この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
要点労働者派遣法 3 条は、船員職業安定法 6 条 1 項の船員に派遣法を適用しないと定める。船員派遣は船員職業安定法が許可と監督を別途規律する。
Q · 船員派遣で働く人は、労働者派遣法で守られないって本当?
本当です。船員は派遣法の適用外で、船員職業安定法が守ります。
労働者派遣法 3 条により、船員職業安定法 6 条 1 項の船員には派遣法が一切適用されません。派遣可能期間の制限も、雇用安定措置も、直接雇用申込みみなしも及びません。ただし無保護ではなく、船員派遣は船員職業安定法に基づく許可制度・契約様式・監督体制が別途規律します。労働相談の窓口も労働基準監督署ではなく、管轄の地方運輸局または船員労働委員会になります。
派遣社員として働くとき、多くの人が頼りにするのが労働者派遣法だ。だがもしあなたが船に乗って働く船員なら、この法律はあなたを一文字も守らない。第3条はそう宣言している。船員職業安定法第6条第1項に定める船員は、派遣法の適用から完全に外れる。なぜか。船の上の労働は陸上とまるで違うからだ。長期の航海、閉鎖された空間、国際的な雇用関係、これらを陸上向けの派遣法で規律するのは無理がある。だから国は船員専用の別建ての制度を用意した。問題はここからだ。あなたが「自分は派遣だから派遣法で守られている」と思い込んだまま船員派遣で働いていると、いざトラブルになったとき、参照すべき条文も、駆け込むべき窓口も、適用される時効も、全部別物だという事実に直面する。守られていないのではない。守る法律の名前が違うだけだ。だが、その違いを知らずに陸上の感覚で動くと、あなたは何週間も間違った扉を叩き続けることになる。
労働者派遣法 3 条は適用除外規定であり、船員職業安定法 6 条 1 項に定める船員について同法を適用しない旨を画する。陸上労働を前提とする派遣法の規律を海上労働へ拡張せず、船員派遣の許可・契約・監督を船員職業安定法に委ねる線引きとして機能する。
人材会社が船員を船舶所有者の指揮命令下で働かせる仕組みです。労働者派遣法ではなく船員職業安定法が規律し、専用の許可が必要になります。
船員には労働基準法も原則適用されず、船員法が労働条件を定めます。派遣法 3 条と同じく、海上労働は別制度で規律される構造です。
船員法上の船員に当たる者で、船舶に乗り組む船長・海員・予備船員等を指します。船員手帳の有無や乗船区分で実務的に判断されます。
船員職業安定法に基づく船員派遣事業の許可です。国土交通大臣の許可で、陸上の労働者派遣事業許可とは全く別系統です。
労働基準監督署ではなく、管轄の地方運輸局または船員労働委員会です。陸上の労働機関では原則として対応できません。
船員職業安定法の許可があれば適法です。陸上の派遣許可しか持たずに漁船員を派遣すると、無許可営業になり得ます。
派遣法の 3 年ルールは適用されません。船員職業安定法の枠組みで規律され、陸上派遣とは制限の考え方が異なります。
適用されません。派遣法 40 条の 6 の保護は船員に及ばず、船員職業安定法の仕組みによって規律されます。
回避ではなく、別系統に乗り換わるということです。第3条で派遣法は適用されませんが、代わりに船員職業安定法が船員派遣を規律し、許可制度も罰則もそちらにあります。緩いわけではありません。業界裏話ヒント:船員派遣事業は船員職業安定法に基づく許可が必要で、陸上の労働者派遣許可とは全く別物。海運・漁業の事業者が「派遣業の許可を持っているから船員も派遣できる」と誤解し、無許可営業に陥る例がある。許可は二系統あると最初に押さえる
船員職業安定法第6条第1項の船員に当たるかどうかで決まります。船員に該当する範囲の労働は派遣法が外れ、純粋な陸上事務の部分には派遣法が及ぶこともあり、一人の中で適用法が割れる場合があります。業界裏話ヒント:この線引きは船員手帳の有無や乗船区分で実務的に判断されることが多い。曖昧なまま契約すると、後でどちらの監督官庁も「うちの管轄ではない」と押し付け合い、労働者だけが宙に浮く。契約前に乗船の有無を明文化させるのが安全策
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果 | 3 条:船員には派遣法そのものが一切適用されない | — |
| 対象 | 船員職業安定法 6 条 1 項の船員 | — |
| 受け皿 | 船員職業安定法が許可・契約・監督を規律 | — |
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