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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第41条(派遣先責任者)

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  1. 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
  2. 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
  3. 第四十条の二第七項及び次条に定める事項に関すること。
  4. 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  5. 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
  6. 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 41 条は、派遣先に派遣先責任者の選任を義務づける。責任者は苦情処理・安全衛生の連絡調整・就業条件の周知を担い、氏名は派遣先管理台帳に記載される。

Q · 派遣先で受けた苦情や安全の問題、結局だれが処理してくれるの?

派遣先が自社の社員から選んだ「派遣先責任者」です

労働者派遣法 41 条により、派遣先は派遣先責任者を選任しなければなりません。その職務には、派遣労働者から申し出た苦情の処理、安全衛生についての派遣元および安全衛生統括管理者との連絡調整、就業条件の関係者への周知が法定されています。氏名は派遣先管理台帳(42 条)に記載されます。選任を怠った派遣先は罰則(61 条、最新の改正状況をご確認ください)や労働局の是正指導の対象となりえます。

解説

派遣先で働くあなたが、現場のパワハラや危険な作業に直面したとき、「自分は外部の派遣だから、ここの誰にも言えない」と飲み込んでいないか。法律はそう設計していない。労働者派遣法 41 条は、あなたを受け入れた会社(派遣先)に対し、「派遣先責任者」を必ず選任せよと命じている。これは飾りの肩書きではない。その人物の職務には、あなたから出された苦情の処理、あなたの安全衛生についての派遣元との連絡調整、就業条件の社内周知が、法律で名指しで列挙されている。選任を怠れば派遣先は罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。つまりあなたには、派遣先の中に「あなたの問題を処理する義務を負った窓口」が制度として用意されている。問題は、多くの派遣労働者がその人物の存在も名前も知らされていないと思い込み、すべてを派遣元に投げて握り潰されていることだ。氏名は派遣先管理台帳に記載される。

法的な位置づけ

労働者派遣法 41 条は、派遣先責任者の選任義務を定める規定であり、派遣先が派遣就業に関する苦情の処理、安全衛生についての派遣元および安全衛生統括管理者との連絡調整、就業条件の関係者への周知を行わせるため、厚生労働省令の定めにより自社の人間から責任者を選任すべき旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先責任者と派遣元責任者の違いは?

派遣先責任者は受け入れ先(派遣先)が自社社員から選任し現場の苦情処理等を担い、派遣元責任者(36 条)は雇用主側に置かれます。あなたの周りには責任者が二人います。

Q2派遣先責任者は何人選任が必要ですか?

施行規則 34 条により、事業所ごとに派遣労働者の人数区分に応じて選任します。製造業務に派遣を受け入れる場合は製造業務用の責任者を別に選任する必要があります。

Q3派遣先責任者になれるのは誰ですか?

派遣先が自社の人間から選任します。職務(苦情処理・連絡調整・周知)を遂行できる権限と立場の者であることが求められ、派遣元側の人間ではありません。

Q4製造業務の派遣先責任者は別に必要ですか?

原則として必要です。施行規則は製造業務に従事する派遣労働者について、別途その業務に対応する派遣先責任者の選任を求めています。形だけ一人置くだけでは足りません。

Q5派遣先責任者の氏名はどこに記載されますか?

派遣先管理台帳(42 条)に記載されます。誰が自分の窓口か分からないときは、派遣元に確認するか台帳の記載で確認できます。

Q6派遣先責任者を選任しないと罰則はありますか?

41 条違反として派遣先は罰則(61 条、30 万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)や労働局の是正指導の対象になりえます。

Q7派遣先責任者の職務内容は何ですか?

就業条件の関係者への周知、苦情の処理、安全衛生についての派遣元・安全衛生統括管理者との連絡調整、その他派遣元との連絡調整が法定の職務です。

Q8派遣先責任者の選任はいつ行うべきですか?

派遣労働者を受け入れて派遣就業をさせる時点で選任しておく必要があります。受け入れ後に未選任のままだと是正指導や罰則のリスクがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先責任者って、結局だれのことですか?どうやって調べるんですか?

