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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第7条(許可の基準等)

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  1. 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
  2. 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
  3. 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  5. 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
  6. 2.厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 7 条は、厚生労働大臣が派遣事業の許可を出す四つの基準を定める。専ら派遣の禁止、雇用管理能力、個人情報の適正管理、的確な遂行能力で、すべて満たさなければ許可されない。

Q · 派遣会社を始めるには、どんな基準を満たせば許可がもらえるの?

原則として四つの許可基準すべてを満たす必要があります

労働者派遣法 7 条は、厚生労働大臣が派遣事業の許可を出す四つの基準を定めます。①専ら派遣(特定の者にだけ派遣する目的)でないこと、②雇用管理を適正に行う能力(省令の資産要件等)、③個人情報の適正管理、④事業を的確に遂行する能力です。一つでも欠ければ許可されません。資産額や事業所面積など具体的な数字は条文ではなく厚生労働省令と業務取扱要領に書かれています。不許可のときは理由を示して通知する義務があります(2 項)。

解説

派遣会社を立ち上げようと厚生労働省に許可を申請する。だが書類を出す前に立ちはだかる壁がある。この第7条が掲げる四つの基準だ。条文の文言は「雇用管理を適正に行うに足りる能力」「的確に遂行するに足りる能力」と抽象的だが、その中身は厚生労働省令と業務取扱要領で数字に落とし込まれている。基準資産額が一定額以上あること、事業所に一定の面積があること、個人情報の管理体制が整っていること。これらをクリアできなければ、厚生労働大臣は許可をしてはならないと条文が命じている。さらに見落とされがちなのが第1号の「専ら派遣」の禁止。特定の一社にだけ派遣する目的の事業は、原則として許可されない。グループ内の子会社派遣がここで引っかかる。そして第2項、許可しないときは理由を示して通知しなければならない。この一文が、断られたあなたに反撃の足場を残している。

法的な位置づけ

労働者派遣法 7 条は、労働者派遣事業の許可基準を定める規定である。厚生労働大臣は、専ら派遣でないこと、雇用管理を適正に行う能力、個人情報の適正な管理、事業を的確に遂行する能力という四つの基準すべてに適合すると認める場合でなければ許可をしてはならず、不許可のときは理由を示して申請者に通知しなければならない。具体的な資産要件等は省令および業務取扱要領が定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣事業の許可基準とは何ですか?

労働者派遣法 7 条が定める四つの基準です。①専ら派遣でないこと②雇用管理を適正に行う能力③個人情報の適正管理④事業を的確に遂行する能力で、すべて満たす必要があります。

Q2派遣業の基準資産額はいくら必要ですか?

条文には金額がなく、厚生労働省令と業務取扱要領が定めます。基準資産額・現金預金額・事業所面積に下限があり、事業所を増やすほど加算される構造です。最新の要領をご確認ください。

Q3専ら派遣の禁止とはどういう意味ですか?

特定の者にだけ派遣する目的の事業は原則として許可されないという基準です(7 条 1 項 1 号)。グループ内の子会社派遣が典型的に該当しやすい点に注意が必要です。

Q4派遣業許可の有効期間はどれくらいですか?

新規許可は原則 3 年、更新後は 5 年です(労働者派遣法 10 条)。更新時にも 7 条の許可基準が改めて審査される点に注意が必要です。最新の改正状況をご確認ください。

Q5派遣業の許可申請にはどんな書類が必要ですか?

許可申請書のほか、定款・登記事項証明書・直近の貸借対照表等の財務資料、事業所の図面、個人情報管理規程などが必要です。詳細は業務取扱要領で確認します。

Q6派遣業の許可が下りないのはどんな場合ですか?

7 条の四基準のいずれかを欠く場合です。資産要件不足、専ら派遣への該当、個人情報管理体制の不備などが典型で、別に 6 条の欠格事由に該当しても不許可になります。

Q7特定労働者派遣事業の届出制はなくなったのですか?

はい。2015 年(平成 27 年)改正で特定労働者派遣事業の届出制は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制に一本化されました。今は例外なく許可が必要です。

Q8派遣業の許可と有料職業紹介の許可は別ですか?

