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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第26条(契約の内容等)

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  1. 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
  2. 派遣労働者が従事する業務の内容
  3. 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
  4. 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
  5. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  6. 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
  7. 安全及び衛生に関する事項
  8. 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
  9. 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  10. 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
  11. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  12. 2.前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
  13. 第四十一条の派遣先責任者の選任
  14. 第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
  15. その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
  16. 3.派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
  17. 4.派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
  18. 5.派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
  19. 6.労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
  20. 7.労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。
  21. 8.前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。
  22. 9.派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
  23. 10.派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。
  24. 11.労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 26 条は、労働者派遣契約に業務内容・就業場所・組織単位など 11 項目の記載を義務づけ、派遣先の事業所抵触日通知と比較対象労働者の待遇情報提供を契約締結の条件とする。

Q · 派遣の契約書って会社同士のものですよね、自分の労働条件はどこで決まっているんですか?

派遣契約に必須の 11 項目を法定した条文です

労働者派遣法 26 条は、派遣契約に業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者・労働時間・苦情処理など 11 項目と人数の明定を義務づけます。派遣先は事業所抵触日を派遣元へ通知し(4 項)、比較対象労働者の待遇情報を提供しなければならず(7 項)、これを欠くと契約締結自体が禁止されます(5 項・9 項)。さらに派遣先が派遣労働者を選別する特定目的行為(事前面接)は、紹介予定派遣を除き原則として行わないよう努める義務があります(6 項)。

解説

派遣で働くあなたは、自分の労働条件が「派遣元と派遣先という二社が交わす契約書」で先に決まっていることを、ほとんど意識しない。あなたはその契約に一文字も書き込めないし、原則として当事者ですらない。だが 26 条は、その契約書に何を書かねばならないかを 11 項目にわたって法定している。あなたの業務内容、就業場所と「組織単位」(どの課・グループに配置されるか)、誰があなたに指示を出すか、労働時間、安全衛生、そして苦情を申し出たときの処理ルートまで。さらに 2020 年施行の同一労働同一賃金で、派遣先は「比較対象労働者」(同等の仕事をする正社員)の待遇情報を派遣元へ渡す義務を負い、これを怠ると契約自体が結べない(7 項・9 項)。極めつけは 6 項。派遣先があなたを面接で選ぶ「特定目的行為」は原則禁止だ。あなたが署名しない契約が、あなたの毎日と時給と雇用の安定を規定している。読めるかどうかで立場が変わる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 26 条は労働者派遣契約の必要的記載事項を定める規定であり、契約当事者に業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者・期間・労働時間・安全衛生・苦情処理など 11 項目と人数の明定を義務づける。派遣先による事業所抵触日の通知および比較対象労働者の待遇情報提供を、契約締結の前提条件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣契約に定める事項は何項目ですか?

26 条 1 項が業務内容・就業場所・組織単位・指揮命令者・期間・労働時間・安全衛生・苦情処理など 11 項目を法定し、その差異に応じた人数も定めることを義務づけています。

Q2組織単位とは何ですか?

労働者の配置区分で、業務遂行を直接指揮命令し業務配分の権限を持つ者の単位(課・グループ等)です。26 条 1 項 2 号で契約に明示され、3 年の期間制限の起算点になります。

Q3派遣の抵触日が通知されないとどうなりますか?

派遣先が事業所抵触日を通知しない場合、派遣元はその派遣先と新たな労働者派遣契約を締結できません(26 条 4 項・5 項)。通知書面の有無が契約の前提になります。

Q4派遣の苦情処理窓口はどう使いますか?

26 条 1 項 7 号で契約に定められた苦情処理窓口を名指しで使うと、派遣元・派遣先双方に処理義務が生じます。口頭でなく書面やメールで申し出ると記録が残ります。

Q5海外派遣の契約で特に必要な定めは何ですか?

26 条 2 項により、海外派遣では派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成・記載・通知など、適正な就業のための措置を講ずべき旨を契約に定める必要があります。

Q6派遣契約を途中解除されたらどうなりますか?

26 条 1 項 8 号により、契約解除時は新たな就業機会の確保や休業手当の費用負担など、派遣労働者の雇用安定措置を契約で定めることが義務づけられています。

Q7紹介予定派遣だと事前面接できるのですか?

紹介予定派遣は 26 条 6 項の特定目的行為の例外で、派遣先による事前面接・履歴書確認が認められます。通常の派遣では原則行わないよう努める義務があります。

Q8比較対象労働者とは誰のことですか?

26 条 8 項で、派遣先に雇用される通常の労働者のうち、職務の内容や配置変更の範囲が派遣労働者と同一と見込まれる者などをいいます。待遇比較の基準となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先で『職場見学に来てください』って言われたんですが、これって面接ですよね?

実質的にはそうです。26 条 6 項は紹介予定派遣を除き、派遣先が特定の派遣労働者を選ぶ「特定目的行為」をしないよう努めなければならないと定め、事前面接は原則禁止です。ただし努力義務で罰則がないため、「職場見学」「顔合わせ」の名目で事実上の選考が横行しています。業界裏話ヒント:見学の場で履歴書の提示を求められたり「いつから来られますか」と聞かれたら、それは実質的な選考の可能性が高い。違和感があれば派遣元の担当者に「これは特定目的行為では」と一言確認すると、派遣先の対応が変わることがある

Q2派遣はずっと同じ会社では働けないって聞きました。何年までですか?

