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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の5(苦情の自主的解決)

クイックジャンプ
  1. 派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。
  2. 2.派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 47 条の 5 は、待遇格差に関する派遣労働者の苦情について、派遣元と派遣先の双方に自主的解決の努力義務を課す。解決されなければ労働局の助言・指導や調停に進む入口となる。

Q · 派遣社員が待遇格差の苦情を出したら、派遣会社と派遣先はどう対応する義務があるの?

双方が自主的な解決に努める努力義務を負います

労働者派遣法 47 条の 5 により、派遣元事業主は均衡・均等待遇や説明義務(30 条の 3・30 条の 4・31 条の 2)に関する苦情について、派遣先は教育訓練・福利厚生施設の利用(40 条 2 項・3 項)に関する苦情について、それぞれ自主的な解決を図る努力義務を負います。これは罰則のない努力義務ですが、自主解決を怠れば次の段階である都道府県労働局長の助言・指導や調停(47 条の 6 以下)へ進む入口になり、対応を放置した事実は行政手続で会社の不誠実さを示す材料になります。

解説

派遣社員として働くあなたが、隣の席の正社員とほぼ同じ業務をこなしているのに、通勤手当も賞与も出ず、社員食堂すら使えない。2020 年 4 月に全面施行された同一労働同一賃金ルールで、こうした不合理な格差は原則として違法になった。だが法律を作っただけでは現場は変わらない。そこでこの 47 条の 5 が、不満を抱えたあなたが苦情を申し出たとき、派遣元(あなたを雇う派遣会社)と派遣先(あなたが実際に働く現場)の双方に「まず自主的に解決する努力をしろ」と命じている。鍵は、これが努力義務である点。会社は解決を強制されないが、放置すれば次の段階、都道府県労働局長による助言・指導や調停(47 条の 6 以下)へ進む入口になる。あなたが声を上げること自体が、このエスカレーション装置の最初のスイッチを押す行為であり、黙っていれば格差は「存在しないもの」として扱われ続ける。

法的な位置づけ

労働者派遣法 47 条の 5 は、派遣労働者の待遇に関する苦情の自主的解決を定める規定である。派遣元事業主は均衡・均等待遇および説明義務に関する苦情について、派遣先は教育訓練・福利厚生施設の利用に関する苦情について、それぞれ自主的な解決を図る努力義務を負う。労働局による紛争解決援助(47 条の 6 以下)の前段に位置する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同一労働同一賃金とは何ですか?

同じ仕事をする労働者の間で、雇用形態の違いだけを理由とした不合理な待遇格差を禁止する原則です。派遣では労働者派遣法 30 条の 3・30 条の 4 が根拠で、2020 年 4 月に全面施行されました。

Q2派遣社員にボーナスがないのは違法ですか?

正社員と職務内容が同等なのに賞与が一切ないなど不合理な格差は、30 条の 3 に反し違法になり得ます。違法かは職務・責任・配置変更の範囲を総合判断します。説明を求める権利は 31 条の 2 にあります。

Q3派遣の苦情はどこに相談すればいいですか?

まず派遣元・派遣先へ苦情を申し出ます(47 条の 5)。解決しなければ都道府県労働局の需給調整事業部門に援助を申し出ます(47 条の 6 以下)。総合労働相談コーナーでも相談できます。

Q4派遣社員も社員食堂を使えますか?

使えます。派遣先は給食施設・休憩室・更衣室について派遣労働者にも利用機会を与える義務があります(40 条 3 項)。使わせてもらえない場合は派遣先へ苦情を申し出られます。

Q5苦情を出したら派遣契約を切られませんか?

苦情申出や労働局への援助申出を理由とする不利益取扱いは法律上禁止されています。契約更新前に日付の残る書面・メールで申し出ておくことが、後の不利益を防ぐ証拠になります。

Q6努力義務に罰則はありますか?

47 条の 5 自体に罰則はありません。ただし自主解決を怠ると労働局の助言・指導・勧告へ進み、従わなければ企業名公表のリスクがあります。怠った事実が行政対応で不利に働きます。

Q7派遣の待遇差の理由は教えてもらえますか?

