要点労働者派遣法 7 条は、厚生労働大臣が派遣事業の許可を出す四つの基準を定める。専ら派遣の禁止、雇用管理能力、個人情報の適正管理、的確な遂行能力で、すべて満たさなければ許可されない。
Q · 派遣会社を始めるには、どんな基準を満たせば許可がもらえるの?
原則として四つの許可基準すべてを満たす必要があります
労働者派遣法 7 条は、厚生労働大臣が派遣事業の許可を出す四つの基準を定めます。①専ら派遣(特定の者にだけ派遣する目的)でないこと、②雇用管理を適正に行う能力(省令の資産要件等)、③個人情報の適正管理、④事業を的確に遂行する能力です。一つでも欠ければ許可されません。資産額や事業所面積など具体的な数字は条文ではなく厚生労働省令と業務取扱要領に書かれています。不許可のときは理由を示して通知する義務があります(2 項)。
派遣会社を立ち上げようと厚生労働省に許可を申請する。だが書類を出す前に立ちはだかる壁がある。この第7条が掲げる四つの基準だ。条文の文言は「雇用管理を適正に行うに足りる能力」「的確に遂行するに足りる能力」と抽象的だが、その中身は厚生労働省令と業務取扱要領で数字に落とし込まれている。基準資産額が一定額以上あること、事業所に一定の面積があること、個人情報の管理体制が整っていること。これらをクリアできなければ、厚生労働大臣は許可をしてはならないと条文が命じている。さらに見落とされがちなのが第1号の「専ら派遣」の禁止。特定の一社にだけ派遣する目的の事業は、原則として許可されない。グループ内の子会社派遣がここで引っかかる。そして第2項、許可しないときは理由を示して通知しなければならない。この一文が、断られたあなたに反撃の足場を残している。
労働者派遣法 7 条は、労働者派遣事業の許可基準を定める規定である。厚生労働大臣は、専ら派遣でないこと、雇用管理を適正に行う能力、個人情報の適正な管理、事業を的確に遂行する能力という四つの基準すべてに適合すると認める場合でなければ許可をしてはならず、不許可のときは理由を示して申請者に通知しなければならない。具体的な資産要件等は省令および業務取扱要領が定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者派遣法 7 条が定める四つの基準です。①専ら派遣でないこと②雇用管理を適正に行う能力③個人情報の適正管理④事業を的確に遂行する能力で、すべて満たす必要があります。
条文には金額がなく、厚生労働省令と業務取扱要領が定めます。基準資産額・現金預金額・事業所面積に下限があり、事業所を増やすほど加算される構造です。最新の要領をご確認ください。
特定の者にだけ派遣する目的の事業は原則として許可されないという基準です(7 条 1 項 1 号)。グループ内の子会社派遣が典型的に該当しやすい点に注意が必要です。
新規許可は原則 3 年、更新後は 5 年です(労働者派遣法 10 条)。更新時にも 7 条の許可基準が改めて審査される点に注意が必要です。最新の改正状況をご確認ください。
許可申請書のほか、定款・登記事項証明書・直近の貸借対照表等の財務資料、事業所の図面、個人情報管理規程などが必要です。詳細は業務取扱要領で確認します。
7 条の四基準のいずれかを欠く場合です。資産要件不足、専ら派遣への該当、個人情報管理体制の不備などが典型で、別に 6 条の欠格事由に該当しても不許可になります。
はい。2015 年(平成 27 年)改正で特定労働者派遣事業の届出制は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制に一本化されました。今は例外なく許可が必要です。
別の許可です。労働者派遣は派遣法 5 条・7 条、有料職業紹介は職業安定法 30 条が根拠で、基準も手続も異なります。両方を行うにはそれぞれの許可が必要です。
条文は金額を書いていませんが、第7条第1項第2号・第4号を受けた厚生労働省令と業務取扱要領が具体的な資産要件を定めています。基準資産額が一定額以上(事業所数に応じて加算)、現金・預金にも別途の下限、事業所面積もおおむね一定以上が求められます。業界裏話ヒント:この資産要件は事業所を増やすほど積み上がる構造で、多拠点展開を急ぐほど許可が遠のく。逆に小規模単一拠点から始めて実績を作る方が通りやすい。金額は改正で動くので、申請前に最新の業務取扱要領を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
第7条第1項第1号の「専ら派遣」の禁止に直撃する可能性が高いです。特定の者にだけ派遣する目的の事業は原則として許可されません。例外は、雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用継続等のために必要と認められる厚生労働省令所定の場合のみ。業界裏話ヒント:派遣先を形だけ複数に分散させても、実態として一社への派遣割合が極端に高いと専ら派遣と判断されうる。書面上の分散ではなく、事業の実態をどう設計するかが審査で見られる
いいえ。第7条第2項により不許可には理由の提示が義務づけられているので、まずどの基準で落ちたかを通知書で確認します。資産や管理体制の不足なら是正して再申請でき、処分自体に不服なら審査請求や取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:実務では、理由提示が不十分な不許可処分は手続的瑕疵で取り消される余地がある。中身で争う前に、通知書の理由がどれだけ具体的に書かれているかを最初に点検するのが定石。理由が薄ければ、そこが突破口になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 7 条:許可の積極的基準(四基準への適合) | — |
| 判断の方向 | 基準を満たすかで許可可否を判断 | — |
| 関連する更新・条件 | 更新時も 7 条基準を再審査(10 条) | — |
| 争い方 | 基準充足の是正+再申請、または不服申立て | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。