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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第50条(報告)

クイックジャンプ

厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 50 条は、厚生労働大臣がこの法律の施行に必要な限度で、派遣元事業主と派遣先に必要事項を報告させる権限を定める。不報告や虚偽報告には 61 条の罰則がある。

Q · 労働局から「報告を求める」という文書が来たら、応じなくてもいいの?

罰則付きの行政調査で、派遣を使う側の会社も対象です

労働者派遣法 50 条により、厚生労働大臣(実務上は都道府県労働局長に委任)は、法律の施行に必要な限度で、派遣元事業主だけでなく派遣の役務の提供を受ける派遣先にも、必要事項の報告を求められます。正当な理由のない不報告や虚偽報告は 61 条の罰則(30 万円以下の罰金)の対象です。ただし報告徴収は無制限ではなく「この法律を施行するために必要な限度」に縛られ、報告事項も厚生労働省令で限定されるため、目的外の包括要求には範囲の特定を求める正当な余地があります。

解説

派遣会社を経営しているあなたのもとに、ある日、厚生労働省(実務上は都道府県労働局長に委任)から一通の文書が届く。「報告を求める」。労働者派遣法 50 条は、この法律を施行するために必要な範囲で、派遣元事業主だけでなく、派遣労働者を受け入れている派遣先に対しても、必要事項の報告を求められると定めている。多くの事業者は「うちは派遣を使っているだけ」と思っているが、この条文の射程は受入企業にも及ぶ。さらに見落としがちなのは、報告に応じなかったり虚偽の報告をすれば罰則(30 万円以下の罰金、61 条)が科されること。報告徴収は単なるお願いではなく、罰則で担保された行政調査である。一方で無制限ではない。「この法律を施行するために必要な限度」という縛りがあり、報告事項も厚生労働省令で限定される。目的外の包括的な情報提供を求められたら、その範囲を争う正当な余地がある。

法的な位置づけ

報告徴収とは、行政庁が法律の施行に必要な限度で、事業者等に必要事項の報告を求める行政調査の一類型である。労働者派遣法 50 条では、厚生労働大臣が派遣元事業主および派遣先に対し、厚生労働省令の定めにより必要事項を報告させる権限として規定され、立入検査(51 条)に先行する書面段階の監督手段として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法の報告徴収とは何ですか?

厚生労働大臣が法律の施行に必要な限度で、派遣元と派遣先に必要事項を報告させる行政調査です。労働者派遣法 50 条が根拠で、報告事項は厚生労働省令で定められます。

Q2報告徴収と立入検査はどう違いますか?

報告徴収(50 条)は書面で報告を求める段階、立入検査(51 条)は職員が現場へ立ち入り帳簿等を検査する段階です。報告徴収は調査の入口、立入検査はその先の手段です。

Q3報告徴収の「必要な限度」とはどこまでですか?

労働者派遣法を施行するために必要な範囲に限られ、報告事項も厚生労働省令で限定されます。目的と無関係な包括的要求には、範囲の特定を求める余地があります。

Q4派遣スタッフの申告がきっかけで報告徴収が来ますか?

あります。派遣労働者が労働局へ違法派遣を申告(49 条の 3)すると、それが端緒となって 50 条の報告徴収が動き出すことがあります。

Q5報告徴収に従わないと許可取消になりますか?

直ちにではありませんが、悪質と判断されると指導・改善命令(49 条)を経て、派遣事業許可の取消しという行政処分へ段階が進む可能性があります。

Q6報告徴収の回答期限はどれくらいですか?

法律上の一律の期限はなく、労働局が文書で個別に指定します(通常 2 週間から 1 か月程度)。指定期限を過ぎると罰則の射程に入ります。

Q7偽装請負を疑われると報告徴収されますか?

されることがあります。偽装請負の疑いは報告徴収の典型的な端緒で、報告内容に事実と異なる記載をすると本体違反より先に虚偽報告罪で立件されることがあります。

Q8報告徴収を受けたら弁護士に相談すべきですか?