求められます。31 条の 2 により、派遣労働者から求めがあれば派遣元は比較対象との待遇差の内容と理由を説明する義務があります。説明が不合理なら格差が違法である証拠になります。

Q8パートやアルバイトにも同じ仕組みはありますか?

あります。パート・有期雇用労働者にはパート・有期雇用労働法 22 条で同一構造の苦情自主解決の仕組みが定められています。非正規で働けば同じ当事者になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1苦情を言っても「努力義務」なら、結局会社は無視できるんですよね?

形式的にはそうですが、無視には代償があります。47 条の 5 の自主解決を怠ると、次は都道府県労働局長による助言・指導・勧告(47 条の 6 以下)へ進み、従わなければ企業名公表のリスクもあります。業界裏話ヒント:労働局は「社内で苦情を申し出たか」をまず確認します。自主解決の申出記録がある人は行政が動きやすく、いきなり外部に駆け込んだ人より話が早く進む。順番を踏むこと自体が武器になる

Q2派遣会社と派遣先、どっちに文句を言えばいいんですか?

苦情の中身で分けます。賃金・賞与など待遇全般の不合理(30 条の 3・30 条の 4)や説明不足(31 条の 2)は派遣元へ、教育訓練や食堂・休憩室など福利厚生施設の利用(40 条 2 項・3 項)は派遣先へが基本です。業界裏話ヒント:迷ったら両方に同時に出すのが実務的に最も効く。互いに「相手の責任だ」と押し付け合う逃げ道を塞げるうえ、二者が連絡を取り合って対応せざるを得なくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても罰則がなく無意味」と思われがちだが、実際は逆。自主解決を怠った事実は、その後の労働局の助言・指導や調停の場で会社の不誠実さを示す材料になり、行政指導や、悪質なら企業名公表のリスクへつながる
  • 苦情を言えば解決すると知ってはいても、その「言い方」の重みを多くの人は知らない。口頭で愚痴れば記録に残らず、後の段階で「そんな苦情は受けていない」とされる。書面やメールで日付入りの記録を残すかどうかが、3 か月後のあなたの立場を分ける
  • あなたは「派遣先に文句を言う筋合いはない、雇い主は派遣会社だ」と考えるかもしれない。だが法律から見れば、待遇格差の一部は派遣先が直接負う義務(40 条 2 項・3 項の教育訓練・福利厚生)であり、派遣先にも苦情解決の努力義務が明文で課されている。この認識のズレが、本来使えるはずの相手を一人見落とさせる
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規律対象47 条の 5:苦情の自主的解決(手続規定)
義務を負う主体派遣元 + 派遣先の双方
義務の性質自主的解決の努力義務
解決しない場合の次段階労働局の助言・指導・調停(47 条の 6 以下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の正社員にはボーナスが出るのに、自分には一切ない。これっておかしいのでは、と気づいたあなたは、まず誰に言えばいい? 賃金や賞与の不合理(30 条の 3)は派遣元へ、食堂や休憩室の利用(40 条 3 項)は派遣先へ。どちらにも苦情を申し出る道が法律で開かれている
  • あなたが派遣先の人事担当だとする。派遣社員から「社員食堂を使わせてほしい」と苦情が来た。これを面倒だと放置すると、次に労働局から指導が入る。自主解決の努力をした記録が残っているかどうかが、その後の行政対応で会社の誠実さを示す唯一の証拠になる
  • 派遣会社に待遇格差を訴えたら「それは派遣先の問題です」と言われた。派遣先に言うと「派遣会社に聞いてください」と返される。この条文は、その両方に解決努力を義務づけ、たらい回しの逃げ道を塞いでいる
  • 契約更新まであと 2 週間。今、待遇の苦情を出すと更新で不利になるのではと迷っている。だが苦情申出や援助申出を理由にした不利益取扱いは法律上禁止されている(47 条の 6 以下、現行効力を要確認)。動くなら、日付の残る形で証拠を確保しながら今だ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の5(苦情の自主的解決)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の5の条文原文は「派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の5は第一節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。