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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)

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  1. 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
  2. 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
  3. 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
  4. 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
  5. 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
  6. 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
  7. 2.前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。
  8. 3.派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
  9. 4.派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
  10. 5.派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。
  11. 6.派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。
  12. 7.派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
  13. 8.厚生労働大臣は、第一項第二号、第四号若しくは第五号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 40 条の 2 は、派遣先が同一事業所で派遣を受け入れられる期間を原則 3 年に制限する。意見聴取の手続を踏めば 3 年ずつ延長できるが、無期雇用派遣等は対象外となる。

Q · 派遣で同じ職場に 3 年いたら、必ず契約終了になるの?

いいえ、職場は延長でき、切られるのは個人の方です

労働者派遣法 40 条の 2 は、派遣先の事業所単位で派遣を受け入れられる期間を原則 3 年に制限します。ただしこれは『職場』の制限で、過半数労働組合等への意見聴取をすれば 3 年ずつ何度でも延長できます。あなた個人が同じ課で働ける 3 年(第 35 条の 3)は別の時計で、意見聴取では延長できません。さらに派遣先が期間制限に違反して受け入れを続けると、第 40 条の 6 により直接雇用を申し込んだものとみなされます。

解説

派遣で同じ職場に通って3年。「3年経ったら問答無用で切られる」と多くの派遣社員が信じている。だがその理解は半分しか正しくない。この条文が定める3年は『事業所単位』の制限であり、派遣先が過半数労働組合などの意見を聴く手続を踏めば、何度でも延長できる。つまりあなたの職場そのものは派遣を使い続けられる。切られるのは『あなた個人』の方で、それを縛るのは別の条文(第35条の3、個人単位の3年)だ。二つの時計が別々に動いている。そして見落とされがちな急所がある。派遣先がこの期間制限を破って受け入れを続けると、第40条の6により、あなたに直接雇用を申し込んだものとみなされる。違法な使われ方をされた瞬間、あなたは正社員化を要求できる立場に変わる。3年という数字を恐れる前に、その裏で誰が手続を守っているかを見る目を持つべきだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 40 条の 2 は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る派遣可能期間を 3 年と定める事業所単位の期間制限規定である。無期雇用派遣等は適用除外とされ、過半数労働組合等への意見聴取を経れば 3 年を限度に延長でき、更新も認められる。個人単位の制限(第 35 条の 3)とは別個に機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の抵触日とは何ですか?

派遣可能期間(3 年)が満了し、それ以降は同一事業所で派遣を受け入れられなくなる最初の日のことです。派遣先はこの抵触日を派遣元に通知する義務があります(第 7 項)。

Q2派遣の意見聴取とは何ですか?

派遣先が事業所単位の 3 年を延長する前に、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く手続です。抵触日の 1 か月前までに行う必要があります(第 4 項)。

Q3無期雇用派遣は 3 年ルールの対象ですか?

対象外です。第 1 項第 1 号により無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣は期間制限が適用されません。派遣元と無期契約を結んだ時点で 3 年の時計から外れます。

Q4事業所単位の期間制限はどうやって延長しますか?

抵触日の 1 か月前までに過半数労働組合等への意見聴取を行えば、3 年を限度に延長できます。延長後も同じ手続で何度でも更新できます(第 3 項)。

Q5派遣可能期間を延長したら派遣元に通知が必要ですか?

必要です。派遣先は延長後、速やかに新しい抵触日を派遣元に通知しなければなりません(第 7 項)。怠ると第 40 条の 6 のみなしリスクが高まります。

Q6過半数労働組合が延長に異議を述べたらどうなりますか?

延長自体は可能ですが、派遣先は延長前の期間が経過する前日までに、延長の理由などを組合に説明しなければなりません(第 5 項)。

Q7派遣先が直接雇用しなければならないのはどんな場合ですか?

期間制限に違反して 3 年を超えて派遣を受け入れた場合、第 40 条の 6 により派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされ、派遣労働者が承諾すれば直接雇用が成立します。

Q8産休・育休の代替派遣も 3 年で切られますか?

