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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法第1条は、労働力需給の適正な調整と派遣労働者の保護という二つを本法の目的に掲げる目的規定である。2012年改正で「保護」が目的に明記された。

Q · 労働者派遣法って、結局だれのための法律なんですか?

企業の柔軟性と派遣労働者の保護、その両方が目的です

労働者派遣法第1条は、本法の目的を二つ掲げています。一つは「労働力の需給の適正な調整」、つまり企業が必要なときに人を借りられる柔軟な仕組みづくり。もう一つは「派遣労働者の保護」と「雇用の安定その他福祉の増進」です。1985年の制定時は事業運営ルールが主役でしたが、2012年改正で法律名と目的に「派遣労働者の保護」が初めて加わりました。条文の解釈が割れる場面で、この目的規定が判断の天秤の支点になります。

解説

派遣会社からの給与明細で、自分の手取りが派遣先が払う料金の七割にも満たないと知ったとき、その差額を文句なく受け入れる根拠は、実はこの一文の解釈にかかっている。労働者派遣法 第1条は、この法律が何のために存在するかを宣言する目的規定だ。注目すべきは二つの目的が並んでいること。一つは「労働力の需給の適正な調整」、つまり企業が必要なときに人を借りられる柔軟な労働市場をつくること。もう一つは「派遣労働者の保護」と「雇用の安定その他福祉の増進」、つまりあなた自身を守ること。条文を読むだけの人は「ただの前置き」と読み飛ばす。だが裁判官は違う。派遣の解釈が割れる場面、たとえば偽装請負か適法な派遣か、雇用が不安定な働かせ方が許されるか、その判断の天秤に、この目的規定が分銅として乗る。あなたが知っておくべきは、2012年にこの法律の名前そのものに「派遣労働者の保護」という言葉が初めて加わったという事実だ。それ以前、あなたは法律の主役ではなかった。

法的な位置づけ

労働者派遣法第1条は、本法の立法目的を定める目的規定である。職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るための措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを本法の目的として掲げる。後続の各条文を解釈する際の指導理念として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法とは何ですか?

派遣会社が労働者を派遣先に派遣して働かせる事業を規律する法律です。1985年制定。労働力需給の調整と派遣労働者の保護を目的とし、派遣事業の許可制・期間制限・待遇確保などを定めています。

Q2労働者派遣法 第1条の目的は?

「労働力の需給の適正な調整」と「派遣労働者の保護」の二つです。職業安定法と相まって派遣事業の適正運営を確保し、派遣労働者の雇用の安定と福祉の増進を図ることを掲げています。

Q3労働者派遣法はいつ改正されましたか?

主な改正は2012年(題名と目的に「保護」を明記)と2015年(許可制への一本化・期間制限の見直し)です。その後も待遇確保に関する改正が重ねられています。

Q4偽装請負とは何ですか?

形式上は請負・業務委託契約でありながら、実際には発注者が労働者へ直接指揮命令している働かせ方です。実態が派遣にあたれば派遣法違反となり、是正されれば発注者に直接雇用責任が及ぶ場合があります。

Q5派遣と請負の違いは?

指揮命令を誰が出すかが決め手です。派遣は派遣先が指揮命令し派遣法が適用されますが、請負は受注者が自ら労働者を指揮します。名称ではなく実態で判断されます。

Q6派遣は同じ職場で何年まで働けますか?

原則として同一の事業所・組織単位で3年が上限です(個人単位・事業所単位の期間制限)。延長や継続には所定の手続や直接雇用の検討が求められます。

Q7派遣労働者にも同一労働同一賃金は適用されますか?

適用されます。派遣労働者の不合理な待遇差は禁止され、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式により待遇が確保されます。

Q8派遣切りは違法ですか?

契約期間満了による更新拒否は直ちに違法ではありませんが、期間途中の解除や雇用安定措置義務を欠く対応は問題となり得ます。雇用の安定は本法の目的でもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣って結局、企業に都合よく使われるだけの制度じゃないんですか?

半分は当たっている。第1条は「労働力の需給の適正な調整」、つまり企業が必要なときに人を借りられる柔軟性を正面から目的に掲げている。だが2012年改正で「派遣労働者の保護」が同格の目的に加わり、雇用の安定や福祉の増進も法律の使命になった。業界裏話ヒント: 派遣で揉めたとき、弁護士は個別条文だけでなくこの目的規定を必ず援用する。文言が曖昧な争点では、裁判所が立法目的に立ち返って労働者寄りに解釈することがあり、その入口が第1条だからだ

Q2職業安定法と派遣法って、何が違うんですか? どっちが自分に関係あるの?

職業安定法は職業紹介や労働者供給の大本のルールで、本来「労働者供給事業」を原則禁止している。派遣法はその禁止に特別な例外をつくり、一定の条件下で派遣を合法化した法律だ。第1条が「職業安定法と相まつて」と書くのはこのため。業界裏話ヒント: あなたが派遣で働けること自体が、職業安定法の禁止に開いた例外の窓だと理解しておくと、派遣に厳しい規制が次々かかる理由が腑に落ちる。規制緩和と強化が交互に来るのは、この例外の窓をどこまで開けるかの綱引きだからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「目的規定なんて飾りで、実際の権利義務は後ろの条文で決まる」と思われがちだが、目的規定の深刻さを見落としている。条文の文言が曖昧で複数の読み方ができる場面では、裁判所は必ず立法目的に立ち返る。あなたに有利な解釈を引き出す最後の決め手が、この一文になることがある
  • この法律は「派遣労働者を守るための法律」だと素朴に信じている人が多いが、立てた前提が半分間違っている。第1条は「労働力の需給の適正な調整」、つまり企業が人を借りやすくする目的を、保護目的と同格で掲げている。守る法律であると同時に、派遣という働かせ方を正面から認める法律でもある。この二面性を理解しないと、なぜ派遣が簡単に切られるのかが見えてこない
  • 「派遣の保護はずっと法律に書いてあった」と思っている人がいるが、それは事実と違う。1985年の制定時、法律の名前は『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』だった。「保護」という言葉が題名と目的に入ったのは2012年の改正から。それまでの主役は派遣事業の運営ルールであり、労働者の保護は副次的な位置づけだった

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 三年働いた派遣先から「次の更新はない」と告げられ、来月から無職になる。派遣法は本来あなたの雇用の安定を目的に掲げているのに、なぜ簡単に切られるのか。その矛盾を突くとき、第1条の「雇用の安定」目的が、個別条文(労働契約申込みみなし制度など)を解釈する土台になる
  • もしあなたの職場が「請負契約」を装いながら、実際には派遣先の社員が直接あなたに指示を出していたとしたら? これは偽装請負の疑いがある。派遣法の適正運営という目的に反する働かせ方で、是正されれば派遣先に直接雇用の責任が及ぶ場合がある
  • 製造現場で派遣として働き、正社員と同じ作業をしているのに待遇だけが大きく違う。「派遣だから仕方ない」と諦める前に、この法律が掲げる「保護」と「福祉の増進」が、同一労働同一賃金(派遣法30条の3)の解釈を後押しする背骨であることを知っておきたい
  • あと数週間で派遣契約が切れるのに、次の更新も直接雇用の話も出ない。派遣会社に「派遣先で直接雇ってもらえないのか」と聞く権利がある。法律の目的が雇用の安定にある以上、派遣会社には次の就業機会の確保や無期雇用への配慮が制度上組み込まれている

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第1条(目的)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。