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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第5条(労働者派遣事業の許可)

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  1. 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
  5. 労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
  6. 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
  7. 3.前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
  8. 4.前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
  9. 5.厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 5 条は、派遣事業を許可制と定める。厚生労働大臣の許可なしに事業を行えば無許可営業となり、罰則の対象となるのは許可を受けなかった事業者個人である。

Q · 派遣会社って、届け出るだけでは始められないんですか?

始められません。厚労大臣の許可が必須です

労働者派遣法 5 条により、労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。届出制ではなく許可制で、申請書に役員・事業所・派遣元責任者を記載し、事業計画書その他省令で定める書類を添付します。厚労大臣は許可前に労働政策審議会の意見を聴きます。許可なしに一人でも派遣すれば無許可営業となり、罰則の対象となるのは法人ではなく事業を行った代表者個人です。実態が派遣なのに「業務委託」と装う偽装請負も無許可派遣に当たります。

解説

あなたが優秀な人材を抱えていて、知り合いの会社に「うちの社員、そちらで働かせます」と送り出し、月額で料金を受け取る。一見ふつうのビジネスに見えるこの行為が、厚生労働大臣の許可なしに行われた瞬間、犯罪になる。労働者派遣法 5 条は、派遣事業を「許可制」と定めた条文だ。届け出るだけでは足りない。申請書に役員の氏名、事業所、派遣元責任者を書き、事業計画書と省令で定める書類を添え、厚労大臣が労働政策審議会の意見まで聴いたうえで、ようやく許可が下りる。なぜここまで厳格か。派遣は本来、職業安定法 44 条が禁じる「労働者供給事業」に当たる行為だからだ。法律が特別に開けた例外の扉、その鍵が 5 条の許可なのである。あなたが知っておくべきは、この許可なしに一人でも派遣すれば、罰せられるのは会社ではなく、許可を取らなかった社長個人だという点だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 5 条は、労働者派遣事業の許可制を定める規定である。事業を行おうとする者は、所定事項を記載した申請書と事業計画書を厚生労働大臣に提出し、労働政策審議会の意見聴取を経た許可を受けなければならない。職業安定法 44 条が禁じる労働者供給事業の例外として、事前審査により事業者の適格性を担保する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣業の許可はどうやって取りますか?

役員・事業所・派遣元責任者を記載した申請書に事業計画書等を添付し、厚生労働大臣に提出します(5 条)。厚労大臣が労働政策審議会の意見を聴いた上で許可します。

Q2派遣業の許可番号はどこで確認できますか?

派遣会社は「派◯◯ー◯◯◯◯◯◯」という許可番号を持ちます。契約前に開示を求め、出せない相手とは契約しないことで無許可業者への加担を避けられます。

Q3無許可で派遣事業を行うとどうなりますか?

無許可派遣は罰則の対象です(59 条、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金)。罰せられるのは法人ではなく、事業を行った代表者個人です。

Q4派遣の許可に有効期間はありますか?

あります。新規許可は 3 年、更新後は 5 年です(10 条)。期間満了前に更新を怠り派遣を続ければ、その時点から無許可営業になります。

Q5派遣元責任者とは何ですか?

派遣労働者の苦情処理や就業管理を担う責任者で、許可申請書に氏名・住所を記載します(5 条 2 項・36 条)。選任が許可の前提となります。

Q6派遣の許可を受けられない場合がありますか?

あります。欠格事由(6 条)に該当する者や、許可基準(7 条、資産要件等)を満たさない者には許可が下りません。過去の偽装請負が露見すると不許可となる場合があります。

Q7許可申請からどのくらいで許可が下りますか?

審査と労働政策審議会の意見聴取を経るため、申請から処理まで数か月かかります。開業日や更新時期から逆算して早めに申請する必要があります。

Q8SES や常駐契約も許可が必要ですか?

形式が業務委託でも、客先がエンジニアに指揮命令していれば実態は派遣であり、許可が必要です。無許可なら偽装請負=無許可派遣に当たります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務委託契約にしておけば、許可は要らないんですよね?

