前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。
要点労働者派遣法 47 条の 6 は、派遣の待遇紛争について一般の個別労働関係紛争解決促進法を適用除外し、47 条の 7 以下の労働局専用ルート(助言・指導・調停)で解決すると定める。
Q · 派遣で正社員と待遇が違うとき、どこに持ち込めばいいの?
一般ルートではなく労働局の専用ルートで解決します
労働者派遣法 47 条の 6 により、派遣労働者の待遇をめぐる派遣元・派遣先との紛争は、一般の個別労働関係紛争解決促進法(4 条・5 条・12〜19 条のあっせん等)が適用除外されます。代わりに使うのは 47 条の 7 以下の専用手続、すなわち都道府県労働局長による助言・指導・勧告と、紛争調整委員会による調停(47 条の 8 以下)です。無料・非公開で弁護士なしでも申し出ることができます。窓口で「派遣法の調停を申し出たい」と伝えるのが正しい入口です。
同じ職場で隣に座る正社員には賞与も退職金もあるのに、派遣のあなたの明細にはその欄すらない。2020年4月から、この格差は「不合理なら違法」になった(労働者派遣法30条の3)。だが権利があっても、争う場所を間違えれば力を失う。47条の6が定めるのは、まさにその「戦う場所」だ。待遇をめぐる派遣元や派遣先との紛争には、一般の労働紛争で使う個別労働関係紛争解決促進法のあっせん等を使わせない。代わりに、派遣労働者専用の行政ルート(次条以下、47条の7から47条の10までの助言・指導・勧告と調停)へ流し込む。これは弱体化ではなく、専用窓口の用意である。都道府県労働局が無料で、弁護士を立てずとも、数か月単位で動く。あなたが知るべきは、待遇格差に泣き寝入りする以外に、訴訟より軽い第三の道が法律上きちんと用意されているという事実だ。
労働者派遣法 47 条の 6 は、派遣労働者の待遇に関する紛争解決の特例を定める規定である。前条(47 条の 5)一項の派遣元との紛争および二項の派遣先との紛争について、個別労働関係紛争解決促進法 4 条・5 条・12 条から 19 条までの適用を除外し、47 条の 7 から 47 条の 10 までの専用手続によると規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣労働者の待遇紛争について、一般の個別労働関係紛争解決促進法を適用除外し、47 条の 7 以下の労働局専用ルートで解決すると定めた特例規定です。
不合理な待遇格差は労働者派遣法 30 条の 3 違反として違法です。2020 年 4 月から派遣にも同一労働同一賃金が適用され、47 条の 6 が紛争解決の専用ルートを用意しています。
職務内容や責任が正社員と同等なのに賞与がゼロなら、不合理な待遇差として 30 条の 3 違反の余地があります。まず 31 条の 2 で理由の書面説明を求めましょう。
2020 年 4 月 1 日施行です。働き方改革関連法で 30 条の 3 等が整備され、その実効性担保として 47 条の 6 の紛争解決特例も同時に新設されました。
31 条の 2 の説明義務違反となり得ます。最寄りの都道府県労働局に相談し、47 条の 6 が指す助言・指導(47 条の 7)や調停(47 条の 8 以下)を申し出られます。
福利厚生施設は派遣先の責任事項で、待遇の一つとして 47 条の 5 第 2 項・47 条の 6 の専用解決ルートの対象になり得ます。労働局へ相談できます。
都道府県労働局の需給調整事業部門です。無料・非公開で、47 条の 6 が指す助言・指導・調停を申し出られます。弁護士は必須ではありません。
30 条の 3 違反を不法行為構成で争う場合、損害と加害者を知った時から 3 年(民法 724 条)等が目安です。毎月新たに発生するため放置は不利です。
無料です。代理人弁護士も必須ではなく、本人だけで申し出られます。47条の6が指す助言・指導(47条の7)も調停(47条の8以下)も、都道府県労働局が公費で運営します。業界裏話ヒント:このルートは非公開で進むため、会社との関係を完全に壊さずに是正を求めやすい。在職しながら争いたい人にとって、いきなり訴訟へ行くより角が立ちにくいのが実務上の最大の利点です
一般の労働紛争で使う「あっせん」(個別労働関係紛争解決促進法12条以下)は、派遣の待遇紛争では47条の6で適用除外です。派遣の待遇紛争で使うのは紛争調整委員会の「調停」(47条の8以下)。中身は似ていますが根拠条文が別です。業界裏話ヒント:窓口でただ「あっせんを」と言うと話が噛み合わないことがある。「派遣法の調停を申し出たい」と伝えると担当が正しく案内する。入口の一言で進み方が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 手続の性質 | 47 条の 6:適用除外+専用ルートへの一本化を定める道標 | — |
| 実施主体 | 47 条の 6:どのルートに乗せるかの振り分け規範 | — |
| 一般法との関係 | 47 条の 6:個別労働関係紛争解決促進法 4・5・12〜19 条を適用除外 | — |
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