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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第6条(許可の欠格事由)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  3. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  4. 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  5. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  6. 第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
  7. 第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
  8. 第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
  9. 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  12. 十一法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  13. 十二暴力団員等がその事業活動を支配する者
  14. 十三暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法6条は、派遣事業の許可を受けられない欠格事由を13個定める。役員に拘禁刑・罰金・破産・許可取消し・暴力団等の該当者がいる法人も許可されない。

Q · 派遣会社を作りたいけど、昔の罰金や役員の過去で許可が取れないことってあるの?

あります。役員一人の欠格事由で法人全体が5年間許可を取れません

労働者派遣法6条は許可の欠格事由を13個定めています。拘禁刑以上の刑のほか、労働基準法や社会保険関係法令違反による罰金でも、執行終了から5年間は許可を受けられません。さらに第11号により、役員の一人が欠格事由に該当すれば法人全体が許可を取れず、この役員には相談役・顧問でも実質的に支配力を持つ者が含まれます。破産者、許可取消しから5年未経過の者、暴力団員等も対象です。

解説

人材派遣のビジネスを始めようと、オフィスを借り、人を集め、資本金を用意した。最後に厚生労働大臣の許可を申請する。そこで初めて、自分が5年間どうやっても許可を取れない立場だと知る人がいる。第6条は許可の「欠格事由」、つまり門前払いの条件を13個並べている。前科がある者だけの話ではない。過去に労働基準法違反で罰金を受けた、社会保険料関係で刑に処せられた、以前の派遣事業が許可取消しになった、これらすべてが5年間の壁になる。さらに恐ろしいのは法人の場合だ。あなた自身がクリーンでも、役員の一人が欠格事由に当たれば会社全体が許可を取れない。しかもこの役員には、相談役や顧問という名前でも実質的に会社を支配する者まで含まれる。書類上の肩書きでは逃げられない仕組みになっている。

法的な位置づけ

労働者派遣法6条は、派遣事業の許可に関する欠格事由を定める規定である。拘禁刑以上の刑、労働・社会保険関係法令違反による罰金、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者、許可取消しから5年を経過しない者、暴力団員等の13類型を列挙し、これらに該当する者および該当役員を含む法人を許可の対象から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法の欠格事由とは何ですか?

派遣事業の許可(5条)を受けられない13類型のことです。拘禁刑、労働・社会保険法令違反の罰金、破産、許可取消しから5年未経過、暴力団員等が該当します。

Q2派遣業の許可は罰金刑があると取れませんか?

労働基準法・最低賃金法・社会保険関係法令違反による罰金は、執行終了日から5年間欠格です。一般的な前科でなくても対象になります。

Q3破産者は派遣業の許可を取れますか?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格です(4号)。免責許可決定の確定などで復権すれば欠格は外れ、許可申請が可能になります。

Q4派遣業の許可を取り消されると何年待てば再申請できますか?

取消しの日から5年です(5号)。さらに取消原因発生当時の役員だった人は、別の法人でも5年間欠格になります(6号)。

Q5派遣会社の役員に欠格事由があるとどうなりますか?

11号により役員に1〜10号該当者がいる法人は欠格です。相談役・顧問でも実質的支配力があれば役員に含まれます。

Q6未成年者は派遣業の許可を取れますか?

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当する場合は欠格です(10号)。

Q7派遣業許可の暴力団排除条項とは何ですか?

暴力団員等本人(9号)に加え、暴力団員等が事業活動を支配する者(12号)、業務に従事させるおそれのある者(13号)も欠格です。

Q8派遣業の欠格事由は何年で解消しますか?

多くは5年経過で解消します。起算点は事由ごとに異なり、罰金は執行終了日、許可取消しは取消しの日が起点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員の一人に昔の前科があるんですが、会社の許可って本当にダメになるんですか?