別の許可です。労働者派遣は派遣法 5 条・7 条、有料職業紹介は職業安定法 30 条が根拠で、基準も手続も異なります。両方を行うにはそれぞれの許可が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社って、結局いくらお金があれば許可をもらえるんですか?

条文は金額を書いていませんが、第7条第1項第2号・第4号を受けた厚生労働省令と業務取扱要領が具体的な資産要件を定めています。基準資産額が一定額以上(事業所数に応じて加算)、現金・預金にも別途の下限、事業所面積もおおむね一定以上が求められます。業界裏話ヒント:この資産要件は事業所を増やすほど積み上がる構造で、多拠点展開を急ぐほど許可が遠のく。逆に小規模単一拠点から始めて実績を作る方が通りやすい。金額は改正で動くので、申請前に最新の業務取扱要領を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q2グループ会社に社員を派遣する子会社を作りたいんですが、問題ありますか?

第7条第1項第1号の「専ら派遣」の禁止に直撃する可能性が高いです。特定の者にだけ派遣する目的の事業は原則として許可されません。例外は、雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用継続等のために必要と認められる厚生労働省令所定の場合のみ。業界裏話ヒント:派遣先を形だけ複数に分散させても、実態として一社への派遣割合が極端に高いと専ら派遣と判断されうる。書面上の分散ではなく、事業の実態をどう設計するかが審査で見られる

Q3不許可になったら、もう派遣業はあきらめるしかないんですか?

いいえ。第7条第2項により不許可には理由の提示が義務づけられているので、まずどの基準で落ちたかを通知書で確認します。資産や管理体制の不足なら是正して再申請でき、処分自体に不服なら審査請求や取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:実務では、理由提示が不十分な不許可処分は手続的瑕疵で取り消される余地がある。中身で争う前に、通知書の理由がどれだけ具体的に書かれているかを最初に点検するのが定石。理由が薄ければ、そこが突破口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣業は届出さえすれば始められる」と思っている人がいるが、2015年(平成27年)の法改正で特定労働者派遣事業の届出制は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制に一本化された。今は例外なく厚生労働大臣の許可がいる
  • 資産要件があること自体は知っていても、その重さを知らない人が多い。基準資産額は事業所ごとに積み上がり、現金・預金にも別途の下限がある。事業所を増やすほどハードルが上がる構造で、安易な多拠点展開がかえって許可を遠ざける(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「専ら派遣の禁止は大企業の話で自分には関係ない」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。該当するかどうかを決めるのは規模ではなく『特定の者にだけ派遣する目的』という事業の構造であり、小さな子会社派遣ほど典型的に引っかかる
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条文の役割7 条:許可の積極的基準(四基準への適合)
判断の方向基準を満たすかで許可可否を判断
関連する更新・条件更新時も 7 条基準を再審査(10 条)
争い方基準充足の是正+再申請、または不服申立て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が親会社の業務だけを請け負って社員を送り込むために設立された人材子会社だとしたら? 第1号の「専ら派遣」に該当し、原則として許可は下りない。雇用機会の確保が特に困難な労働者の雇用継続という例外要件を満たさない限り、その事業モデルは入口で止まる
  • 許可の更新申請まであと2か月。だが直近の決算で基準資産額が割れている。資産要件を満たさないまま申請すれば、厚生労働大臣は第7条第1項に基づき許可をしてはならない。決算対策か増資か、今夜動かないと事業継続そのものが止まる
  • 派遣社員の名簿を表計算ソフトに置き、退職者データも消さずに放置していた。第3号の個人情報の適正管理に抵触する。許可は能力の有無で判断される。ずさんな管理体制は、それ自体が不許可事由になる
  • 申請したが不許可通知が届いた。だが通知書に理由が一行も書かれていない。第7条第2項は理由を示して通知することを義務づけている。理由の提示がない、または不十分な不許可処分は、それ自体が取り消されうる。あなたが最初に読むべきは通知書の理由欄だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条(許可の基準等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。