要点労働者派遣法 47 条の 8 は、派遣労働者の待遇紛争について、申請により都道府県労働局長が紛争調整委員会に無料の調停を行わせる制度を定める。申請を理由とする不利益取扱いは禁止される。
Q · 派遣で正社員と同じ仕事なのに待遇が低い。弁護士なしで国に相談できる方法はある?
無料で本人だけで国の中立委員会に調停を申請できます
労働者派遣法 47 条の 8 により、派遣労働者の待遇に関する紛争(47 条の 6 所定の範囲)について、都道府県労働局長に調停を申請できます。労働問題の専門家で構成される紛争調整委員会が中立の立場で調停を行い、費用は無料、弁護士に依頼しなくても本人だけで申請できます。さらに本条 2 項は 47 条の 7 第 2 項を準用し、調停を申請したことを理由とする解雇や契約打切りなどの不利益取扱いを禁止しています。
正社員と机を並べ、同じ業務をこなしているのに、賞与はゼロ、交通費も出ない。派遣会社に理由を尋ねても「規定ですので」とはぐらかされる。多くの人はそこで諦めるか、いきなり弁護士を探して費用に怯む。だが第三の道がある。47条の8は、待遇をめぐる紛争(47条の6が定める範囲)について、あなたが申請すれば、都道府県労働局長が中立の紛争調整委員会(労働問題の専門家で構成される第三者機関)に調停を行わせる仕組みを用意している。費用はかからず、相手が大手でも対等に話せる。しかも本条2項は47条の7第2項を準用し、調停を申請したことを理由に派遣会社があなたを解雇したり契約を切ったりする不利益取扱いを禁じる。申請したら干される、という恐怖こそが、あなたが声を上げられなかった本当の理由だったはずだ。その鎖を、この条文は外している。
労働者派遣法 47 条の 8 は、派遣労働者の待遇に関する紛争(同法 47 条の 6 所定の範囲)の解決手段として、当事者の申請に基づき都道府県労働局長が個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせる行政型 ADR を定める規定である。本条 2 項は 47 条の 7 第 2 項を準用し、申請を理由とする不利益取扱いを禁止する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県労働局に置かれる労働問題の専門家による第三者機関です。あっせんや調停を担い、個別労働関係紛争解決促進法 6 条が設置根拠です。
各都道府県労働局の総合労働相談コーナーが入口です。無料で相談でき、そこから調停の申請につなげられます。労働基準監督署とは窓口が異なります。
あっせんは一般の個別労働紛争向け、調停は派遣やパート有期の待遇紛争など特定分野向けで、より専門的に調停案を提示します。どちらも無料です。
均等待遇は差別的取扱いの禁止、均衡待遇は職務内容等に応じた不合理な待遇差の禁止です。派遣法 30 条の 3 が定めています。
正社員と同じ職務なのに合理的理由なく賞与ゼロなら、不合理な待遇差として違法の余地があります。差の有無より説明の合理性が問題です。
総合労働相談コーナーに相談し、都道府県労働局長に調停を申請します。紛争調整委員会が双方から事情を聴き、調停案を提示します。費用は無料です。
ありません。双方が受諾して初めて合意となります。相手が応じなければ打切りですが、労働局長の助言・指導・勧告(47 条の 7)に発展しえます。
派遣法 31 条の 2 の説明義務違反となり、47 条の 6 の紛争として調停対象になりえます。拒否や曖昧な回答の記録自体が有力な証拠になります。
かかりません。47条の8の調停は都道府県労働局の紛争調整委員会が無料で行います。弁護士に依頼する必要もなく、本人だけで申請・参加できます。業界裏話ヒント:調停案には強制力がないため『応じなければ終わり』ですが、派遣会社は労働局が関与した事実を重く見ます。表沙汰や指導を避けたい会社ほど、調停の席で初めて譲歩案を出してくる。タダで相手をテーブルに着かせる効果が本当の価値だ
その不利益取扱いこそ法が禁じています。本条2項が47条の7第2項を準用し、調停を申請したことを理由とする解雇・契約打切り等を禁止します。業界裏話ヒント:『申請を理由としない』体裁の巧妙な雇止めも、申請と時期が近ければ因果関係を推認されやすい。だから申請前に、それまでの勤務評価や更新の経緯をメール・スクショで残しておくと、後で『報復だ』と立証しやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が解決を担うか | 47 条の 8:紛争調整委員会(第三者委員会)による調停 | — |
| 対象となる紛争 | 47 条の 6 所定の待遇関連紛争 | — |
| 費用・代理人 | 無料・本人のみで申請可 | — |
| 結論の拘束力 | 調停案に強制力なし(双方受諾で合意) | — |
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