ダメになります。第11号により、法人はその役員のうちに第1号から第10号のいずれかに該当する者があると欠格です。あなた自身がどれだけクリーンでも、役員一人の過去で会社全体が申請できません。業界裏話ヒント:ここでの役員には、相談役・顧問など名称を問わず、実質的に取締役と同等以上の支配力を持つ者まで含まれます(第6号括弧書きの定義)。だから創業者を名目上の顧問に回しても審査では役員扱いになる。誰を実質的な経営陣とみなすかは、肩書きではなく支配力で判断される

Q2一度許可を取り消されたら、新しく会社を作り直せば派遣業を再開できますか?

箱を作り直しても、取消しの原因が発生した当時の役員だった人は、取消しの日から5年間どの法人でも欠格者です(第6号)。さらに取消手続中に駆け込みで廃業届を出しても、第7号・第8号で届出日から5年欠格になります。業界裏話ヒント:実務では取消しを免れるため処分前に自主廃業する事業者が後を絶たず、立法がこの抜け道を順番に塞いできた歴史があります。逃げの廃業は5年の欠格を確定させるだけで、処分自体を聴聞手続で争う方が再起の道は残る

Q3「心身の故障」で許可が取れないって、どこまでが対象なんですか?

第3号は、心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものを欠格としています。かつての「成年被後見人・被保佐人」という一律の欠格条項は、令和元年の法改正で個別審査型の「心身の故障」要件に改められました(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この改正で、後見・保佐の有無だけで機械的に排除されることはなくなり、実際に事業を適正に行えるかの個別判断になりました。後見開始の審判を受けているからといって即アウトではない点を、古い解説書しか見ていない人は見落とす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「前科がなければ大丈夫」と思っている人が多いが、第1号は前科だけの話ではない。労働基準法・最低賃金法・社会保険関係の法律違反で罰金刑を受けただけでも5年間欠格になる。過去に小さな事業をやっていて労務トラブルで略式罰金を受けた経験がある人ほど、自分が引っかかることに気付いていない
  • 「許可を取り消されても、別会社を作れば再申請できる」という質問自体が、構造を読み違えている。本当の壁は会社ではなく人にある。第6号により、取消しの原因が発生した当時の役員は5年間どの法人でも欠格者となる。だから人を入れ替えずに箱だけ作り直しても無意味で、議論すべきは誰が5年間使えないかだ
  • あなたから見れば形式上きれいな法人でも、法律から見れば別の顔が見える。第12号・第13号は、暴力団員等が事業活動を「支配」する者、あるいは暴力団員等を業務に従事させる「おそれ」がある者まで欠格にする。表向きの株主構成や役員名簿がクリーンでも、背後の実質支配があれば許可は出ない。この形式と実質の落差を甘く見た事業者が取消しに追い込まれる
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規定の役割6条:許可を受けられない消極要件(欠格事由)
判断のタイミング申請時点で該当者がいないか
法人への波及役員1人の該当で法人全体が欠格(11号)
効果許可申請が通らない(5年等の期限付き)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが3年前に経営していた飲食店で残業代未払いを指摘され、労働基準法違反で罰金10万円を払っていたとしたら? その執行が終わった日から5年経つまで、あなたは派遣業の許可を申請しても通らない。前科という重い言葉のイメージとは裏腹に、罰金一つで扉は閉じている
  • 共同経営者として元同僚を役員に迎え、二人で派遣会社を立ち上げる。あなたはクリーンだが、相手が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていなかった。第6号により、法人全体が欠格となる。あなたの過去ではなく、隣に座る人の過去で会社が沈む
  • 既に派遣事業を営んでいたが、違法派遣で第14条の許可取消処分を受けた。会社を畳んで新会社を作り直せば再出発できると考えた。しかし取消しの原因となった当時の役員は、取消しの日から5年間は新会社でも欠格者扱い。看板を架け替えても中身が同じなら通らない
  • 取消処分の通知が届いた直後、処分が確定する前に自主廃業の届出を出して逃げ切ろうとする事業者がいる。第7号と第8号がこの抜け道を塞いでいる。相当の理由のない廃止届は、届出日から5年間あなたを欠格にする。あと数日の駆け込みは意味をなさない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条(許可の欠格事由)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。