要点労働者派遣法 47 条の 5 は、待遇格差に関する派遣労働者の苦情について、派遣元と派遣先の双方に自主的解決の努力義務を課す。解決されなければ労働局の助言・指導や調停に進む入口となる。
Q · 派遣社員が待遇格差の苦情を出したら、派遣会社と派遣先はどう対応する義務があるの?
双方が自主的な解決に努める努力義務を負います
労働者派遣法 47 条の 5 により、派遣元事業主は均衡・均等待遇や説明義務(30 条の 3・30 条の 4・31 条の 2)に関する苦情について、派遣先は教育訓練・福利厚生施設の利用(40 条 2 項・3 項)に関する苦情について、それぞれ自主的な解決を図る努力義務を負います。これは罰則のない努力義務ですが、自主解決を怠れば次の段階である都道府県労働局長の助言・指導や調停(47 条の 6 以下)へ進む入口になり、対応を放置した事実は行政手続で会社の不誠実さを示す材料になります。
派遣社員として働くあなたが、隣の席の正社員とほぼ同じ業務をこなしているのに、通勤手当も賞与も出ず、社員食堂すら使えない。2020 年 4 月に全面施行された同一労働同一賃金ルールで、こうした不合理な格差は原則として違法になった。だが法律を作っただけでは現場は変わらない。そこでこの 47 条の 5 が、不満を抱えたあなたが苦情を申し出たとき、派遣元(あなたを雇う派遣会社)と派遣先(あなたが実際に働く現場)の双方に「まず自主的に解決する努力をしろ」と命じている。鍵は、これが努力義務である点。会社は解決を強制されないが、放置すれば次の段階、都道府県労働局長による助言・指導や調停(47 条の 6 以下)へ進む入口になる。あなたが声を上げること自体が、このエスカレーション装置の最初のスイッチを押す行為であり、黙っていれば格差は「存在しないもの」として扱われ続ける。
労働者派遣法 47 条の 5 は、派遣労働者の待遇に関する苦情の自主的解決を定める規定である。派遣元事業主は均衡・均等待遇および説明義務に関する苦情について、派遣先は教育訓練・福利厚生施設の利用に関する苦情について、それぞれ自主的な解決を図る努力義務を負う。労働局による紛争解決援助(47 条の 6 以下)の前段に位置する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同じ仕事をする労働者の間で、雇用形態の違いだけを理由とした不合理な待遇格差を禁止する原則です。派遣では労働者派遣法 30 条の 3・30 条の 4 が根拠で、2020 年 4 月に全面施行されました。
正社員と職務内容が同等なのに賞与が一切ないなど不合理な格差は、30 条の 3 に反し違法になり得ます。違法かは職務・責任・配置変更の範囲を総合判断します。説明を求める権利は 31 条の 2 にあります。
まず派遣元・派遣先へ苦情を申し出ます(47 条の 5)。解決しなければ都道府県労働局の需給調整事業部門に援助を申し出ます(47 条の 6 以下)。総合労働相談コーナーでも相談できます。
使えます。派遣先は給食施設・休憩室・更衣室について派遣労働者にも利用機会を与える義務があります(40 条 3 項)。使わせてもらえない場合は派遣先へ苦情を申し出られます。
苦情申出や労働局への援助申出を理由とする不利益取扱いは法律上禁止されています。契約更新前に日付の残る書面・メールで申し出ておくことが、後の不利益を防ぐ証拠になります。
47 条の 5 自体に罰則はありません。ただし自主解決を怠ると労働局の助言・指導・勧告へ進み、従わなければ企業名公表のリスクがあります。怠った事実が行政対応で不利に働きます。
求められます。31 条の 2 により、派遣労働者から求めがあれば派遣元は比較対象との待遇差の内容と理由を説明する義務があります。説明が不合理なら格差が違法である証拠になります。
あります。パート・有期雇用労働者にはパート・有期雇用労働法 22 条で同一構造の苦情自主解決の仕組みが定められています。非正規で働けば同じ当事者になります。
形式的にはそうですが、無視には代償があります。47 条の 5 の自主解決を怠ると、次は都道府県労働局長による助言・指導・勧告(47 条の 6 以下)へ進み、従わなければ企業名公表のリスクもあります。業界裏話ヒント:労働局は「社内で苦情を申し出たか」をまず確認します。自主解決の申出記録がある人は行政が動きやすく、いきなり外部に駆け込んだ人より話が早く進む。順番を踏むこと自体が武器になる
苦情の中身で分けます。賃金・賞与など待遇全般の不合理(30 条の 3・30 条の 4)や説明不足(31 条の 2)は派遣元へ、教育訓練や食堂・休憩室など福利厚生施設の利用(40 条 2 項・3 項)は派遣先へが基本です。業界裏話ヒント:迷ったら両方に同時に出すのが実務的に最も効く。互いに「相手の責任だ」と押し付け合う逃げ道を塞げるうえ、二者が連絡を取り合って対応せざるを得なくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 47 条の 5:苦情の自主的解決(手続規定) | — |
| 義務を負う主体 | 派遣元 + 派遣先の双方 | — |
| 義務の性質 | 自主的解決の努力義務 | — |
| 解決しない場合の次段階 | 労働局の助言・指導・調停(47 条の 6 以下) | — |
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