派遣先の同一の組織単位(課・グループ等)で働けるのは原則 3 年です(26 条 1 項 2 号の組織単位+40 条の 2)。派遣先はこの事業所抵触日を派遣元に通知する義務があり(26 条 4 項)、通知がなければ派遣元は契約を結べません(同 5 項)。業界裏話ヒント:3 年は組織単位が変われば仕切り直せるので、同じ会社でも課を異動すれば継続できる場合がある。逆に派遣先が抵触日通知を怠ったまま働かせていると、契約自体がリスクを抱える。自分の抵触日がいつか、就業条件明示書で必ず確認する

Q3同じ作業してるのに正社員より時給が低いのは違法じゃないんですか?

26 条 7 項以降が、派遣先に「比較対象労働者」(同等の業務をする正社員)の賃金・待遇情報を派遣元へ提供する義務を課しており、この情報がなければ派遣元は契約を結べません(26 条 9 項)。これが 2020 年施行の同一労働同一賃金の入口です。業界裏話ヒント:派遣元には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の 2 つがあり、約 9 割が後者を採用している。協定方式だと比較対象は同種業務の一般労働者の平均賃金になり、目の前の正社員とは直接比べない。自分の派遣元がどちらかで、待遇の決まり方が全く違う(最新の改正状況をご確認ください)

Q4契約書って見せてもらえるんですか?自分は当事者じゃないですよね

労働者派遣契約そのものは派遣元と派遣先の契約ですが、そのうちあなたの就業条件は「就業条件明示書」として派遣元から本人に明示される義務があります(34 条)。26 条 1 項の業務内容・就業場所・労働時間・苦情処理はそこに反映されます。業界裏話ヒント:就業条件明示書と実際の指揮命令にズレがあったら、それは契約違反のサイン。契約にない残業や別部署での就労を命じられたら、26 条 1 項の記載事項違反として派遣元に是正を求められる。明示書は捨てずに必ず保管しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣契約は会社同士の取り決めで、自分には関係ない」と思っているが、26 条 1 項はあなたの業務内容、就業場所、組織単位、労働時間、苦情処理ルートまで、あなたの働き方の根幹をこの契約に書かせている。当事者でないあなたの毎日を、あなたが署名しない契約が規定している
  • 事前面接が禁止されていることは知っていても、それが「努力義務」にとどまり罰則がないことまで知る人は少ない。だから派遣先は「職場見学」「顔合わせ」と名を変えて事実上の選考を続けられる。禁止の射程と限界を知らないと、目の前の脱法を脱法と見抜けない
  • 「同じ仕事なのに時給が低いのは、なぜか」と問うこと自体がずれている。26 条 7 項以降が課しているのは、派遣先が比較対象となる正社員の待遇情報を派遣元へ開示する義務だ。あなたが本当に問うべきは『なぜ低いか』ではなく『比較対象労働者の情報は派遣元に渡っているか、そして自分の派遣元は均等・均衡方式か労使協定方式か』である。問いの立て方を変えないと、答えにたどり着けない
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規律対象26 条:労働者派遣契約の必要的記載事項(11 項目+人数)
義務の名宛人派遣元・派遣先(契約当事者の双方)
タイミング契約締結時
違反の効果抵触日通知・待遇情報を欠くと契約締結禁止(5 項・9 項)、行政指導(48 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先から「契約前に一度、職場見学に来てください」と言われた。履歴書を持参するよう求められ、その場で「いつから来られますか」と聞かれる。これは 26 条 6 項が原則禁じる事前選考の可能性が高い。見学という名前でも、実質が選考なら脱法だ
  • もし派遣先が「事業所抵触日」をあなたの派遣元に通知していなかったら、どうなる? 26 条 5 項により、派遣元はそもそもその派遣先と新たな契約を結べない。あなたが今働いている契約の足元が、書類一枚の有無で揺らいでいる
  • あなたが派遣元の営業担当だとする。新規の派遣先から「とりあえず人を出してくれ、契約書の細目は後で」と急かされた。だが 26 条 1 項の 11 項目と人数を定めずに労働者を送り出せば、それは派遣法違反であなたの会社の許可が危うくなる。急ぐ相手を止めるのがあなたの仕事だ
  • 同じ現場で隣の正社員と同じ作業をしているのに、自分の時給だけが明らかに低い。「派遣だから仕方ない」と飲み込む前に、26 条 7 項の比較対象労働者の待遇情報が派遣元に渡っているかを確認する。渡っていなければ、待遇を決める前提そのものが欠けている
  • 派遣先で契約に書かれていない別部署の応援を命じられた。残り日数で次の更新の話も出ている。契約記載事項(26 条 1 項)と実際の指揮命令がズレている今この瞬間が、派遣元へ是正を求める最大のタイミング。更新が決まってからでは交渉力が落ちる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条(契約の内容等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条の条文原文は「労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条は第一節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。