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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条(適正な派遣就業の確保等)

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  1. 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
  2. 2.派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
  5. 5.派遣先は、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十一条の二第四項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 40 条は、派遣先に派遣労働者の苦情処理・教育訓練の実施・食堂等三施設の利用提供を義務づける。2020 年改正で配慮義務から明確な義務へ強化された。

Q · 派遣先の社員食堂や更衣室を派遣社員に使わせないのは違法ですか?

原則違法。三施設は派遣先の利用提供義務です

労働者派遣法 40 条 3 項と施行規則により、給食施設(食堂)・休憩室・更衣室の三施設は、派遣先が派遣労働者にも利用の機会を与える義務があります。2020 年 4 月の同一労働同一賃金改正で、従来の「配慮義務」から明確な「義務」へ強化されました。正社員だけに開放し派遣社員を排除する運用は、原則として本条違反となり、行政指導・是正勧告の対象になりえます。保養所やスポーツ施設などは 4 項の配慮義務止まりで、三施設とは義務の強さが異なります。

解説

派遣社員として働くあなたが、職場のパワハラやサービス残業に苦情を言いたいとき、誰に向かって言えばいいのか。雇い主は派遣会社(派遣元)だが、実際に指揮命令して働かせているのは派遣先の上司だ。この板挟みの構造に決着をつけるのが本条である。派遣先は、あなたから苦情を受けたら派遣元に通知し、誠意をもって遅滞なく処理しなければならない(1項)。さらに 2020 年 4 月の同一労働同一賃金改正で、それまで「配慮すればよい」程度だった教育訓練(2項)と、食堂・休憩室・更衣室の利用(3項)が、はっきりと「与えなければならない」義務に格上げされた。つまり、正社員しか入れない社員食堂、派遣には開放されない更衣室、こうした線引きは今や違法の可能性がある。あなたが「派遣だから仕方ない」と飲み込んできた待遇格差の多くは、この一条が崩しにかかる対象だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 40 条は、派遣先が講ずべき措置を定める規定である。指揮命令下で就業させる派遣労働者に対し、苦情の適切迅速な処理(1 項)、業務に必要な教育訓練の実施(2 項)、給食施設・休憩室・更衣室の利用機会の付与(3 項)を義務づけ、就業環境の維持その他の便宜供与(4 項)および待遇情報提供への協力(5 項)を配慮義務として課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の苦情はどこに言えばいいですか?

派遣先・派遣元の両方に申し立てられます。労働者派遣法 40 条 1 項は派遣先自身に苦情処理義務を課しているため、「雇い主じゃない」と突き返すのは違法です。記録を残すと対応が改善します。

Q2派遣先が義務違反をしたら罰則はありますか?

40 条違反に直接の罰則はありませんが、行政指導・是正勧告の対象です。悪質な場合は企業名公表や、改善命令違反で罰則に至る場合もあります。

Q3派遣で更衣室を使えないのは違法ですか?

原則違法です。更衣室は 40 条 3 項と施行規則が定める三施設の一つで、派遣先に利用提供義務があります。給湯室で着替えを強いる運用は是正対象です。

Q4派遣の教育訓練義務はいつからですか?

2020 年 4 月の同一労働同一賃金改正で、40 条 2 項の教育訓練が配慮義務から明確な義務へ強化されました。派遣元の求めに応じ派遣先も実施義務を負います。

Q5派遣先均等・均衡方式とは何ですか?

30 条の 3 が定める待遇決定方式で、派遣先の正社員と比較して派遣社員の待遇を均等・均衡に揃えます。比較のため派遣先が待遇情報を提供します(40 条 5 項)。

Q6労使協定方式とは何ですか?

30 条の 4 が定める待遇決定方式で、派遣元と過半数代表が労使協定を結び、統計上の一般賃金水準を基準に待遇を決めます。多くの派遣会社が採用しています。

Q7派遣の福利厚生 三施設とは何ですか?

給食施設(食堂)・休憩室・更衣室の三つを指します。40 条 3 項と施行規則 32 条の 3 が定め、派遣社員にも利用機会を与える義務があります。

Q8派遣先でハラスメントを受けたらどこに相談しますか?

まず 40 条 1 項に基づき派遣先と派遣元に苦情を申し立て、改善されなければ労働局の派遣相談窓口に申告できます。日付・内容・相手の記録が交渉力を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先の社員食堂や更衣室、本当に使えるんですか?

