの特定有期雇用派遣労働者については、同条 2 項によりその義務が完全な法的義務へ転化する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用安定措置とは何ですか?

派遣会社が派遣労働者の雇用を安定させるために講じる四つの措置の総称です。労働者派遣法 30 条が根拠で、組織単位で 1 年以上の見込みなら努力義務、3 年見込みで完全義務となります。

Q2派遣の 3 年ルールはいつから数えますか?

同一の組織単位(おおむね課・グループ単位)の業務に継続して従事した期間で数えます。組織単位が実態として変われば期間はリセットされうるため、就業条件明示書で起算点を確認してください。

Q3雇用安定措置の四つの内容は何ですか?

①派遣先への直接雇用の申込み依頼、②新たな派遣先の紹介、③派遣会社による無期雇用、④雇用安定に資する教育訓練の四つです。どれを選ぶかの決定権は原則として派遣会社にあります。

Q4派遣で直接雇用を希望できますか?

希望は伝えられますが、四つの措置のどれを講じるかの決定権は派遣会社側にあります。直接雇用を望むなら早い段階で書面で希望を明示し、記録に残すことが重要です。

Q5雇用安定措置を守らない派遣会社に罰則はありますか?

3 年見込みの特定有期雇用派遣労働者に措置を取らない場合、義務違反として労働局の指導・勧告・助言の対象になります。悪質な場合は企業名公表のリスクもあります。

Q6抵触日とは何ですか?

派遣可能期間の上限に達する翌日を指します。個人単位(組織単位 3 年)と事業所単位(3 年)で別々に進行し、どちらかが切れると派遣を継続できなくなります。

Q7派遣のクーリング期間とは何ですか?

派遣を一定期間(おおむね 3 か月超)空けると、期間制限のカウントがリセットされる仕組みです。実態を伴わない形式的なクーリングは脱法的と評価されるリスクがあります。

Q8派遣会社が措置を取らない場合どこに相談すればいい?

労働局の需給調整事業部門に相談できます。この部門は派遣会社への指導権限を持ち、相談が入ること自体が強い牽制になります。労働組合(ユニオン)加入も選択肢です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣で3年働いたら、自動的に正社員になれるんですか?

自動的にはなりません。30条が派遣会社(派遣元)に課すのは、3年見込みの場合に四つの雇用安定措置のいずれかを『講じなければならない』義務であって、派遣先があなたを正社員にする義務ではありません(直接雇用は措置のうちの一つで、しかも『派遣先へ申込みを依頼する』段階)。業界裏話ヒント:四つの措置のどれを選ぶかの決定権は基本的に派遣会社側にあります。だからこそ、直接雇用を望むなら早い段階で希望を書面で出し、『本人は別の派遣先紹介で納得していた』という処理にされないよう先手を打つことが効きます

Q2契約満了って言われたけど、これって派遣切りで違法じゃないんですか?

有期契約の満了自体は原則として違法ではありません。問題は、3年見込みに達した特定有期雇用派遣労働者に対して、派遣会社が30条2項の雇用安定措置を一切取らずに打ち切った場合で、これは義務違反となり労働局の指導・勧告の対象です。業界裏話ヒント:1年以上3年未満は『努力義務』なので、措置を取らなくても直ちに違法とは言い切れません。自分が努力義務の段階か、完全義務の段階かを正確に把握しないと、強く主張できる場面と、できない場面を取り違えます。就業条件明示書で組織単位と通算期間を必ず確認を

Q3派遣会社が『部署を移せばまた一からカウントできる』と言ってきました。これって合法ですか?

組織単位(おおむね課やグループ単位)を実態として変えるなら、期間のカウントはリセットされうるため、形式的には制度上ありえます。ただし、部署名だけ変えて同じ仕事・同じ指揮命令系統のままなら、組織単位の変更は実態を伴わず脱法的と評価されるリスクがあります。業界裏話ヒント:『組織単位』は名称ではなく、業務の実態と指揮命令の系統で判断されます。配置転換と称して同じ席で同じ業務を続けさせられているなら、その実態を記録(業務内容・上司・座席)しておくと、後で『リセットは無効』と争う材料になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「3年経ったら派遣先が正社員にしてくれる」と思っている人が多いが、30条が義務を課すのは派遣先ではなく派遣会社(派遣元)であり、しかも内容は『直接雇用の申込みを依頼する』ことであって、派遣先が雇う義務ではない。誰に何の義務があるのかを取り違えると、見当違いの相手に期待して時間を失う
  • 雇用安定措置の存在は知っていても、その『重さ』を知らない人が多い。1年以上3年未満は努力義務にとどまり、措置を取らなくても直ちに違法ではない。しかし3年見込みに達した特定有期雇用派遣労働者については、同条2項により『講じなければならない』完全な法的義務に変わる。この1年と3年の落差こそが制度の核心であり、自分がどちらの段階にいるかを把握していないと、主張できる権利の強さを読み違える
  • 「四つの措置のうち、自分が直接雇用を選べる」と思い込んでいる人がいるが、どの措置を選ぶかの決定権は原則として派遣会社側にある。あなたが直接雇用を望んでも、派遣会社が『次の派遣先紹介』で義務を果たすことは制度上ありうる。だからこそ、希望を早く明確に伝え、記録に残すことが交渉の出発点になる
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義務を負う主体派遣元事業主(派遣会社)
発動要件組織単位で 1 年以上(努力義務)/ 3 年見込み(完全義務)
効果四つの措置のいずれかを講じる(決定権は派遣会社)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは同じメーカーの同じ課で2年11か月働いてきた。派遣会社の営業から「来月で契約満了です、お疲れさまでした」と電話が来た。ここで「分かりました」と答えてはいけない。3年見込みなら派遣会社には30条2項の義務がある。「雇用安定措置として、派遣先への直接雇用の依頼か、無期雇用か、次の派遣先紹介か、どれをしてもらえますか」と聞き返せるかどうかで、あなたの来月が変わる
  • 派遣会社の担当者の立場で考えてみてほしい。あなたが管理する派遣スタッフの一人が、同一組織単位で3年に達しようとしている。措置を取らずに契約を切れば、それは努力義務違反ではなく義務違反であり、労働局の指導・勧告、最悪は企業名公表のリスクに直結する。「気付いたら3年だった」では済まない
  • もし、派遣会社が3年目の直前に「組織単位を変えれば、また1年目からカウントできますよ」と言ってきたら? これは合法的なリセット手法だが、業務の実態が変わっていなければ脱法的と評価されうる。あなたは「部署名だけ変えて同じ仕事をさせるのは、組織単位の実態を変えたことになるんですか」と確認する権利がある
  • 残された時間はあと3週間。あなたの抵触日(3年目)が迫っているのに、派遣会社からは何の連絡もない。沈黙は措置の放棄ではない。今すぐ書面で「雇用安定措置の希望」を伝えることが、後の証拠になる。動かない側が損をする

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の条文原文は「派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。