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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第4条

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  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
  2. 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
  3. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
  4. 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
  5. 2.厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  6. 3.労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 4 条は、港湾運送・建設・警備の各業務と政令で定める医療関係業務等への労働者派遣を禁止する。違反すれば派遣元は刑事罰、受け入れた派遣先も行政処分の対象となる。

Q · 派遣会社が許可を持っていれば、建設や警備の現場にも派遣社員を呼べますか?

いいえ、許可があっても建設・警備等への派遣は一律禁止です

労働者派遣法 4 条は、港湾運送・建設・警備の各業務と、政令で定める医療関係業務等について、労働者派遣事業を行うことを禁止しています。派遣事業の許可(5 条)を持つ大手でも、これらの禁止業務は別問題で一律に派遣できません。さらに 4 条 3 項は受け入れる派遣先も直接縛り、禁止業務に派遣労働者を従事させてはならないと定めます。違反すると派遣元は刑事罰(59 条)、派遣先は行政指導・勧告・企業名公表(49 条の 2)の対象になります。

解説

人手が足りない、とりあえず派遣で回そう。製造でも事務でもコールセンターでも、たいていの仕事はそれで成り立つ。だが、その発想がそのまま犯罪になる業務が存在する。労働者派遣法 4 条は、港湾運送、建設、警備の三業務を派遣禁止業務として名指しし、さらに政令で医療関係業務なども原則禁止に加えている。注意すべきは、この条文が縛るのは人材会社(派遣元)だけではないという点だ。4 条 3 項は、派遣を受け入れる側の企業にも「禁止業務に派遣労働者を従事させてはならない」と直接命じている。つまり、建設現場に派遣を呼んだら、送り出した人材会社は刑事罰、呼んだあなたの会社も行政指導・勧告・企業名公表の対象になる。「応援を一人入れただけ」のつもりが、二社まとめて違法状態に落ちる。あなたが知っておくべきは、合法か違法かの境界線が「業務の中身」で引かれているという一点だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 4 条は派遣禁止業務を定める規定であり、港湾運送業務、建設業務、警備業法に掲げる業務、および政令で定める医療関係業務等について、労働者派遣事業を行うことを禁止する。第 3 項は派遣を受け入れる側に対しても禁止業務への従事を禁じ、規制を労働力需給の双方に及ぼす点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣禁止業務とは何ですか?

労働者派遣が法律で禁じられている業務のことです。労働者派遣法 4 条が港湾運送・建設・警備を明示し、政令で医療関係業務等も原則禁止としています。

Q2なぜ建設や警備の派遣は禁止されているのですか?

労働災害リスクが高く、現場の安全と指揮命令の一体性が重要だからです。雇用主と指揮者が分離する派遣では責任の所在があいまいになるため、入口で禁じています。

Q3偽装請負とは何ですか?

形式は請負契約でも、発注側が作業員に直接指揮命令している実態のことです。実態で派遣と認定され、業務が建設や警備なら 4 条の禁止業務違反にもなります。

Q4派遣禁止業務に違反するとどんな罰がありますか?

派遣元は 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(59 条)。受け入れた派遣先は行政指導・勧告、従わなければ企業名公表(49 条の 2)の対象になります。

Q5労働者派遣法 4 条の禁止業務はいくつありますか?

本則で港湾運送・建設・警備の 3 業務を明示し、これに加えて政令で医療関係業務等を原則禁止としています。建設や警備の付随事務は禁止対象外です。

Q6医療現場に派遣は一切できないのですか?

医療関係業務は政令で原則禁止ですが、紹介予定派遣、産休育休等の代替、社会福祉施設、へき地など限られた例外で認められる場合があります。

Q7労働者供給と労働者派遣は何が違いますか?

労働者供給は職業安定法 44 条で原則禁止され、派遣法はその限定的な例外です。供給は指揮命令と雇用の関係が複雑で、無許可なら違法になります。

Q8派遣先も罰せられるのですか?

はい。4 条 3 項が派遣先を直接縛り、禁止業務に派遣労働者を従事させてはならないと定めます。刑事罰ではなく行政指導・勧告・企業名公表が中心です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建設現場、本当に派遣を一人も呼べないんですか? 事務作業ならいいんでしょう?