推奨されます。社労士や弁護士を通じて「必要な限度」の範囲を確認し報告事項を文書で特定させることで、芋づる式の全件調査を防げます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局から報告を求められました。断ったらどうなりますか?

正当な理由なく報告をしない、または虚偽の報告をすると、労働者派遣法 61 条により 30 万円以下の罰金の対象になります。50 条の報告徴収は任意の協力依頼ではなく、罰則で担保された行政調査です。業界裏話ヒント:実務ではいきなり罰金ではなく、まず指導(48 条)が入ることが多い。だが対応が悪質と判断されると、報告徴収から立入検査(51 条)、改善命令(49 条)、最悪は許可取消へと段階が進む。最初の報告対応の誠実さが、その後の行政の出方を左右する(最新の運用をご確認ください)

Q2うちは派遣を使っているだけの会社です。それでも報告義務がありますか?

あります。50 条は「派遣元事業主」だけでなく「労働者派遣の役務の提供を受ける者」、つまり派遣先のあなたの会社も報告徴収の対象として明記しています。受入数、業務内容、期間制限の遵守状況などを求められることがあります。業界裏話ヒント:派遣先は「管理は派遣会社の責任」と思いがちだが、派遣先にも抵触日管理や均等・均衡待遇など独自の義務がある。報告徴収はそこを確認する入口で、派遣先固有の違反が炙り出されることがある

Q3報告内容を少しよく見せるくらいなら問題ないですよね?

問題です。事実と異なる報告は虚偽報告として 61 条の罰則対象になり、本体の派遣法違反とは別個に処罰されえます。業界裏話ヒント:行政調査の現場では、元の違反は是正で済んだはずなのに、報告の虚偽記載で刑事事件化するケースが少なくない。隠すより、不利な事実でも正確に報告し、同時に是正着手を示す方が、結果的に処分は軽くなる。嘘が一番高くつく対応である

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「協力のお願い」だが、法律から見れば罰則付きの行政調査である。この温度差を読み違えて軽く扱うと、虚偽報告罪(61 条)という刑事リスクに化ける
  • 報告徴収の対象が派遣元だけだと知っている人は多い。だがその範囲が派遣先(役務の提供を受ける者)にまで及ぶ深刻さを理解していない。受入企業も独立して罰則の対象になる
  • 「行政の求めには全部応じるべき」と思いがちだが、50 条は「この法律を施行するために必要な限度」に縛られる。目的と無関係な包括要求には、報告事項の範囲を特定させる正当な余地がある
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監督手段の性質50 条:報告徴収(書面で報告を求める)
強制力・罰則不報告・虚偽報告は 61 条で 30 万円以下の罰金
調査段階調査の入口、紙一枚の段階
対象派遣元事業主 + 派遣先(役務の提供を受ける者)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社は製造ラインに派遣スタッフを 20 名受け入れている。ある日、労働局から派遣先としての受入状況の報告を求められた。「派遣会社の問題で、うちは関係ない」と思っていたが、50 条は派遣の役務の提供を受ける者、つまりあなたの会社も対象にしている。無視すれば罰則の射程に入る
  • もし報告期限まであと 7 日、求められた資料が「必要な限度」を超えた包括的な提出要求だったら? 全部出すか、範囲を争うか。第一報の対応を誤ると、後の立入検査(51 条)や改善命令(49 条)へ一直線に進む
  • 偽装請負を疑われた派遣元のあなた。報告内容に少しでも事実と違う記載をすれば、それ自体が虚偽報告罪になる。本体の違反より、報告の嘘で先に立件されることがある
  • 派遣スタッフが労働局に違法派遣を申告(49 条の 3)すると、その端緒で 50 条の報告徴収が動き出す。誰が報告のトリガーを引いたか、あなたには見えない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第50条(報告)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第50条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第50条は第五章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。