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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第14条(許可の取消し等)

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  1. 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
  2. 第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
  3. この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
  5. 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
  6. 2.厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 14 条は、派遣元事業主が欠格事由該当や法令違反に該当する場合、厚生労働大臣が派遣事業の許可を取り消せると定める。取消し前には原則として聴聞が開かれる。

Q · 派遣会社が許可取消しになったら、派遣社員の自分も即クビになるの?

即クビにはならない。雇用契約は別に存続する

労働者派遣法 14 条の許可取消しが規律するのは、派遣元事業主と国との関係です。あなたと派遣元との雇用契約は労働契約法のルールで別に存続し、進行中の派遣も経過措置で一定期間は続けられるのが通常です。取消しの前には原則として聴聞が開かれます。派遣社員が確認すべきは「会社の許可」ではなく「解雇予告の有無」「未払賃金」「次の就労先」であり、解雇を告げられた場合は労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

解説

派遣会社で働いている、あるいは派遣会社を経営している。どちらの立場でも、この一条はあなたの生活の土台を一瞬で崩しうる。厚生労働大臣は、派遣元事業主が欠格事由に触れたり、この法律や職業安定法に違反したりすると、第五条の許可を取り消すことができる。許可が消えれば、その会社は派遣事業を続けられない。だが誤解しないでほしい。取消しは最も重い処分であり、いきなり下りるわけではない。多くは指導、改善命令、事業停止命令と段階を踏む。そして取消しの前には原則として聴聞(あなたの言い分を行政が正式に聞く手続)が開かれる。あなたが経営者なら、ここが反撃の最後の砦だ。あなたが派遣労働者なら、会社が取り消されても、あなたと会社の雇用契約まで即座に消えるわけではないことを知っておくべきだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 14 条は、派遣元事業主に対する許可の取消しおよび事業停止命令を定める規定である。厚生労働大臣は、欠格事由該当、本法もしくは職業安定法の違反、許可条件違反、指示違反のいずれかがある場合に第五条の許可を取り消すことができ、これに至らない違反については期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 14 条とは何ですか?

派遣元事業主に対する許可の取消しと事業停止命令を定める規定です。厚生労働大臣が、欠格事由該当・法令違反・許可条件違反などがある場合に許可を取り消せます。

Q2派遣会社の許可が取り消される条件は?

第六条の欠格事由該当、本法または職業安定法の違反、第九条の許可条件違反、第四十八条第三項の指示に従わず違反を続けた場合の四つが取消事由です。

Q3許可取消しになると派遣社員は失業しますか?

即失業にはなりません。許可取消しは会社と国の関係を規律するもので、派遣社員と派遣元の雇用契約は別に存続し、進行中の派遣も経過措置で続くのが通常です。

Q4派遣会社の聴聞手続とは何ですか?

許可取消しなどの不利益処分の前に、行政が事業主の言い分を正式に聞く手続です(行政手続法 13 条)。弁明書の提出と出頭が反論の最後の機会になります。

Q5許可取消しに不服があるときの対処法は?

処分を知った日の翌日から 3 か月以内の審査請求(行政不服審査法)、または知った日から 6 か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。期限管理が重要です。

Q6無許可で派遣事業を行うとどうなりますか?

許可なく労働者派遣事業を行うことは禁止され、罰則の対象になります。取消し後に無許可で事業を継続すると、さらに重い責任を問われる可能性があります。

Q7許可取消しの取消訴訟はいつまでに起こす?

処分があったことを知った日から 6 か月以内が原則です(行政事件訴訟法 14 条)。起算点を一日でも誤ると救済の道が閉ざされるため、早期に弁護士へ相談すべきです。

Q8二重派遣は許可取消しの対象になりますか?

二重派遣や偽装請負は本法違反として取消事由になりえます。悪質な場合は段階を飛ばして取消しと事業停止が同時に検討されることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの派遣会社が許可取消しになりそうなんですが、即、事業を止めないといけませんか?

取消処分が確定すれば派遣事業は継続できなくなりますが、すでに締結済みの派遣契約には経過措置が設けられ、一定期間は継続できるのが通常です。また取消しの前には聴聞(行政手続法13条)があり、そこで弁明できます。業界裏話ヒント:行政は「労働者に与える影響」を処分の重さの判断材料にします。聴聞で派遣スタッフの雇用維持策や移籍支援を具体的に示すと、取消しが事業停止や改善命令にとどまることがある。労働者を守る姿勢を見せることが、会社を守る最善の弁明になる

Q2役員の一人が昔ちょっとした事件を起こしてるんですが、それで会社の許可って取り消されるんですか?

