要点労働者派遣法6条は、派遣事業の許可を受けられない欠格事由を13個定める。役員に拘禁刑・罰金・破産・許可取消し・暴力団等の該当者がいる法人も許可されない。
Q · 派遣会社を作りたいけど、昔の罰金や役員の過去で許可が取れないことってあるの?
あります。役員一人の欠格事由で法人全体が5年間許可を取れません
労働者派遣法6条は許可の欠格事由を13個定めています。拘禁刑以上の刑のほか、労働基準法や社会保険関係法令違反による罰金でも、執行終了から5年間は許可を受けられません。さらに第11号により、役員の一人が欠格事由に該当すれば法人全体が許可を取れず、この役員には相談役・顧問でも実質的に支配力を持つ者が含まれます。破産者、許可取消しから5年未経過の者、暴力団員等も対象です。
人材派遣のビジネスを始めようと、オフィスを借り、人を集め、資本金を用意した。最後に厚生労働大臣の許可を申請する。そこで初めて、自分が5年間どうやっても許可を取れない立場だと知る人がいる。第6条は許可の「欠格事由」、つまり門前払いの条件を13個並べている。前科がある者だけの話ではない。過去に労働基準法違反で罰金を受けた、社会保険料関係で刑に処せられた、以前の派遣事業が許可取消しになった、これらすべてが5年間の壁になる。さらに恐ろしいのは法人の場合だ。あなた自身がクリーンでも、役員の一人が欠格事由に当たれば会社全体が許可を取れない。しかもこの役員には、相談役や顧問という名前でも実質的に会社を支配する者まで含まれる。書類上の肩書きでは逃げられない仕組みになっている。
労働者派遣法6条は、派遣事業の許可に関する欠格事由を定める規定である。拘禁刑以上の刑、労働・社会保険関係法令違反による罰金、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者、許可取消しから5年を経過しない者、暴力団員等の13類型を列挙し、これらに該当する者および該当役員を含む法人を許可の対象から除外する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣事業の許可(5条)を受けられない13類型のことです。拘禁刑、労働・社会保険法令違反の罰金、破産、許可取消しから5年未経過、暴力団員等が該当します。
労働基準法・最低賃金法・社会保険関係法令違反による罰金は、執行終了日から5年間欠格です。一般的な前科でなくても対象になります。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格です(4号)。免責許可決定の確定などで復権すれば欠格は外れ、許可申請が可能になります。
取消しの日から5年です(5号)。さらに取消原因発生当時の役員だった人は、別の法人でも5年間欠格になります(6号)。
11号により役員に1〜10号該当者がいる法人は欠格です。相談役・顧問でも実質的支配力があれば役員に含まれます。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当する場合は欠格です(10号)。
暴力団員等本人(9号)に加え、暴力団員等が事業活動を支配する者(12号)、業務に従事させるおそれのある者(13号)も欠格です。
多くは5年経過で解消します。起算点は事由ごとに異なり、罰金は執行終了日、許可取消しは取消しの日が起点です。
ダメになります。第11号により、法人はその役員のうちに第1号から第10号のいずれかに該当する者があると欠格です。あなた自身がどれだけクリーンでも、役員一人の過去で会社全体が申請できません。業界裏話ヒント:ここでの役員には、相談役・顧問など名称を問わず、実質的に取締役と同等以上の支配力を持つ者まで含まれます(第6号括弧書きの定義)。だから創業者を名目上の顧問に回しても審査では役員扱いになる。誰を実質的な経営陣とみなすかは、肩書きではなく支配力で判断される
箱を作り直しても、取消しの原因が発生した当時の役員だった人は、取消しの日から5年間どの法人でも欠格者です(第6号)。さらに取消手続中に駆け込みで廃業届を出しても、第7号・第8号で届出日から5年欠格になります。業界裏話ヒント:実務では取消しを免れるため処分前に自主廃業する事業者が後を絶たず、立法がこの抜け道を順番に塞いできた歴史があります。逃げの廃業は5年の欠格を確定させるだけで、処分自体を聴聞手続で争う方が再起の道は残る
第3号は、心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものを欠格としています。かつての「成年被後見人・被保佐人」という一律の欠格条項は、令和元年の法改正で個別審査型の「心身の故障」要件に改められました(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この改正で、後見・保佐の有無だけで機械的に排除されることはなくなり、実際に事業を適正に行えるかの個別判断になりました。後見開始の審判を受けているからといって即アウトではない点を、古い解説書しか見ていない人は見落とす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 6条:許可を受けられない消極要件(欠格事由) | — |
| 判断のタイミング | 申請時点で該当者がいないか | — |
| 法人への波及 | 役員1人の該当で法人全体が欠格(11号) | — |
| 効果 | 許可申請が通らない(5年等の期限付き) | — |
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