要点労働者派遣法 40 条の 2 は、派遣先が同一事業所で派遣を受け入れられる期間を原則 3 年に制限する。意見聴取の手続を踏めば 3 年ずつ延長できるが、無期雇用派遣等は対象外となる。
Q · 派遣で同じ職場に 3 年いたら、必ず契約終了になるの?
いいえ、職場は延長でき、切られるのは個人の方です
労働者派遣法 40 条の 2 は、派遣先の事業所単位で派遣を受け入れられる期間を原則 3 年に制限します。ただしこれは『職場』の制限で、過半数労働組合等への意見聴取をすれば 3 年ずつ何度でも延長できます。あなた個人が同じ課で働ける 3 年(第 35 条の 3)は別の時計で、意見聴取では延長できません。さらに派遣先が期間制限に違反して受け入れを続けると、第 40 条の 6 により直接雇用を申し込んだものとみなされます。
派遣で同じ職場に通って3年。「3年経ったら問答無用で切られる」と多くの派遣社員が信じている。だがその理解は半分しか正しくない。この条文が定める3年は『事業所単位』の制限であり、派遣先が過半数労働組合などの意見を聴く手続を踏めば、何度でも延長できる。つまりあなたの職場そのものは派遣を使い続けられる。切られるのは『あなた個人』の方で、それを縛るのは別の条文(第35条の3、個人単位の3年)だ。二つの時計が別々に動いている。そして見落とされがちな急所がある。派遣先がこの期間制限を破って受け入れを続けると、第40条の6により、あなたに直接雇用を申し込んだものとみなされる。違法な使われ方をされた瞬間、あなたは正社員化を要求できる立場に変わる。3年という数字を恐れる前に、その裏で誰が手続を守っているかを見る目を持つべきだ。
労働者派遣法 40 条の 2 は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る派遣可能期間を 3 年と定める事業所単位の期間制限規定である。無期雇用派遣等は適用除外とされ、過半数労働組合等への意見聴取を経れば 3 年を限度に延長でき、更新も認められる。個人単位の制限(第 35 条の 3)とは別個に機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣可能期間(3 年)が満了し、それ以降は同一事業所で派遣を受け入れられなくなる最初の日のことです。派遣先はこの抵触日を派遣元に通知する義務があります(第 7 項)。
派遣先が事業所単位の 3 年を延長する前に、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く手続です。抵触日の 1 か月前までに行う必要があります(第 4 項)。
対象外です。第 1 項第 1 号により無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣は期間制限が適用されません。派遣元と無期契約を結んだ時点で 3 年の時計から外れます。
抵触日の 1 か月前までに過半数労働組合等への意見聴取を行えば、3 年を限度に延長できます。延長後も同じ手続で何度でも更新できます(第 3 項)。
必要です。派遣先は延長後、速やかに新しい抵触日を派遣元に通知しなければなりません(第 7 項)。怠ると第 40 条の 6 のみなしリスクが高まります。
延長自体は可能ですが、派遣先は延長前の期間が経過する前日までに、延長の理由などを組合に説明しなければなりません(第 5 項)。
期間制限に違反して 3 年を超えて派遣を受け入れた場合、第 40 条の 6 により派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされ、派遣労働者が承諾すれば直接雇用が成立します。
切られません。第 1 項第 4 号・第 5 号により、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した労働者の業務に係る派遣は期間制限の適用除外です。
そうではない。3年は派遣先が同じ業務で派遣を受け続けられる上限であって(第2項)、直接雇用を保証する制度ではない。ただし派遣先が期間制限に違反して受け入れを続けた場合に限り、労働契約申込みみなし(第40条の6)が働く。業界裏話ヒント:多くの派遣社員が「3年=正社員化」と誤解しているが、派遣先には3年満了前に契約を切る選択肢があり、実際それが最も多い。正社員化を狙うなら満了を待つのではなく、派遣先の雇用安定措置の意向を2年目から確認しておく。
事業所単位(本条)は『その職場全体』が派遣を受けられる上限3年で、意見聴取をすれば延長できる。個人単位(第35条の3)は『同じあなたが同じ課』で働ける上限3年で、これは意見聴取では延長できない。業界裏話ヒント:派遣先は事業所単位だけ延長し、個人は課を移して使い続けるという運用をよくする。「課が変われば個人の3年はリセット」という抜け道があるため、自分の異動が実体ある配置転換か、それとも3年逃れの形式異動かを見極める必要がある。
期間制限違反となり、派遣先があなたに労働契約を申し込んだものとみなされる(第40条の6第1項)。あなたが期限内に承諾すれば、派遣先との直接雇用が成立する。業界裏話ヒント:このみなし制度は派遣先が違法を知りながら、または過失で受け入れた場合に働く。意見聴取の議事録や手続の不備は、後でみなしを主張する決定的証拠になるため、手続書類の控えを求めておくと立場が一段強くなる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限の単位 | 第 40 条の 2:事業所その他派遣就業の場所ごと(職場全体) | — |
| 延長の可否 | 意見聴取をすれば 3 年ずつ何度でも延長可 | — |
| 守らなかった場合 | 期間制限違反 → 第 40 条の 6 のみなしを招く | — |
| 適用除外 | 無期雇用派遣・60 歳以上・産育介護代替・有期プロジェクト等 | — |
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