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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二節 調停

47-8–47-10共 3 條

(調停の委任)

47-8

都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(調停)

47-9

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)

47-10

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)