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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の6(紛争の解決の促進に関する特例)

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前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 47 条の 6 は、派遣の待遇紛争について一般の個別労働関係紛争解決促進法を適用除外し、47 条の 7 以下の労働局専用ルート(助言・指導・調停)で解決すると定める。

Q · 派遣で正社員と待遇が違うとき、どこに持ち込めばいいの?

一般ルートではなく労働局の専用ルートで解決します

労働者派遣法 47 条の 6 により、派遣労働者の待遇をめぐる派遣元・派遣先との紛争は、一般の個別労働関係紛争解決促進法(4 条・5 条・12〜19 条のあっせん等)が適用除外されます。代わりに使うのは 47 条の 7 以下の専用手続、すなわち都道府県労働局長による助言・指導・勧告と、紛争調整委員会による調停(47 条の 8 以下)です。無料・非公開で弁護士なしでも申し出ることができます。窓口で「派遣法の調停を申し出たい」と伝えるのが正しい入口です。

解説

同じ職場で隣に座る正社員には賞与も退職金もあるのに、派遣のあなたの明細にはその欄すらない。2020年4月から、この格差は「不合理なら違法」になった(労働者派遣法30条の3)。だが権利があっても、争う場所を間違えれば力を失う。47条の6が定めるのは、まさにその「戦う場所」だ。待遇をめぐる派遣元や派遣先との紛争には、一般の労働紛争で使う個別労働関係紛争解決促進法のあっせん等を使わせない。代わりに、派遣労働者専用の行政ルート(次条以下、47条の7から47条の10までの助言・指導・勧告と調停)へ流し込む。これは弱体化ではなく、専用窓口の用意である。都道府県労働局が無料で、弁護士を立てずとも、数か月単位で動く。あなたが知るべきは、待遇格差に泣き寝入りする以外に、訴訟より軽い第三の道が法律上きちんと用意されているという事実だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 47 条の 6 は、派遣労働者の待遇に関する紛争解決の特例を定める規定である。前条(47 条の 5)一項の派遣元との紛争および二項の派遣先との紛争について、個別労働関係紛争解決促進法 4 条・5 条・12 条から 19 条までの適用を除外し、47 条の 7 から 47 条の 10 までの専用手続によると規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 47 条の 6 とは何ですか?

派遣労働者の待遇紛争について、一般の個別労働関係紛争解決促進法を適用除外し、47 条の 7 以下の労働局専用ルートで解決すると定めた特例規定です。

Q2派遣の待遇格差は違法ですか?

不合理な待遇格差は労働者派遣法 30 条の 3 違反として違法です。2020 年 4 月から派遣にも同一労働同一賃金が適用され、47 条の 6 が紛争解決の専用ルートを用意しています。

Q3派遣でボーナスがないのはおかしいですか?

職務内容や責任が正社員と同等なのに賞与がゼロなら、不合理な待遇差として 30 条の 3 違反の余地があります。まず 31 条の 2 で理由の書面説明を求めましょう。

Q4派遣の同一労働同一賃金はいつからですか?

2020 年 4 月 1 日施行です。働き方改革関連法で 30 条の 3 等が整備され、その実効性担保として 47 条の 6 の紛争解決特例も同時に新設されました。

Q5派遣で待遇の説明を拒否されたらどうすればいいですか?

31 条の 2 の説明義務違反となり得ます。最寄りの都道府県労働局に相談し、47 条の 6 が指す助言・指導(47 条の 7)や調停(47 条の 8 以下)を申し出られます。

Q6派遣先の社員食堂が使えないのは違法ですか?

福利厚生施設は派遣先の責任事項で、待遇の一つとして 47 条の 5 第 2 項・47 条の 6 の専用解決ルートの対象になり得ます。労働局へ相談できます。

Q7派遣の待遇格差はどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局の需給調整事業部門です。無料・非公開で、47 条の 6 が指す助言・指導・調停を申し出られます。弁護士は必須ではありません。

Q8派遣の待遇差で損害賠償を請求する時効は?

30 条の 3 違反を不法行為構成で争う場合、損害と加害者を知った時から 3 年(民法 724 条)等が目安です。毎月新たに発生するため放置は不利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局のこのルートって、お金かかるんですか? 弁護士いりますか?

無料です。代理人弁護士も必須ではなく、本人だけで申し出られます。47条の6が指す助言・指導(47条の7)も調停(47条の8以下)も、都道府県労働局が公費で運営します。業界裏話ヒント:このルートは非公開で進むため、会社との関係を完全に壊さずに是正を求めやすい。在職しながら争いたい人にとって、いきなり訴訟へ行くより角が立ちにくいのが実務上の最大の利点です

Q2あっせんと調停って何が違うんですか? 派遣だとどっちなんですか?

一般の労働紛争で使う「あっせん」(個別労働関係紛争解決促進法12条以下)は、派遣の待遇紛争では47条の6で適用除外です。派遣の待遇紛争で使うのは紛争調整委員会の「調停」(47条の8以下)。中身は似ていますが根拠条文が別です。業界裏話ヒント:窓口でただ「あっせんを」と言うと話が噛み合わないことがある。「派遣法の調停を申し出たい」と伝えると担当が正しく案内する。入口の一言で進み方が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「待遇格差を争うには裁判しかない」と問いを立てた時点でずれている。47条の6が用意するのは、裁判の手前にある無料・非公開の行政ADRだ。問うべきは「裁判か泣き寝入りか」の二択ではなく、「自分にどの行政ルートが開いているか」である
  • 派遣でも同一労働同一賃金が適用されることは知っていても、その実効性を担保する専用の紛争解決窓口まであることを知る人は少ない。権利の存在は知っていても、それを行使する通路を知らなければ、権利は絵に描いた餅で終わる
  • 「労働局のあっせんを使えばいい」と思うかもしれないが、派遣の待遇紛争では一般法のあっせん(個別労働関係紛争解決促進法12条以下)は適用除外。使うのは47条の7以下の専用手続で、入口の言葉を間違えると手続が前に進まない
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手続の性質47 条の 6:適用除外+専用ルートへの一本化を定める道標
実施主体47 条の 6:どのルートに乗せるかの振り分け規範
一般法との関係47 条の 6:個別労働関係紛争解決促進法 4・5・12〜19 条を適用除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ボーナス時期、正社員だけ満額支給、派遣のあなたはゼロ。派遣元に理由を聞いても「そういう契約だから」の一点張り。もし、この一言で諦めたらどうなる。31条の2で待遇差の内容と理由の説明を書面で求められ、納得できなければ47条の6が指す労働局の専用ルートに持ち込める。問いを立て直すだけで景色が変わる
  • あなたが派遣会社の労務担当だとする。派遣スタッフから「正社員と待遇が違う理由を文書で説明しろ」と求められた。これを放置すると紛争は労働局長の助言・指導・勧告(47条の7)へ発展し、自主解決の機会を自ら捨てることになる。職務内容と責任に即した誠実な書面説明が、唯一にして最安の防御だ
  • 派遣先の社員食堂や休憩室、あなただけ使わせてもらえない。これも立派な「待遇」の一つ。47条の5第2項の派遣先の責任事項として、47条の6の専用解決ルートの対象になる
  • 派遣仲間が「いきなり労働審判を起こす」と意気込んでいる。だが待遇格差なら、裁判所より先に無料・非公開の労働局調停を通すのが筋。費用も時間も桁が違う。あなたがその順番の差を教えられる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6(紛争の解決の促進に関する特例)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6の条文原文は「前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6は第一節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。