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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条(用語の意義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 労働者派遣自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
  3. 派遣労働者事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
  4. 労働者派遣事業労働者派遣を業として行うことをいう。
  5. 紹介予定派遣労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 2 条は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、雇用関係を維持したまま他人の指揮命令を受けて働かせること」と定義する。判断は契約の表題ではなく指揮命令の実態による。

Q · 契約書が「業務委託」でも、派遣だと言われることがあるの?

ある。指揮命令を誰が出すかで判断される

労働者派遣法 2 条は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、雇用関係の下で他人の指揮命令を受けて働かせること」と定義します。判断基準は契約書の表題ではなく、現場で誰が日々の指示を出しているかという実態です。客先が直接指示を出していれば、業務委託や請負の看板でも法律上は派遣であり、偽装請負として規制対象になります。偽装請負と認定されると、受入企業は労働者に直接雇用を申し込んだものとみなされる場合があります(40 条の 6)。

解説

契約書の表紙に「業務委託」と書いてあるから、あなたは自分を独立した個人事業主だと思っている。ところが現場では、客先の社員から毎朝「今日はこれをやって」と指示を受けている。この一点が、労働者派遣法 2 条であなたの法的立場をひっくり返す。2 条は労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、他人の指揮命令を受けて、その他人のために働かせること」と定義する。つまり契約書の名前ではなく、誰があなたに日々の指示を出しているかで「派遣」か「請負」かが決まる。客先が指示を出していれば、それは法律上の派遣であり、業務委託の看板は偽装請負になる。そして偽装請負が暴かれると、客先はあなたに直接雇用を申し込んだものとみなされる(40 条の 6)。たった一つの定義条文が、あなたを直接雇用へ押し上げる裏口を開けている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 2 条は同法の基本用語を定める定義規定であり、労働者派遣を、自己の雇用する労働者を雇用関係の下で他人の指揮命令に従わせ当該他人のために労働させる形態と規定する。相手方に雇用させることを約してする労働者供給を明示的に除外し、派遣・請負・供給を切り分ける基準として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣と請負の違いは何ですか?

誰が指揮命令を出すかで決まります。発注者が直接指示すれば派遣(偽装請負)、請負業者が独立して業務を完成させれば請負です。判定は昭和 61 年労働省告示第 37 号の基準によります。

Q2偽装請負とは何ですか?

請負・業務委託の形式をとりながら、実態は発注者が労働者に直接指揮命令している状態です。労働者派遣法 2 条の定義上は派遣にあたり、許可なく行えば違法な労働者派遣となります。

Q3労働者派遣と労働者供給はどう違いますか?

派遣は派遣元が労働者を雇用したまま指揮命令だけを派遣先に渡します。労働者供給は雇用させることを約す形態を含み、職業安定法 44 条で原則禁止。派遣はこの例外として許可制で解禁されました。

Q4派遣労働者の定義は何ですか?

労働者派遣法 2 条 2 号により、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となる者をいいます。雇用主は派遣元、指揮命令者は派遣先という二重構造が特徴です。

Q5紹介予定派遣はいつまで働けますか?

紹介予定派遣の派遣期間は最長 6 か月です。この期間を直接雇用への移行を見極める試用的位置づけとし、通常の派遣では禁止される事前面接が認められます。

Q6フリーランスでも労働者派遣法は関係ありますか?

客先常駐で日々指示を受けている場合、業務委託でも実態は派遣(偽装請負)の可能性があります。その場合は派遣労働者としての保護対象になり得ます。指揮命令の実態が判断材料です。

Q7労働者派遣事業は誰でもできますか?

できません。労働者派遣を業として行うには厚生労働大臣の許可が必要です(5 条)。2015 年改正で特定・一般の区分が廃止され、すべて許可制に一本化されました。

Q8偽装請負は誰に申告すればよいですか?

都道府県労働局の需給調整事業部門に申告します。指示メールや作業指示書など指揮命令の証拠を在職中に確保しておくと、是正指導の実効性が高まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に「業務委託」と書いてあるのに、派遣だと言われることがあるんですか?

