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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の7(紛争の解決の援助)

クイックジャンプ
  1. 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  2. 2.派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法47条の7は、派遣労働者の待遇紛争について都道府県労働局長が無料で助言・指導・勧告を行う制度を定め、援助を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止する。

Q · 派遣先で自分だけ手当が出ない。弁護士を雇わずに会社を是正させる方法はある?

無料で労働局長に助言・勧告を求められ、報復も禁止されます

労働者派遣法47条の7により、派遣労働者は都道府県労働局長に対し、待遇格差などの紛争について必要な助言・指導・勧告を求められます。費用は無料で、あなた一人の申出で行政が派遣元・派遣先に直接働きかけます。さらに第2項は、援助を求めたことを理由とする契約打ち切りやシフト削減などの不利益取扱いを禁止します。勧告に従わない悪質な事業者は最終的に企業名を公表されうるため、強制力がなくても実効性は高い制度です。

解説

派遣社員として働いていて、同じ仕事の正社員には出る通勤手当や賞与が自分には一円も出ない、契約期間の途中で『来月から来なくていい』と告げられた。こんなとき、弁護士を雇う金も時間もないと泣き寝入りしていないか。47条の7は、都道府県労働局長があなたの求めに応じて、派遣元や派遣先に対し必要な助言、指導、勧告(行政が当事者に改善を促す公的な働きかけ)をする仕組みを定める。費用は無料、申し出はあなた一人からでもできる。さらに第2項が効いている。あなたがこの援助を求めたことを理由に、派遣元や派遣先があなたを不利益に扱うこと(契約打ち切り、シフト削減など)は法律で禁止される。声を上げた瞬間に切られる、という最大の恐怖に、法律が先回りして蓋をしているのだ。知っているかどうかで、黙って我慢し続けるか、無料で行政を動かすかが分かれる。

法的な位置づけ

労働者派遣法47条の7は、派遣労働者の待遇等をめぐる紛争につき、都道府県労働局長が当事者の一方又は双方の求めに応じて必要な助言、指導又は勧告を行う行政救済手続を定める規定である。第2項は、派遣元事業主及び派遣先が、当該援助を求めたことを理由として派遣労働者を不利益に取り扱うことを禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の待遇格差はどこに相談すればいい?

都道府県労働局の総合労働相談コーナーに無料相談できます。労働者派遣法47条の7に基づき、労働局長が派遣元・派遣先に助言・指導・勧告を行います。

Q2労働局の助言・指導・勧告の違いは?

強さは助言<指導<勧告の順です。いずれも法的強制力はありませんが、勧告に従わない悪質な事業者は派遣法の監督権限で企業名を公表されることがあります。

Q3派遣の同一労働同一賃金はいつから?

働き方改革関連法により派遣は令和2年(2020年)4月1日から施行されました。47条の7はこの待遇格差紛争を行政が救済する入口として同時に新設されました。

Q4派遣で通勤手当が出ないのは違法?

正社員に支給される通勤手当が派遣社員に出ない場合、均衡・均等待遇義務(30条の3)違反の疑いがあります。47条の7の援助で行政に是正を求められます。

Q5労働局の紛争解決援助に費用はかかる?

無料です。代理人(弁護士)も不要で、派遣労働者一人の申出で手続が始まります。非公開で行われ、訴訟のような公開記録は残りません。

Q6派遣契約を途中で打ち切られたらどうする?

援助申出後の打ち切りなら第2項が禁じる不利益取扱いの疑いが濃くなります。申出日と通告日を時系列で記録し、報復であると主張できます。

Q7派遣社員は賞与をもらえない?

派遣先正社員に賞与が出るのに派遣社員に出ない場合、均衡待遇違反の余地があります。47条の7の援助や調停(47条の8)で是正を求められます。

Q8労働局の調停はどう申請する?

47条の7の助言・指導・勧告で解決しない場合、47条の8に基づき紛争調整委員会の調停に移行できます。労働局窓口で調停申請の意思を伝えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局に相談したら、本当に会社に何か言ってくれるんですか?

言ってくれます。47条の7に基づき、都道府県労働局長があなたの申出を受けて派遣元や派遣先に助言・指導・勧告をします。強さは助言<指導<勧告の順。費用は無料で、あなた一人の申出で動きます。業界裏話ヒント:勧告に従わない悪質な事業者は、派遣法の指導監督権限に基づき最終的に企業名を公表されることがある。だから事業者は勧告の段階で大半が態度を改める。『強制力がないから無駄』という思い込みが、いちばんもったいない

Q2援助を求めたことが会社にバレて、契約を切られたらどうすれば?

それはまさに第2項が禁じる『援助を求めたことを理由とする不利益取扱い』です。契約打ち切りやシフト削減が援助申出と時期的に近ければ、報復だと主張できます。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは順番と記録。援助を申し出た日付、申出内容、その後の不利益通告の日付を時系列で残しておくこと。先に申出の記録があるほど『これは正当な更新拒否だ』という会社側の言い訳が崩れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 助言・指導・勧告という言葉は知っていても、その三つに強制力がないことの本当の意味を取り違えている人が多い。確かに従わなくても直接の罰金はない。だが勧告に従わない悪質な事業者は、最終的に企業名を公表されうる。強制力がない、イコール無意味ではない
  • 『派遣の問題は派遣元に文句を言うしかない』という前提そのものがずれている。派遣先の現場で起きた待遇格差なら、行政は派遣先にも直接働きかけられる。問いを『どちらの会社に文句を言うか』から『行政にどう動いてもらうか』に変えた瞬間、手札が増える
  • 『行政に頼ると大ごとになる』と身構える人が多いが、この援助手続は非公開で、訴訟のように公開の記録が残るわけではない。むしろ関係を壊さず穏便に改善を引き出すための、いちばん低い入口として設計されている
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手続の性質47条の7:労働局長による助言・指導・勧告(行政型ADR)
強制力法的強制力なし(勧告不服従は企業名公表の余地)
対象範囲派遣労働者の待遇等紛争(派遣特有の特則)
費用・代理人無料・代理人不要・本人一人で申出可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先で同じ業務をしている正社員には賞与が出るのに、あなたには一円も出ない。これは違法では、と思っても派遣元に言えば煙たがられるだけ。そんなとき都道府県労働局長に援助を求めれば、行政が派遣元と派遣先に直接『均衡待遇を見直せ』と働きかけてくれる
  • 援助を申し出た翌週、派遣先から『契約は今期で終了』と通告された。更新期限まであと数日。だが第2項は、援助申出を理由とする不利益取扱いを禁じている。この通告が報復だと示せれば、ただの更新拒否ではなく違法行為としての強力な反撃材料になる
  • もしあなたが派遣元の管理者で、ある派遣社員が労働局に援助を求めたと知ったら? 腹立たしくてもここでシフトを削れば第2項違反。対応を誤れば、行政の働きかけが一段重い勧告、さらに企業名公表へと進む引き金を自分で引くことになる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の7(紛争の解決の援助)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の7の条文原文は「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の7は第一節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。