契約書の名前ではなく実態で判断されます。あなたの会社が現場で働く人に指揮命令していれば請負(許可不要)、客先が指揮命令していれば派遣(許可必要、5 条)です。実態が派遣なのに許可がなければ偽装請負=無許可派遣になります。業界裏話ヒント:労働局の調査では、誰が出退勤を管理し、誰が業務の指示を出していたかを業務メールや日報で確認します。契約書に「請負」と書いてあっても、客先の朝礼に出て客先の上司の指示で動いていれば、その瞬間に派遣と認定される。契約書を整えるより、指揮命令の実態を整えることが本質

Q2昔は届け出だけで派遣できたと聞きました。今もそうですか?

今は違います。2015 年(平成 27 年)の改正で、かつて届出制だった特定労働者派遣事業が廃止され、すべての派遣事業が許可制に一本化されました(5 条)。古い情報のまま届出で始めると無許可営業です。業界裏話ヒント:改正時に経過措置がありましたが、すでに終了しています。ネット上には改正前の解説記事が大量に残っていて、それを信じて始める人が後を絶たない。許可制移行で資産要件(基準資産額・現金預金額)など審査基準も厳しくなったため、まず最新の許可基準(7 条と関連省令)を確認することが先決

Q3無許可で派遣がバレたら、いきなり逮捕されるんですか?

通常はいきなり刑事事件ではなく、まず労働局の是正指導が入ります。指導に従わず悪質な場合に告発・処罰(59 条)へ進みます。罰せられるのは事業を行った者、つまり代表者個人です。業界裏話ヒント:行政指導の段階で誠実に是正すれば刑事処分を回避できる余地が大きい。逆に、指摘を受けても「業務委託だ」と強弁し続けると一気に立場が悪くなる。最初の労働局からの接触を軽く見ず、その時点で専門家を入れるかどうかが、行政指導で済むか前科がつくかの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届け出さえすれば派遣事業はできる」と思っている人がいるが、それは 2015 年改正前の知識だ。かつては特定労働者派遣事業(自社の常用社員のみを派遣)は届出制で済んだ。今はすべての派遣事業が許可制に一本化された。古いノウハウ本や先輩の経験談をそのまま信じると、無許可営業に直行する
  • 「業務委託契約にしておけば派遣法は関係ない」という思い込みは、最も危険な落とし穴だ。労働局は契約書の名前ではなく実態を見る。あなたの会社が客先で働く人に指揮命令していなければ請負、客先が命令していれば派遣。この一点で、合法か無許可営業かが裏返る。多くの SES 企業が、自分がアウト側にいることに気づいていない
  • 「無許可で捕まっても、罰せられるのは会社で、自分は法人の陰に隠れられる」と考えるのは誤りだ。5 条違反の罰則は許可を受けずに事業を行った『者』に向く。代表者個人が刑事責任を問われ、前科がつけば次の事業の許可も取れなくなる
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規律内容5 条:許可の義務と申請手続(入口の関門)
判断の性質申請者が満たすべき手続要件
違反・欠落の効果無許可営業=59 条の罰則対象
時間軸事業開始前の許可取得

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが IT 企業で、エンジニアを客先に常駐させ、客先の指示で働かせて月額をもらっている。契約書のタイトルは「業務委託」。だが実態として指揮命令しているのが客先なら、それは派遣であり、許可がなければ無許可派遣(偽装請負)になる。労働局の調査が入った瞬間、契約書の文言は守ってくれない
  • もし、あなたが取引先から「うちの社員を御社で使ってください、料金は月 50 万で」と持ちかけられたら、それを受ける前に何を確認すべきか。相手に派遣の許可番号(派○○ー○○○○○○)があるか、なければあなたが無許可派遣に加担する側に回る
  • 派遣会社を立ち上げようと事務所を借り、人も集めた。だが許可が下りるまで派遣はできない。許可申請から処理まで数か月、審議会の意見聴取まで必要。見切り発車で送り出せば、開業初日から刑事事件だ
  • あと数日で大口の派遣案件が始まる。だが自社の許可有効期間が切れかけていることに今気づいた。更新を怠れば、派遣を続けた瞬間に無許可営業。契約相手にも迷惑がかかり、信用は一夜で消える

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条(労働者派遣事業の許可)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条の条文原文は「労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。