要点労働者派遣法 26 条は、労働者派遣契約に業務内容・就業場所・組織単位など 11 項目の記載を義務づけ、派遣先の事業所抵触日通知と比較対象労働者の待遇情報提供を契約締結の条件とする。
Q · 派遣の契約書って会社同士のものですよね、自分の労働条件はどこで決まっているんですか?
派遣契約に必須の 11 項目を法定した条文です
労働者派遣法 26 条は、派遣契約に業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者・労働時間・苦情処理など 11 項目と人数の明定を義務づけます。派遣先は事業所抵触日を派遣元へ通知し(4 項)、比較対象労働者の待遇情報を提供しなければならず(7 項)、これを欠くと契約締結自体が禁止されます(5 項・9 項)。さらに派遣先が派遣労働者を選別する特定目的行為(事前面接)は、紹介予定派遣を除き原則として行わないよう努める義務があります(6 項)。
派遣で働くあなたは、自分の労働条件が「派遣元と派遣先という二社が交わす契約書」で先に決まっていることを、ほとんど意識しない。あなたはその契約に一文字も書き込めないし、原則として当事者ですらない。だが 26 条は、その契約書に何を書かねばならないかを 11 項目にわたって法定している。あなたの業務内容、就業場所と「組織単位」(どの課・グループに配置されるか)、誰があなたに指示を出すか、労働時間、安全衛生、そして苦情を申し出たときの処理ルートまで。さらに 2020 年施行の同一労働同一賃金で、派遣先は「比較対象労働者」(同等の仕事をする正社員)の待遇情報を派遣元へ渡す義務を負い、これを怠ると契約自体が結べない(7 項・9 項)。極めつけは 6 項。派遣先があなたを面接で選ぶ「特定目的行為」は原則禁止だ。あなたが署名しない契約が、あなたの毎日と時給と雇用の安定を規定している。読めるかどうかで立場が変わる。
労働者派遣法 26 条は労働者派遣契約の必要的記載事項を定める規定であり、契約当事者に業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者・期間・労働時間・安全衛生・苦情処理など 11 項目と人数の明定を義務づける。派遣先による事業所抵触日の通知および比較対象労働者の待遇情報提供を、契約締結の前提条件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
26 条 1 項が業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者・期間・労働時間・安全衛生・苦情処理など 11 項目を法定し、その差異に応じた人数も定めることを義務づけています。
労働者の配置区分で、業務遂行を直接指揮命令し業務配分の権限を持つ者の単位(課・グループ等)です。26 条 1 項 2 号で契約に明示され、3 年の期間制限の起算点になります。
派遣先が事業所抵触日を通知しない場合、派遣元はその派遣先と新たな労働者派遣契約を締結できません(26 条 4 項・5 項)。通知書面の有無が契約の前提になります。
26 条 1 項 7 号で契約に定められた苦情処理窓口を名指しで使うと、派遣元・派遣先双方に処理義務が生じます。口頭でなく書面やメールで申し出ると記録が残ります。
26 条 2 項により、海外派遣では派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成・記載・通知など、適正な就業のための措置を講ずべき旨を契約に定める必要があります。
26 条 1 項 8 号により、契約解除時は新たな就業機会の確保や休業手当の費用負担など、派遣労働者の雇用安定措置を契約で定めることが義務づけられています。
紹介予定派遣は 26 条 6 項の特定目的行為の例外で、派遣先による事前面接・履歴書確認が認められます。通常の派遣では原則行わないよう努める義務があります。
26 条 8 項で、派遣先に雇用される通常の労働者のうち、職務の内容や配置変更の範囲が派遣労働者と同一と見込まれる者などをいいます。待遇比較の基準となります。
実質的にはそうです。26 条 6 項は紹介予定派遣を除き、派遣先が特定の派遣労働者を選ぶ「特定目的行為」をしないよう努めなければならないと定め、事前面接は原則禁止です。ただし努力義務で罰則がないため、「職場見学」「顔合わせ」の名目で事実上の選考が横行しています。業界裏話ヒント:見学の場で履歴書の提示を求められたり「いつから来られますか」と聞かれたら、それは実質的な選考の可能性が高い。違和感があれば派遣元の担当者に「これは特定目的行為では」と一言確認すると、派遣先の対応が変わることがある
派遣先の同一の組織単位(課・グループ等)で働けるのは原則 3 年です(26 条 1 項 2 号の組織単位+40 条の 2)。派遣先はこの事業所抵触日を派遣元に通知する義務があり(26 条 4 項)、通知がなければ派遣元は契約を結べません(同 5 項)。業界裏話ヒント:3 年は組織単位が変われば仕切り直せるので、同じ会社でも課を異動すれば継続できる場合がある。逆に派遣先が抵触日通知を怠ったまま働かせていると、契約自体がリスクを抱える。自分の抵触日がいつか、就業条件明示書で必ず確認する
26 条 7 項以降が、派遣先に「比較対象労働者」(同等の業務をする正社員)の賃金・待遇情報を派遣元へ提供する義務を課しており、この情報がなければ派遣元は契約を結べません(26 条 9 項)。これが 2020 年施行の同一労働同一賃金の入口です。業界裏話ヒント:派遣元には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の 2 つがあり、約 9 割が後者を採用している。協定方式だと比較対象は同種業務の一般労働者の平均賃金になり、目の前の正社員とは直接比べない。自分の派遣元がどちらかで、待遇の決まり方が全く違う(最新の改正状況をご確認ください)
労働者派遣契約そのものは派遣元と派遣先の契約ですが、そのうちあなたの就業条件は「就業条件明示書」として派遣元から本人に明示される義務があります(34 条)。26 条 1 項の業務内容・就業場所・労働時間・苦情処理はそこに反映されます。業界裏話ヒント:就業条件明示書と実際の指揮命令にズレがあったら、それは契約違反のサイン。契約にない残業や別部署での就労を命じられたら、26 条 1 項の記載事項違反として派遣元に是正を求められる。明示書は捨てずに必ず保管しておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 26 条:労働者派遣契約の必要的記載事項(11 項目+人数) | — |
| 義務の名宛人 | 派遣元・派遣先(契約当事者の双方) | — |
| タイミング | 契約締結時 | — |
| 違反の効果 | 抵触日通知・待遇情報を欠くと契約締結禁止(5 項・9 項)、行政指導(48 条) | — |
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