あります。労働者派遣法 2 条は派遣を「他人の指揮命令を受けて働く」ことと定義しており、契約書の表題ではなく実態で判断されます。客先があなたに直接指示を出していれば、業務委託の看板でも法律上は派遣、つまり偽装請負です。業界裏話ヒント:労働局が偽装請負を見抜く最大の指標は「誰が日々の作業指示を出しているか」。発注者が指示していればアウトなので、請負を装う企業は形式上、現場責任者を請負側に置こうとする。あなたが客先から直接指示されている事実こそ最強の証拠になる

Q2紹介予定派遣って普通の派遣と何が違うんですか?

紹介予定派遣(2 条 4 号)は、最初から派遣先への直接雇用を予定した派遣です。通常の派遣では禁止される事前面接や履歴書の提出が、紹介予定派遣では認められます。派遣期間は最長 6 か月。業界裏話ヒント:正社員化の確約ではない点に注意。派遣先が採用しないと判断すれば直接雇用は実現しません。ただし派遣先は採用しない理由の明示を求められるので、終了前に条件を書面で握っておくと立場が強くなる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3偽装請負が見つかったら、本当に直接雇用になれるんですか?

自動的に雇用されるわけではありません。労働者派遣法 40 条の 6 により、違法な受け入れをした派遣先は、その労働者に直接雇用を申し込んだものとみなされます。あなたが 1 年以内に承諾すれば直接の労働契約が成立します。業界裏話ヒント:成立する労働契約の条件は、原則として派遣元での労働条件と同じ。だから正社員と同じ待遇とは限りません。それでも直接雇用という地位は、雇い止めへの保護を一段引き上げる強力な足場になる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務委託契約だから労働者派遣法は関係ない」と思っている人が多い。だが派遣か請負かは契約書の表題では決まらない。客先が指揮命令を出していれば、看板が何であれ法律上は派遣であり、偽装請負として規制の対象になる
  • 「偽装請負はよくある話」と知っている人でも、その深刻さまでは知らない。偽装請負が認定されると、受入企業はその労働者に直接雇用を申し込んだものとみなされる(40 条の 6)。あなたが承諾すれば客先との間に直接の労働契約が成立する。偽装請負は、働く側にとって直接雇用化の切り札になりうる
  • 「紹介予定派遣は派遣の一種だから不安定」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方そのものがずれている。紹介予定派遣は最初から直接雇用への移行を予定した制度で、通常は禁じられる事前面接が認められる例外類型だ。問うべきは安定性ではなく、移行条件が契約のどこにどう書いてあるかである
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指揮命令の所在労働者派遣(2 条 1 号):派遣先(他人)が指揮命令
雇用関係派遣元が雇用を維持(雇用させる約束なし)
適法性許可制で適法(5 条)
看板倒れの帰結請負を装えば偽装請負・40 条の 6 のみなし申込み

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの「業務委託」契約が、実際には毎日客先の課長から細かく指示される働き方だったらどうなる? それは偽装請負だ。あなたは派遣元との契約に縛られているように見えて、実は客先への直接雇用を主張できる立場に立っている
  • あなたが中小企業の経営者で、コスト削減のため「請負」名目で人を受け入れ、自社の社員と同じように指示を出している。労働局の調査が入れば偽装請負と認定され、40 条の 6 で受け入れた全員に直接雇用を申し込んだものとみなされるリスクを背負う
  • 派遣会社から紹介予定派遣で働き始めた。6 か月後には正社員化の話があるはずだった。だが派遣先が直接雇用を渋り始めた。
  • あと数日で派遣期間が 3 年に達する。あなたは同じ部署で働き続けたいが、客先は「契約満了」と言ってくる。個人単位の 3 年ルールの起算点と、紹介予定派遣への切り替えの可否を、今週中に確認しないと選択肢が消える

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条(用語の意義)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条は第一章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。