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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第48条(指導及び助言等)

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  1. 厚生労働大臣は、この法律(第三章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法48条は、厚生労働大臣が派遣会社に指導・助言を行い、専ら派遣には事業内容の変更を勧告し、情報提供義務違反には必要な措置を指示できると定める行政監督規定である。

Q · 派遣会社に厚労省から「指導」の文書が来たら、すぐ罰金とか払うんですか?

罰金はないが、無視すると勧告・公表・許可取消へと段階が上がる

労働者派遣法48条は罰則条文ではなく、厚生労働大臣による指導及び助言(1項)、専ら派遣への事業目的・内容変更の勧告(2項)、情報提供義務等に違反した派遣元への指示(3項)を定める行政監督規定です。一段目の指導に罰金はありませんが、放置すれば勧告、勧告無視なら会社名の公表(49条の2)、さらに改善命令(49条)、最終的に許可取消へと階段が上がります。最初の一通目にどう対応したかが、後の処分の重さを分けます。

解説

厚生労働大臣には、派遣会社をいきなり罰金で叩く権限はない。代わりに持っているのは、もっと厄介な階段だ。まず「指導及び助言」、効かなければ「勧告」、それでも直さなければ会社名の「公表」、さらに「指示」、そして「改善命令」、最後は「許可取消」。48 条が定めるのは、この階段の最初の三段である。罰則条文ではないから軽く見られがちだが、ここを甘く見た会社が公表で取引先を失い、許可を失う。とくに 2 項の「専ら派遣」規制は見落とされやすい。親会社が自社にだけ派遣する子会社を作り、直接雇用の責任から逃げる。その構造を大臣は「事業の目的と内容を変えろ」と勧告できる。3 項は、マージン率などの情報提供(23 条の趣旨)やグループ内派遣 8 割規制(23 条の 2)、雇用安定措置(30 条 2 項)に違反した会社への「指示」だ。あなたが派遣会社の経営側なら、一通目の指導文書が届いた瞬間の対応の質が、その後の運命を分ける。

法的な位置づけ

労働者派遣法48条は、労働者派遣事業に対する厚生労働大臣の行政監督権限を定める規定である。具体的には、適正運営確保のための指導及び助言(1項)、専ら派遣に対する事業目的・内容の変更勧告(2項)、情報提供義務等に違反した派遣元事業主への必要な措置の指示(3項)の三段階を規律する。罰則ではなく行政指導・勧告・指示という非処分的手段を中心とする点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法48条とは何ですか?

厚生労働大臣が派遣事業に対して行う指導・助言(1項)、専ら派遣への変更勧告(2項)、義務違反への指示(3項)を定める行政監督規定です。罰則ではなく段階的な行政手段を置いています。

Q2派遣会社への行政指導の流れはどうなりますか?

指導及び助言 → 勧告 → 会社名の公表(49条の2)→ 指示 → 改善命令(49条)→ 許可取消、という六段階で進みます。48条はこのうち最初の三段(指導・勧告・指示)を定めます。

Q3専ら派遣の例外にはどんなものがありますか?

定年退職者を一定割合受け入れている場合など、施行規則(7条1項1号の厚生労働省令)で定める場合は専ら派遣の規制対象から除かれます。現行の例外要件は施行規則で確認が必要です。

Q4派遣会社が公表されるとどこに載りますか?

勧告に従わない場合、49条の2により厚生労働省のウェブサイト等で事業主名が公表されます。罰金より取引先の信用面への影響が大きく、コンプライアンス審査で不利になります。

Q5勧告・指示・改善命令の違いは何ですか?

勧告(48条2項)と指示(48条3項)は非処分的な行政手段で従う義務の強さが違い、改善命令(49条)は処分性のある命令です。命令違反は許可取消などより重い段階に直結します。

Q6派遣の違反はどこに申告すればよいですか?

都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます(49条の3)。労働者からの申告を理由とする不利益取扱いは禁止されており、在職中でも申告が可能です。

Q7関係派遣先8割規制とは何ですか?

23条の2が定める規制で、グループ企業(関係派遣先)への派遣割合を全体の8割以下に抑える義務です。違反は48条3項の指示、さらに改善命令の対象になります。

Q8派遣会社の許可が取り消されるのはどんな場合ですか?

指導・勧告・指示・改善命令に従わず違反を是正しない場合などに、最終段階として許可取消(14条)に至ります。48条の各段階を放置するほど取消に近づきます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所から『指導及び助言』の文書が来たんですが、罰金とか払うんですか?