原則使えます。3 項と施行規則が定める福利厚生施設は、給食施設(食堂)・休憩室・更衣室の三つで、これらは派遣社員にも利用の機会を与える義務があります(2020 年 4 月施行の改正で配慮義務から義務へ強化)。業界裏話ヒント:この三施設は法令で明確に列挙されているため、現場が「派遣はダメ」と断る根拠はほぼありません。逆に保養所やスポーツ施設などは 4 項の「配慮」止まりで義務の強さが違う。三施設なのかそれ以外なのかで、要求できる強さが変わることを知っておくと交渉が有利になります

Q2苦情を言ったら次の契約を切られそうで怖いんですが

1 項は派遣先に誠実な苦情処理を義務づけており、苦情を理由とする不利益な扱いは本条の趣旨に反します。報復的な契約打ち切りは別途、不法行為や公序良俗違反として争える余地があります。業界裏話ヒント:派遣の現場では「言わずに次へ移る」のが暗黙の処世術になりがちですが、苦情の事実と派遣先の対応を書面で残しておくと、後で派遣元・労働局に持ち込んだとき派遣先側が一気に守りに入ります。記録の有無が、泣き寝入りか是正かの分岐点です

Q3正社員だけ研修を受けていて、派遣には何も教えてくれないのは普通ですか?

普通ではありません。2 項は、派遣元の求めに応じ、その業務に必要な能力を付与する教育訓練を、派遣社員が既にその能力を持つ場合などを除き派遣先も実施する義務を定めます(30 条の 2 の派遣元の教育訓練義務とセット)。業界裏話ヒント:教育訓練は「派遣元がやるもの」と思われがちですが、業務遂行に必要な実地訓練は派遣先しか提供できない場合が多く、だからこそ法は派遣先にも義務を課しました。研修から外され続けているなら、派遣元経由で 2 項を根拠に申し入れるのが正攻法です

Q4同一労働同一賃金で、派遣の給料も上がるんですか?

可能性があります。派遣の均等・均衡待遇は 30 条の 3(派遣先均等・均衡方式)と 30 条の 4(労使協定方式)で決まり、本条 5 項は派遣先が自社労働者の待遇情報を派遣元に提供する協力義務を定めています。業界裏話ヒント:実務では多くの派遣会社が労使協定方式を選んでおり、この方式だと派遣先正社員との直接比較ではなく統計上の一般賃金が基準になります。自分の賃金がどちらの方式で決まっているかを派遣元に確認するのが第一歩。方式によって交渉の土俵がまるで違います(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「苦情は雇い主である派遣会社に言うもの、派遣先には言えない」と思い込んでいる人が多い。だが 1 項は派遣先自身に処理義務を負わせている。派遣元と派遣先の両方に責任があり、派遣先が「うちは雇い主じゃない」と苦情を突き返すのは、本条の建付けに反する
  • 待遇格差があること自体は多くの派遣社員が知っている。だが、その格差の一部が 2020 年改正で「違法」のラインに踏み込んだことまでは知らない。社員食堂や更衣室を使わせない運用は、かつては「配慮義務」止まりで黙認されたが、今は明確な義務違反になりうる。問題は格差の存在ではなく、その深刻度の認識が古いままだという点だ
  • あなたから見れば、福利厚生施設を使えるのは会社の温情で、派遣に開放されないのは仕方ない話に見える。だが法律から見れば、三施設の利用は派遣先の義務であり、開放しないことが原則として違反だ。この「好意か義務か」の認識の落差が、あなたを要求できる立場から遠ざけている
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義務を負う主体40 条:派遣先(指揮命令する側)
教育訓練の中身40 条 2 項:業務遂行に必要な実地訓練の実施義務
待遇情報の流れ40 条 5 項:派遣先が正社員待遇情報を派遣元へ提供(協力義務)
義務の強さ1〜3 項は明確な義務、4・5 項は配慮義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の上司から「派遣のくせに」と日常的に侮辱され、派遣会社に相談したが「派遣先のことだから」と取り合ってもらえない。だが本条 1 項は、派遣先自身に苦情処理義務を課している。派遣元と派遣先のどちらも逃げられない構造になっていることを、あなたは知らずに泣き寝入りしていた
  • 正社員は無料の社員食堂と専用更衣室を使えるのに、派遣のあなたは給湯室の隅で弁当を食べ、トイレで着替える。3 項と施行規則は、食堂・休憩室・更衣室の三施設について派遣社員にも利用機会を与えることを義務化している。これは会社の好意ではなく、法的な権利だ
  • もしあなたが派遣先の人事担当だったとして、コスト削減のために派遣社員を社内研修やスキル教育の対象から外していたら? 2 項は、派遣元の求めに応じて派遣先が必要な教育訓練を実施する義務を定める。漫然と除外していれば、行政から是正指導を受けるリスクを背負う
  • 派遣先で更衣室を使わせてもらえない。3 文で終わる話に見えるが、これは 3 項違反になりうる。施行規則が定める三施設の一つだからだ
  • 契約更新まであと 5 日。苦情を申し立てたら更新されないのではと怖くて言い出せない。だが報復的な契約打ち切りは別の問題を生む。今、苦情の記録(日付・内容・相手)を残しておくかどうかで、後の交渉力がまるで変わる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条(適正な派遣就業の確保等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の条文原文は「派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。