要点労働者派遣法 4 条は、港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める医療関係業務等への労働者派遣を禁止する。違反すれば派遣元は刑事罰、受け入れた派遣先も行政処分の対象となる。
Q · 派遣会社が許可を持っていれば、建設や警備の現場にも派遣社員を呼べますか?
いいえ、許可があっても建設・警備等への派遣は一律禁止です
労働者派遣法 4 条は、港湾運送・建設・警備の各業務と、政令で定める医療関係業務等について、労働者派遣事業を行うことを禁止しています。派遣事業の許可(5 条)を持つ大手でも、これらの禁止業務は別問題で一律に派遣できません。さらに 4 条 3 項は受け入れる派遣先も直接縛り、禁止業務に派遣労働者を従事させてはならないと定めます。違反すると派遣元は刑事罰(59 条)、派遣先は行政指導・勧告・企業名公表(49 条の 2)の対象になります。
人手が足りない、とりあえず派遣で回そう。製造でも事務でもコールセンターでも、たいていの仕事はそれで成り立つ。だが、その発想がそのまま犯罪になる業務が存在する。労働者派遣法 4 条は、港湾運送、建設、警備の三業務を派遣禁止業務として名指しし、さらに政令で医療関係業務なども原則禁止に加えている。注意すべきは、この条文が縛るのは人材会社(派遣元)だけではないという点だ。4 条 3 項は、派遣を受け入れる側の企業にも「禁止業務に派遣労働者を従事させてはならない」と直接命じている。つまり、建設現場に派遣を呼んだら、送り出した人材会社は刑事罰、呼んだあなたの会社も行政指導・勧告・企業名公表の対象になる。「応援を一人入れただけ」のつもりが、二社まとめて違法状態に落ちる。あなたが知っておくべきは、合法か違法かの境界線が「業務の中身」で引かれているという一点だ。
労働者派遣法 4 条は派遣禁止業務を定める規定であり、港湾運送業務、建設業務、警備業法に掲げる業務、および政令で定める医療関係業務等について、労働者派遣事業を行うことを禁止する。第 3 項は派遣を受け入れる側に対しても禁止業務への従事を禁じ、規制を労働力需給の双方に及ぼす点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者派遣が法律で禁じられている業務のことです。労働者派遣法 4 条が港湾運送・建設・警備を明示し、政令で医療関係業務等も原則禁止としています。
労働災害リスクが高く、現場の安全と指揮命令の一体性が重要だからです。雇用主と指揮者が分離する派遣では責任の所在があいまいになるため、入口で禁じています。
形式は請負契約でも、発注側が作業員に直接指揮命令している実態のことです。実態で派遣と認定され、業務が建設や警備なら 4 条の禁止業務違反にもなります。
派遣元は 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(59 条)。受け入れた派遣先は行政指導・勧告、従わなければ企業名公表(49 条の 2)の対象になります。
本則で港湾運送・建設・警備の 3 業務を明示し、これに加えて政令で医療関係業務等を原則禁止としています。建設や警備の付随事務は禁止対象外です。
医療関係業務は政令で原則禁止ですが、紹介予定派遣、産休育休等の代替、社会福祉施設、へき地など限られた例外で認められる場合があります。
労働者供給は職業安定法 44 条で原則禁止され、派遣法はその限定的な例外です。供給は指揮命令と雇用の関係が複雑で、無許可なら違法になります。
はい。4 条 3 項が派遣先を直接縛り、禁止業務に派遣労働者を従事させてはならないと定めます。刑事罰ではなく行政指導・勧告・企業名公表が中心です。
禁止されるのは建設業務そのもの(4 条 1 項 2 号、土木・建築・改造・修理・解体などの作業とその準備作業)です。現場事務所での経理や受付など、建設作業に当たらない業務への派遣は可能です。境界線は「作業そのものか、付随事務か」。業界裏話ヒント:施工管理や墨出しなど、現場で体を動かす工程は派遣不可と判断されやすい一方、CAD オペや積算といった内勤は許される。発注前に「この人が現場で何をするか」を一行で書き出すと、合法か違法かがほぼ即判定できる
4 条 3 項が派遣先(受け入れ側)を直接縛っており、禁止業務に派遣労働者を従事させてはならないと定めています。派遣元のような刑事罰ではなく、主に行政指導・勧告、そして従わなければ企業名公表(49 条の 2)が中心です。業界裏話ヒント:刑事罰がないからと軽く見る企業が多いが、取引先や採用市場に響くのは企業名公表のほう。罰金より「厚生労働省のサイトに社名が載る」ことのダメージを、人事と広報こそ理解しておくべきです
医療関係業務は施行令で原則禁止ですが、例外があります。紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替、社会福祉施設等、へき地など、限られた場面では認められています。介護そのものは医療関係業務に当たらず派遣可能な範囲も広い。業界裏話ヒント:「医療=全面禁止」と思い込んで採用を諦める施設が多いが、紹介予定派遣(最長 6 か月後に直接雇用へ)を使えば合法に人を試せる。例外の幅を知っている施設長だけが、合法に欠員を埋めている(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象 | 4 条:派遣禁止業務(港湾・建設・警備・医療等) | — |
| 誰を縛るか | 派遣元(1 項)+ 派遣先(3 項)の双方 | — |
| 違反の効果 | 派遣元は刑事罰(59 条)、派遣先は勧告・企業名公表(49 条の 2) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。