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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第61条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第二十三条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
  4. 第三十四条、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者
  5. 第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  6. 第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 61 条は、許可申請の虚偽記載、届出懈怠、台帳・就業条件明示義務違反、報告拒否、立入検査の拒否など 6 類型に 30 万円以下の罰金を科す。

Q · 派遣会社で台帳の不備や届出忘れがあったら、すぐに罰金になるの?

条文上は罰金対象だが、悪質性がなければ行政指導で済む場合が多い

労働者派遣法 61 条は、許可申請書への虚偽記載、届出の懈怠・虚偽、就業条件明示(34 条)や派遣元管理台帳(37 条)等の義務違反、報告拒否、立入検査の拒否・妨害・忌避という 6 類型に 30 万円以下の罰金を科します。実務では単純な失念は行政指導で収まることが多く、悪質・反復・隠蔽があると刑事立件されます。両罰規定により行為者個人だけでなく法人も処罰され、罰金前科は派遣事業許可の欠格事由に直結します。

解説

派遣会社を経営しているあなたが、ある日労働局の職員から立入検査を告げられる。気が進まず「今日は忙しい」と追い返したとする。その瞬間、検査で何かが見つかるより先に、あなたはもう犯罪を犯している。労働者派遣法 61 条は、6 種類の違反行為に 30 万円以下の罰金を科す。許可・更新の申請書への虚偽記載、変更届出の懈怠や虚偽届出、派遣元管理台帳(第 37 条)や就業条件の明示(第 34 条)など各種義務への違反、報告の拒否、そして立入検査の拒否・妨害・忌避。一見すると事務手続のミスに見えるが、これらはすべて刑事罰の構成要件だ。しかも両罰規定により、行為者個人だけでなく法人にも罰金が科される。さらに罰金刑の前科は、派遣事業許可の欠格事由に直結する。30 万円という金額の小ささに油断すると、許可そのものを失いかねない

法的な位置づけ

労働者派遣法第 61 条は、同法が定める許可手続・届出・就業条件明示・派遣元管理台帳・報告・立入検査に関する比較的軽微な 6 類型の義務違反について、30 万円以下の罰金を定める罰則規定である。両罰規定により、行為者個人と法人の双方が処罰の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 61 条とは何ですか?

派遣事業に関する 6 類型の義務違反に 30 万円以下の罰金を科す罰則規定です。許可申請の虚偽記載、届出懈怠、台帳・明示義務違反、報告拒否、検査拒否が対象です。

Q2派遣元管理台帳を作成しないとどうなりますか?

第 37 条違反として 61 条 3 号の構成要件に該当し、30 万円以下の罰金の対象です。社内文書と侮らず、記載事項の欠落そのものが刑事罰になりえます。

Q3派遣事業の許可は罰金で取り消されますか?

罰金刑の前科は派遣事業許可の欠格事由に直結し、更新・新規取得が困難になります。金額より前科がつくこと自体が事業継続の急所です。

Q4就業条件明示義務違反の罰則はありますか?

第 34 条の就業条件明示を怠ると 61 条 3 号に該当し、30 万円以下の罰金の対象です。口頭のみで書面・電子データの交付がない場合も違反となります。

Q5労働局の報告要求を拒否したらどうなりますか?

第 50 条の報告をせず又は虚偽報告をすると、61 条 5 号により 30 万円以下の罰金です。本体の違反がなくても拒否自体が処罰対象になります。

Q6派遣法違反の公訴時効は何年ですか?

罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な不備は状態解消時から起算されえます。

Q7派遣社員は会社の違反を労働局に申告できますか?

できます。就業条件明示の不交付などに気づいたら、書面で会社に請求しつつ管轄労働局の需給調整事業課に申告し、61 条違反として調査を求められます。

Q8派遣の届出を変更し忘れた場合の罰則は?

第 11 条等の届出懈怠・虚偽届出は 61 条 2 号に該当します。一回の単純な失念は行政指導で収まりやすいですが、反復・隠蔽があると罰金の対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の届出を一回うっかり忘れただけでも、本当に罰金になるんですか?