禁止されるのは建設業務そのもの(4 条 1 項 2 号、土木・建築・改造・修理・解体などの作業とその準備作業)です。現場事務所での経理や受付など、建設作業に当たらない業務への派遣は可能です。境界線は「作業そのものか、付随事務か」。業界裏話ヒント:施工管理や墨出しなど、現場で体を動かす工程は派遣不可と判断されやすい一方、CAD オペや積算といった内勤は許される。発注前に「この人が現場で何をするか」を一行で書き出すと、合法か違法かがほぼ即判定できる

Q2送り出した派遣会社が罰せられるのは分かるけど、受け入れただけのうちの会社も罰せられるんですか?

4 条 3 項が派遣先(受け入れ側)を直接縛っており、禁止業務に派遣労働者を従事させてはならないと定めています。派遣元のような刑事罰ではなく、主に行政指導・勧告、そして従わなければ企業名公表(49 条の 2)が中心です。業界裏話ヒント:刑事罰がないからと軽く見る企業が多いが、取引先や採用市場に響くのは企業名公表のほう。罰金より「厚生労働省のサイトに社名が載る」ことのダメージを、人事と広報こそ理解しておくべきです

Q3看護師や介護の人手が足りないんですが、医療現場に派遣は完全にゼロですか?

医療関係業務は施行令で原則禁止ですが、例外があります。紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替、社会福祉施設等、へき地など、限られた場面では認められています。介護そのものは医療関係業務に当たらず派遣可能な範囲も広い。業界裏話ヒント:「医療=全面禁止」と思い込んで採用を諦める施設が多いが、紹介予定派遣(最長 6 か月後に直接雇用へ)を使えば合法に人を試せる。例外の幅を知っている施設長だけが、合法に欠員を埋めている(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣会社が許可(5 条)を持っているなら、何の業務でも派遣できる」と思われているが、許可と禁止業務は別の話。どれだけ正規の許可を持つ大手でも、建設や警備の派遣は一律に禁止されている。許可証は禁止業務の免罪符にはならない
  • 禁止業務だと知っている人でも、その制裁が「人材会社だけの問題」だと思い込んでいる。実は 4 条 3 項が受け入れ企業を直接縛っており、派遣先も勧告・企業名公表の対象になる。罰を受けるのは送り出した側だけ、という前提そのものが誤っている。あなたの会社の名前が厚生労働省のサイトに載る可能性がある
  • 「請負契約にすれば建設でも人を回せる」と考える人は多いが、問われるのは契約書の表題ではなく実態だ。発注側が直接その人に指揮命令していれば、それは請負ではなく派遣と認定される(偽装請負)。形式を整えても、現場の指揮命令の流れが残っている限り 4 条の壁は消えない
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規制対象4 条:派遣禁止業務(港湾・建設・警備・医療等)
誰を縛るか派遣元(1 項)+ 派遣先(3 項)の双方
違反の効果派遣元は刑事罰(59 条)、派遣先は勧告・企業名公表(49 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社の現場が人手不足で、知り合いの人材派遣会社に「数日だけ作業員を回してほしい」と頼んだ。これは 4 条 1 項 2 号の建設業務派遣に当たり、人材会社は刑事罰、あなたの会社は派遣先として行政処分の対象になる。合法に人を入れたいなら、派遣ではなく請負か直接雇用に切り替えるしかない
  • もし、あなたが警備の仕事を「派遣社員」として紹介され、現場に立っていたとしたら? それ自体が 4 条 1 項 3 号違反の状態だ。あなたの雇用関係や社会保険の扱いがあいまいなまま使われている可能性が高く、トラブルが起きたとき誰が責任を負うのかが宙に浮く
  • 病院の事務長が、看護助手の欠員を派遣で埋めようとした。医療関係業務は政令で原則禁止だが、紹介予定派遣・産休育休の代替・へき地など限られた例外がある。例外に当たるかどうかを確認せずに契約すると、病院側が勧告と企業名公表のリスクを負う
  • あなたの会社が「業務委託(請負)」の名目で人を受け入れているが、実際は自社の社員が直接その人に指揮命令している。これは偽装請負であり、中身は違法派遣。受け入れている業務が建設や警備なら、4 条違反の二重の壁にぶつかる。労働局の調査が入れば、契約書の名前ではなく実態で判断される
  • 取引先から「うちの建設応援に人を出せないか」と打診された人材会社の営業担当のあなた。受けてしまえば 4 条 1 項違反で 1 年以下の拘禁刑か 100 万円以下の罰金(5 条の許可を持っていても禁止業務は別問題)。断る根拠を即答できるかどうかで、会社を守れるかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条は第一節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。