いいえ、指導及び助言は行政指導(役所が相手の自主的な是正を促す働きかけ)で、それ自体に罰金はありません。ただし放置すれば勧告、勧告無視なら会社名の公表(49 条の 2)、さらに指示・改善命令(49 条)へと段階が上がります。業界裏話ヒント:一通目の指導にどう対応したかの記録は、後の重い処分の量定で情状として効いてきます。最初の文書こそ、弁護士や社労士と相談しながら丁寧に対応するのが分かれ目です

Q2親会社が作った派遣会社で、ほぼ親会社にしか派遣してません。これって違法ですか?

「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的」とする、いわゆる専ら派遣に当たる可能性が高く、48 条 2 項で事業目的の変更を勧告される対象です。ただし定年退職者を一定割合受け入れている場合など、省令で定める例外もあります(現行の例外要件をご確認ください)。業界裏話ヒント:グループ内派遣の割合(関係派遣先 8 割規制、23 条の 2)と専ら派遣はセットで見られます。割合の報告を曖昧にしている会社ほど狙われやすい

Q3派遣先の違法を厚労省に通報したら、契約を切られたりしませんか?

労働者は違反の事実を厚生労働大臣に申告でき(49 条の 3 第 1 項)、申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されています(同条 2 項)。報復すれば会社が新たな違反を重ねることになります。業界裏話ヒント:労働局は申告者が特定されないよう配慮した運用をします。「誰が通報したか」を会社に悟られにくい形で是正に入ることが多いので、在職中でも動ける余地は思うより大きい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指導や助言は法的拘束力がないから無視してよい」と思われがちだが、問題は指導そのものより、その先にある。指導を無視すれば勧告、勧告を無視すれば公表(49 条の 2)、さらに指示・改善命令と段階が上がり、最終的に許可取消に至る。一段目の重さではなく、階段全体の傾斜で考えなければ判断を誤る
  • 「専ら派遣は禁止されている」と知ってはいても、その射程の深刻さを知らない人が多い。これは単なる努力目標ではなく、48 条 2 項で事業目的そのものの変更を勧告される対象だ。グループ会社の人事戦略として組んだ仕組みが、労働行政の一撃で根本から組み替えを迫られる
  • 派遣会社側は「役所に通報した派遣社員を特定して契約を切ればいい」と考えがちだが、その発想自体が地雷を踏んでいる。労働者の申告(49 条の 3)に対する不利益取扱いは法律で禁じられており、報復解雇はそれ自体が新たな違反として行政処分(役所が会社に直接下す是正措置)の引き金になる。問いの立て方そのものが間違っている
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条文・手段の性質48条:指導・助言・勧告・指示(非処分的な行政手段)
発動の前提適正運営確保の必要性/専ら派遣該当/情報提供等の義務違反
従わない場合の帰結次段階(公表・改善命令)へ移行
争い方の足場処分性が乏しく取消訴訟になじみにくい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社に厚労省から「指導及び助言」の文書が届いた。罰金の記載はない。だからといって引き出しにしまえば、次に来るのは勧告、その次は会社名の公表だ。一通目の段階で自主的な改善計画を出していれば公表は避けられた、と後で気付いても遅い
  • 親会社が人件費を圧縮するために子会社の派遣会社を立ち上げ、ほぼ自社グループにだけ派遣する。経営企画では合理的なスキームに見える。だが 48 条 2 項の「専ら派遣」に該当すれば、大臣から事業内容の変更を勧告される。定年退職者の受け入れなど省令の例外に当たるかが分水嶺になる
  • 派遣で働くあなたが、就業条件明示書とマージン率の説明を一度も受けていないことに気付いた。これは 23 条の 2・23 条の情報提供義務違反の可能性があり、48 条 3 項の指示につながる。会社を相手に一人で交渉するより、労働局を動かす方が会社全体の運用が変わる
  • もし、勧告を無視した派遣会社の名前が厚労省サイトに載ったら、取引先は何を考えるだろう。コンプライアンス審査で真っ先に引っかかり、大口契約が静かに更新されなくなる。罰金より遥かに重いのが、この「公表」という見えない制裁だ
  • 指示文書に「○月○日までに改善状況を報告せよ」と書かれている。残された時間はわずか。ここで動かなければ 49 条の改善命令、さらに許可取消へと階段を上る。期限の一行を見落とした瞬間、引き返せたはずの坂が下り坂に変わる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条(指導及び助言等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律(第三章第四節の規定を除く。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条は第五章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。