第六条の欠格事由に該当する前歴(一定の労働関係法令違反、禁錮以上の刑など)があれば、第十四条第一項一号を通じて会社の許可取消し事由になりえます。役員個人の問題が法人全体に波及します。業界裏話ヒント:許可申請時に役員の欠格事由を見落とすと、後から発覚して取り消されるリスクが残る。役員変更のたびに全役員の欠格事由を点検するのが鉄則で、これを怠る会社が実際に取消しを食らっている。役員就任の前歴チェックは社内のコンプライアンスの第一歩

Q3事業停止命令と許可取消し、どっちが重いんですか? 順番はあるんですか?

許可取消しの方が重く、事業の根を断つ処分です。事業停止(第二項)は期間を定めて事業の全部または一部を止める処分で、是正の機会が残ります。通常は指導、改善命令、事業停止、取消しの順にエスカレートします。業界裏話ヒント:処分の軽重を分ける最大の要素は「行政の指示や命令にどう反応したか」です。同じ違反でも、指示を受けて即是正した会社は事業停止で済み、放置した会社は取消しになる。違反の中身より、違反後の行動が運命を分けるのが行政処分の現実

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 派遣労働者の多くが「派遣会社が許可取消しになったら自分も即クビ」と思い込んでいるが、その問いの立て方自体が間違っている。許可取消しが規律するのは会社と国の関係であって、あなたと会社の雇用契約ではない。雇用契約は労働契約法のルールで別に存続し、進行中の派遣も経過措置で守られる。あなたが本当に確認すべきは「解雇予告と次の就労先」であって「会社の許可」ではない
  • 経営者は「許可取消しは会社が消えるだけ」と考えがちだが、深刻さの本丸を見落としている。取消しを受けた法人の役員は、第六条の欠格事由により原則として向こう五年間、新たに派遣の許可を取れない。会社をたたんで別法人で再起、という逃げ道がふさがれる。取消しは一社の終わりではなく、経営者個人の業界からの五年間の締め出しを意味する(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「厚労省は些細な違反でも即取消しする」と恐れる声があるが、実態は逆向きだ。取消しは最も重い処分で、通常は指導、改善命令、事業停止命令という段階を経る。ただし二重派遣や許可条件の重大違反など悪質なケースでは、段階を飛ばして取消しに至ることもある。怖いのは「即取消し」ではなく「指示を放置して段階を自ら登ってしまうこと」だ
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処分の重さ許可取消し(14 条 1 項):事業の根を断つ最重処分
発動の前提欠格事由該当・法令違反・許可条件違反・指示違反
事前手続原則として聴聞(行政手続法 13 条)
役員への波及取消法人の役員は原則 5 年間 新規許可不可(6 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの勤める派遣会社がある日「許可取消し」のニュースになったら、あなたは明日から無職になるのか? 答えは No に近い。派遣元との雇用契約は別軌道で残り、進行中の派遣契約も経過措置で一定期間は続けられる。パニックになって自分から辞表を出す前に、まず雇用契約の存続を確認すべき場面
  • あなたが派遣会社を経営していて、取締役の一人が過去に労働関係法令違反で罰金刑を受けていた。第六条の欠格事由に触れ、会社全体の許可が取り消されうる。役員一人の経歴が、数十人の派遣スタッフの職場を吹き飛ばす。経営者は自分だけでなく全役員の前歴を把握しておく必要がある
  • 厚労省から第四十八条第三項の「指示」が届いた。これを無視すれば、次は事業停止命令、その先が取消しだ。指示書を机に放置した瞬間、エスカレーションの時計が動き出す。残された猶予は行政の裁量次第で、対応が遅れるほど処分は重くなる
  • 二重派遣や偽装請負を続けていた会社に、是正指導が入った。改善せず違反を重ねると、第十四条で許可取消しと事業停止が同時に検討される。あなたが現場責任者なら、コンプライアンス違反の「一度くらい」が積み重なって会社の生死を決めることを知っておくべきだ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第14条(許可の取消し等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第14条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。