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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の8(調停の委任)

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  1. 都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
  2. 2.前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 47 条の 8 は、派遣労働者の待遇紛争について、申請により都道府県労働局長が紛争調整委員会に無料の調停を行わせる制度を定める。申請を理由とする不利益取扱いは禁止される。

Q · 派遣で正社員と同じ仕事なのに待遇が低い。弁護士なしで国に相談できる方法はある?

無料で本人だけで国の中立委員会に調停を申請できます

労働者派遣法 47 条の 8 により、派遣労働者の待遇に関する紛争(47 条の 6 所定の範囲)について、都道府県労働局長に調停を申請できます。労働問題の専門家で構成される紛争調整委員会が中立の立場で調停を行い、費用は無料、弁護士に依頼しなくても本人だけで申請できます。さらに本条 2 項は 47 条の 7 第 2 項を準用し、調停を申請したことを理由とする解雇や契約打切りなどの不利益取扱いを禁止しています。

解説

正社員と机を並べ、同じ業務をこなしているのに、賞与はゼロ、交通費も出ない。派遣会社に理由を尋ねても「規定ですので」とはぐらかされる。多くの人はそこで諦めるか、いきなり弁護士を探して費用に怯む。だが第三の道がある。47条の8は、待遇をめぐる紛争(47条の6が定める範囲)について、あなたが申請すれば、都道府県労働局長が中立の紛争調整委員会(労働問題の専門家で構成される第三者機関)に調停を行わせる仕組みを用意している。費用はかからず、相手が大手でも対等に話せる。しかも本条2項は47条の7第2項を準用し、調停を申請したことを理由に派遣会社があなたを解雇したり契約を切ったりする不利益取扱いを禁じる。申請したら干される、という恐怖こそが、あなたが声を上げられなかった本当の理由だったはずだ。その鎖を、この条文は外している。

法的な位置づけ

労働者派遣法 47 条の 8 は、派遣労働者の待遇に関する紛争(同法 47 条の 6 所定の範囲)の解決手段として、当事者の申請に基づき都道府県労働局長が個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせる行政型 ADR を定める規定である。本条 2 項は 47 条の 7 第 2 項を準用し、申請を理由とする不利益取扱いを禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1紛争調整委員会とは何ですか?

都道府県労働局に置かれる労働問題の専門家による第三者機関です。あっせんや調停を担い、個別労働関係紛争解決促進法 6 条が設置根拠です。

Q2派遣の待遇差はどこに相談すればいいですか?

各都道府県労働局の総合労働相談コーナーが入口です。無料で相談でき、そこから調停の申請につなげられます。労働基準監督署とは窓口が異なります。

Q3調停とあっせんは何が違いますか?

あっせんは一般の個別労働紛争向け、調停は派遣やパート有期の待遇紛争など特定分野向けで、より専門的に調停案を提示します。どちらも無料です。

Q4均等待遇と均衡待遇の違いは?

均等待遇は差別的取扱いの禁止、均衡待遇は職務内容等に応じた不合理な待遇差の禁止です。派遣法 30 条の 3 が定めています。

Q5派遣でボーナスが出ないのは違法ですか?

正社員と同じ職務なのに合理的理由なく賞与ゼロなら、不合理な待遇差として違法の余地があります。差の有無より説明の合理性が問題です。

Q6派遣の待遇差別の調停の流れは?

総合労働相談コーナーに相談し、都道府県労働局長に調停を申請します。紛争調整委員会が双方から事情を聴き、調停案を提示します。費用は無料です。

Q7調停案に強制力はありますか?

ありません。双方が受諾して初めて合意となります。相手が応じなければ打切りですが、労働局長の助言・指導・勧告(47 条の 7)に発展しえます。

Q8派遣会社が待遇の説明を拒否したらどうなりますか?

派遣法 31 条の 2 の説明義務違反となり、47 条の 6 の紛争として調停対象になりえます。拒否や曖昧な回答の記録自体が有力な証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停ってお金かかりますよね? 弁護士に頼むより高いんじゃ…

かかりません。47条の8の調停は都道府県労働局の紛争調整委員会が無料で行います。弁護士に依頼する必要もなく、本人だけで申請・参加できます。業界裏話ヒント:調停案には強制力がないため『応じなければ終わり』ですが、派遣会社は労働局が関与した事実を重く見ます。表沙汰や指導を避けたい会社ほど、調停の席で初めて譲歩案を出してくる。タダで相手をテーブルに着かせる効果が本当の価値だ

Q2申請したら派遣会社に目をつけられて、次の契約を切られませんか?

その不利益取扱いこそ法が禁じています。本条2項が47条の7第2項を準用し、調停を申請したことを理由とする解雇・契約打切り等を禁止します。業界裏話ヒント:『申請を理由としない』体裁の巧妙な雇止めも、申請と時期が近ければ因果関係を推認されやすい。だから申請前に、それまでの勤務評価や更新の経緯をメール・スクショで残しておくと、後で『報復だ』と立証しやすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣だから正社員と待遇が違って当然」と思い込んでいる人が多いが、2020年施行の均等・均衡待遇(30条の3)で不合理な待遇差は違法とされ、その紛争は47条の8の調停対象になる。差があること自体ではなく、合理的説明のない差が問題だ
  • 調停という制度があるのは何となく知っていても、それが『無料』で『本人だけ』で『派遣会社の報復を法的に封じた状態で』使えることまで知る人は少ない。制度の存在より、この三つの条件こそが効く
  • 「まず弁護士に頼まないと何も始まらない」という前提自体が誤りだ。47条の8は弁護士を介さず労働局に直接申請する設計になっている。あなたが立てた『お金がないから無理』という問いは、最初から的を外している
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誰が解決を担うか47 条の 8:紛争調整委員会(第三者委員会)による調停
対象となる紛争47 条の 6 所定の待遇関連紛争
費用・代理人無料・本人のみで申請可
結論の拘束力調停案に強制力なし(双方受諾で合意)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じ派遣先で3年働き、正社員と全く同じ作業をしているのに、なぜ自分だけ寸志も出ないのか。派遣会社に聞いても明確な説明がない。もしこの『説明しない』こと自体が法違反だとしたら? 待遇に関する説明義務(31条の2)の不履行は47条の6が定める紛争に含まれ、調停の対象になりうる
  • あなたが派遣会社の担当者だとする。ある派遣社員から待遇差の説明を求められ、面倒で曖昧にあしらった。数週間後、労働局から調停の通知が届く。ここで『あの社員が騒いだせいだ』と契約更新を見送れば、本条2項が準用する47条の7第2項(不利益取扱いの禁止)に違反し、火に油を注ぐ
  • 契約満了まであと1か月。今動かないと、退職後は『不利益取扱いの禁止』という盾を失う。在職中の今こそ申請のタイミングだ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の8(調停の委任)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の8の条文原文は「都道府県労働局長は、第四十七条の六に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認め…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の8は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。