条文上は届出の懈怠も第 61 条の対象です。ただ実務では、一回の単純な失念なら多くは行政指導や是正勧告で収まり、いきなり罰金になるのは悪質・反復・隠蔽があった場合が中心です。業界裏話ヒント:分かれ目は『労働局が来る前に自分で気づいて直したか』。検査で指摘される前の自主是正は悪質性を否定する強い材料になり、刑事立件を避けやすい。気づいた時点で追完届と経緯メモを残すかどうかで、結末が変わります

Q2立入検査って、弁護士が立ち会うまで待ってもらえないんですか?

正当な理由のない拒否・妨害・忌避や虚偽の答弁は第 51 条第 1 項に違反し、第 61 条第 6 号で 30 万円以下の罰金です。検査の結果に関係なく、拒んだ行為そのものが処罰されます。業界裏話ヒント:『顧問に確認してから』という先延ばしも、長引けば忌避と評価されかねません。現場でやるべきは拒否ではなく、検査には応じつつ、その場の質問への回答は確実な事実に限り、不確かな点は『確認のうえ後日回答する』と切り分けることです

Q3罰金 30 万円なら払って終わりにできますか?前科は残りますか?

罰金刑も刑事罰なので前科として記録されます。問題は金額より、その前科が労働者派遣事業の許可の欠格事由に該当しうる点です。代表者や法人に前科がつくと、許可の更新・新規取得が困難になります。業界裏話ヒント:略式命令で安易に罰金を受け入れると前科が確定します。事業許可への影響が大きい事案では、正式裁判で争うか不起訴を目指すかを、刑事と労働の双方に強い弁護士と相談してから判断するのが鉄則です(最新の許可基準をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「台帳の不備や届出忘れは行政指導で済む、いきなり罰金にはならない」と思われがちだが、第 61 条は明確に刑事罰を定めている。行政指導で収まるか刑事立件されるかは労働局の判断で、悪質・反復・隠蔽と評価されれば一気に書類送検へ進むこともある
  • 立入検査を断れること自体は何となく分かっていても、その「拒否」が独立した犯罪だと知る人は少ない。検査で本体の違反がゼロでも、拒んだ・妨げた・虚偽の答弁をした、その事実だけで 30 万円の罰金が成立する。拒否のリスクは検査される側が想像するより遥かに重い
  • 「罰金 30 万円なら払って終わり」という発想そのものが的を外している。本当の急所は金額ではなく前科がつくことだ。代表者や法人に罰金刑の前科がつけば、派遣事業許可の更新・新規取得で欠格事由となり、事業の継続そのものが断たれうる
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条文の役割61 条:6 類型の違反に 30 万円以下の罰金を科す罰則
違反の効果刑事罰(罰金)+ 両罰規定で法人も処罰
許可への影響罰金前科は許可の欠格事由に直結
立入検査との関係検査拒否(51 条違反)自体が 61 条 6 号の別罪

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣元管理台帳をきちんと整備していなかった。第 37 条違反で 30 万円の罰金。台帳なんて社内の備忘文書だと思っていたが、記載事項の欠落そのものが刑事罰の構成要件になる
  • もし労働局の調査官が突然オフィスに来て帳簿を見せろと言ったら、あなたはどう動く?「顧問弁護士に確認してから」と先延ばしして検査を拒めば、第 51 条違反となり、それ自体が第 61 条の犯罪になる。本体の違反が一つも見つからなくても、拒んだ事実だけで立件されうる
  • 派遣先から「事業所単位の期間制限を超えそうだ」と連絡が来た。第 35 条の通知や台帳整備を怠ったまま放置すると、違反が静かに積み上がる。是正のリミットは次の検査が入るまで、あと何日残っているか誰も教えてくれない
  • 派遣社員として働き始めたが、就業条件の明示(第 34 条)が口頭だけで、書面も電子データももらっていない。これは派遣会社側の罰則対象だ。あなたが労働局に申告すれば、会社は刑事罰のリスクを正面から負うことになる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第61条は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第61条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第61条は第六章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。