あなたを受け入れている会社(派遣先)が自社の社員から選任する人で、苦情処理や安全衛生の連絡調整を担います。氏名は派遣先管理台帳(42 条)に記載され、派遣元に聞けば教えてもらえます。業界裏話ヒント:大きな事業所だと製造業務用の責任者が別に選任されている(施行規則 34 条)ことが多く、誰が自分の担当か曖昧なまま放置されがちです。問題が起きる前に名前を一度確認しておくと、いざというとき迷わない

Q2苦情を派遣先に言ったら、契約を切られませんか?

苦情の申出を理由とする不利益な取扱いは想定されておらず、派遣先・派遣元の双方に苦情の適切な処理が義務づけられています(41 条、40 条等)。ただし実務上、派遣元との関係で報復リスクが完全にゼロとは言えません。業界裏話ヒント:必ず書面やメールで日付を残し、派遣元にも同じ内容を同時共有しておくこと。万一その後に契約を切られても、それが報復だったと示す立証材料になります

Q3派遣先が派遣先責任者を選んでいなかったら、どうなるんですか?

41 条違反として派遣先は罰則(労働者派遣法 61 条、30 万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)や労働局の是正指導の対象になりえます。業界裏話ヒント:選任していても名前だけで実際には苦情処理が機能していないケースが非常に多い。苦情対応の実績がないと指導で突かれる弱点になるので、労働局への相談一本で是正が動くことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣の自分は派遣元にしか文句を言えない」という前提自体が誤っている。派遣先責任者の職務には苦情処理が法定されており、就業現場で起きた問題はむしろ派遣先側に処理義務がある。問いの立て方を間違えると、最初から救済の半分を捨てている
  • 派遣先責任者という肩書きの存在は何となく知っていても、その人物が「あなたの苦情を処理する法的義務」を負い、怠れば派遣先が罰則を受けうることまでは知られていない。単なる事務連絡係ではなく、現場での責任の所在そのものである
  • 「責任者なんてどうせ派遣会社の人だろう」と思われがちだが、41 条の派遣先責任者は受け入れ先企業(派遣先)が自社の人間から選任する。派遣元側に置かれる派遣元責任者(36 条)とは別人で、あなたの周りには責任者が二人いる
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設置する側41 条 派遣先責任者:受け入れ先(派遣先)が自社社員から選任
主な職務現場の苦情処理・安全衛生の連絡調整・就業条件の周知
あなたへの意味現場で直接相談できる窓口(氏名が台帳に記載)
違反時罰則(61 条)・労働局の是正指導の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の工場で、明らかに危険な機械の操作を一人で任された。派遣元の営業に電話しても「派遣先に確認します」で止まったまま動かない。だが 41 条は、その安全衛生について派遣先責任者が派遣元と連絡調整する義務を負うと定めている。あなたは現場で直接「派遣先責任者はどなたですか」と聞ける立場にある
  • もし派遣先で受けたセクハラを訴えたら、いったい誰が動くのか。派遣元は「現場のことは派遣先に」、派遣先は「あなたは派遣元の社員だから」とたらい回しにする。この構造を断ち切るのが派遣先責任者の苦情処理義務だ。どちらに投げても消える苦情を、制度上必ず受け止める人物が一人決まっている
  • あなたが派遣先の人事担当で、製造ラインに派遣スタッフを 100 人受け入れている。なのに製造業務に対応する派遣先責任者を別に選任していない。これは施行規則の人数・区分要件に反し、労働局の是正指導や罰則の対象になりうる。形だけ一人置いた、では足りない
  • 派遣契約が来週で切れる。最終日までに現場での未払い残業やハラスメントを派遣先責任者へ正式に申し出ておかないと、契約終了後はその窓口そのものが消える。残された時間はあと数日
  • 友人が「派遣先で理不尽な配置転換をされたけど、外部の自分は黙るしかない」と相談してきた。あなたは「派遣先責任者っていう、苦情を処理する義務を負った担当者が必ずいるよ」と教えられる。知っているだけで、相手の選択肢が一つ増える

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条(派遣先責任者)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条の条文原文は「派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。