切られません。第 1 項第 4 号・第 5 号により、産前産後休業・育児休業・介護休業を取得した労働者の業務に係る派遣は期間制限の適用除外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣で3年働けば、自動的に正社員にしてもらえるんですよね?

そうではない。3年は派遣先が同じ業務で派遣を受け続けられる上限であって(第2項)、直接雇用を保証する制度ではない。ただし派遣先が期間制限に違反して受け入れを続けた場合に限り、労働契約申込みみなし(第40条の6)が働く。業界裏話ヒント:多くの派遣社員が「3年=正社員化」と誤解しているが、派遣先には3年満了前に契約を切る選択肢があり、実際それが最も多い。正社員化を狙うなら満了を待つのではなく、派遣先の雇用安定措置の意向を2年目から確認しておく。

Q2事業所単位と個人単位って、何が違うんですか?

事業所単位(本条)は『その職場全体』が派遣を受けられる上限3年で、意見聴取をすれば延長できる。個人単位(第35条の3)は『同じあなたが同じ課』で働ける上限3年で、これは意見聴取では延長できない。業界裏話ヒント:派遣先は事業所単位だけ延長し、個人は課を移して使い続けるという運用をよくする。「課が変われば個人の3年はリセット」という抜け道があるため、自分の異動が実体ある配置転換か、それとも3年逃れの形式異動かを見極める必要がある。

Q3派遣先が意見聴取をサボって3年を超えたら、どうなりますか?

期間制限違反となり、派遣先があなたに労働契約を申し込んだものとみなされる(第40条の6第1項)。あなたが期限内に承諾すれば、派遣先との直接雇用が成立する。業界裏話ヒント:このみなし制度は派遣先が違法を知りながら、または過失で受け入れた場合に働く。意見聴取の議事録や手続の不備は、後でみなしを主張する決定的証拠になるため、手続書類の控えを求めておくと立場が一段強くなる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「3年ルールは知っている」という人は多いが、それが事業所単位と個人単位の二本立てで、片方は延長でき片方は延長できないという非対称まで知る人は少ない。この差を知らないと、自分が延長組なのか雇い止め組なのか、最後まで判断できない。
  • 「3年経ったら正社員になれるか?」という問いそのものが的を外している。正しい問いは『派遣先が期間制限を守っているか、守っていないか』だ。守っていれば3年で終わるのが原則、守っていなければ直接雇用の申込みみなし(第40条の6)という全く別の権利が発生する。問いの立て方を変えた瞬間、見える景色が変わる。
  • 「無期雇用なら派遣でも安泰」と思われがちだが、無期雇用派遣(第1項第1号)は期間制限の対象外になるだけで、派遣契約自体が終われば派遣元での次の仕事が保証されるわけではない。期間制限の外=雇用保証、ではない。
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制限の単位第 40 条の 2:事業所その他派遣就業の場所ごと(職場全体)
延長の可否意見聴取をすれば 3 年ずつ何度でも延長可
守らなかった場合期間制限違反 → 第 40 条の 6 のみなしを招く
適用除外無期雇用派遣・60 歳以上・産育介護代替・有期プロジェクト等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先での勤務がもうすぐ3年。「この後どうなる」と派遣元に聞いても曖昧な返事しか返ってこない。残り1か月で、あなたの職場が意見聴取をして延長するのか、それともあなたが課を異動になるのか、直接雇用の話があるのか、何も知らされていない。動くなら今だ。
  • あなたは製造業の人事担当。同じ派遣社員に3年近く同じラインを任せてきた。事業所単位の延長手続(意見聴取)は済ませたが、個人単位の3年は意見聴取では延ばせないことを見落としていた。このまま使い続ければ、第40条の6で直接雇用を申し込んだものとみなされ、相手が承諾すれば正社員が一人増える。
  • もし、3年働いた派遣先から突然「来月で契約終了」と言われたら、それは合法なのか? 事業所単位の抵触日が来たのか、あなた個人の3年が来たのか、それとも単なる契約更新拒否か。理由次第で、あなたが主張できる権利は全く違ってくる。
  • 無期雇用の派遣社員に、この3年ルールは適用されない(第1項第1号)。派遣元と無期契約を結んだ瞬間、あなたは期間制限の外側に出る。

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2の条文原文は「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。