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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第36条(派遣元責任者)

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  1. 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
  2. 第三十二条、第三十四条、第三十五条及び次条に定める事項に関すること。
  3. 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
  4. 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
  5. 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
  6. 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
  7. 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
  8. 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法36条は、派遣元事業主に苦情処理・個人情報管理・教育訓練・安全衛生の連絡調整を担う派遣元責任者の選任を義務付ける。選任を怠れば許可取消しの対象となる。

Q · 派遣先でセクハラや契約違反に遭ったら、誰に苦情を言えばいいの?

雇い主である派遣元が選任する「派遣元責任者」に申し出ます

労働者派遣法36条により、派遣元事業主は苦情処理・個人情報管理・教育訓練・安全衛生の連絡調整を担う派遣元責任者を必ず選任します。派遣先の上司ではなく、この派遣元責任者に書面で正式に苦情を申し出た時点で、会社は同条三号の法定処理義務を負います。責任者は欠格事由(6条)に該当せず、成年で、派遣元責任者講習を受けた省令基準適合者に限られます。選任していなければ、それ自体が事業改善命令や許可取消しの対象です。

解説

派遣社員として働いていて、現場でセクハラに遭った、契約と違う仕事をさせられた、有給を取らせてもらえない。そんなとき、誰に言えばいいのか。答えは、あなたの雇い主である派遣元(人材派遣会社)が法律で必ず選任しなければならない「派遣元責任者」だ。第36条は、派遣会社に対し、苦情処理、個人情報の管理、教育訓練、安全衛生の連絡調整までを一手に担う責任者を必ず置くことを義務付けている。しかもその人物は欠格事由(第6条)に当たらず、成年で、厚生労働省令の基準を満たす者でなければならない。多くの派遣社員は、自分の会社にこの肩書きの人間がいることすら知らない。だが苦情を「派遣先の上司」ではなく「派遣元責任者」に正式に申し出た瞬間、会社は法的な処理義務を負う。窓口を間違えると、あなたの訴えはただの愚痴で終わる。

法的な位置づけ

派遣元責任者とは、労働者派遣法36条に基づき派遣元事業主が事業所ごとに選任を義務付けられる雇用管理の責任者をいう。苦情処理、個人情報の管理、教育訓練の実施、安全衛生に関する派遣先との連絡調整等を所管し、欠格事由に該当しない成年で省令基準に適合する者から選任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣元責任者とは?

派遣会社(派遣元)が事業所ごとに選任を義務付けられる雇用管理の責任者です。苦情処理、個人情報管理、教育訓練、安全衛生の連絡調整を所管します(労働者派遣法36条)。

Q2派遣元責任者の選任義務は何人につき一人ですか?

厚生労働省令の基準により、派遣労働者百人につき一人以上の派遣元責任者を事業所ごとに選任する必要があります。製造業務には専門の責任者を別途置く取扱いもあります。

Q3派遣元責任者講習はどこで受けられますか?

厚生労働省が委託・登録した実施機関の派遣元責任者講習を受講します。選任にはこの講習受講が省令で求められ、有効期間内であることが必要です。

Q4派遣元責任者がいない場合はどうなりますか?

労働者派遣法36条違反となり、労働局の指導、事業改善命令、最悪の場合は派遣事業の許可取消しの対象になります。会社全体の事業存続に関わります。

Q5派遣の苦情は労働局に相談できますか?

できます。まず派遣元責任者に申し出て会社が動かない場合、所在地の都道府県労働局需給調整事業部門へ申告できます。行政指導につながることがあります。

Q6派遣元責任者になるための要件は?

欠格事由(6条1号・2号・4〜9号)に該当しない成年で、雇用管理を適正に行う能力を有する省令基準適合者であること、かつ派遣元責任者講習の受講が必要です。

Q7派遣元管理台帳には何を記載しますか?

派遣労働者の氏名、派遣先、業務内容、就業条件、苦情処理状況などを記録します(37条)。派遣元責任者の管理体制を裏付ける重要書類です。

Q8派遣元責任者の職務にはどんなものがありますか?

必要な助言指導、苦情の処理、個人情報の管理、教育訓練と職業生活設計の相談機会の確保、安全衛生に関する派遣先との連絡調整などです(36条各号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣元責任者って、派遣先にいる人ですか? それとも派遣会社の人?

派遣会社(派遣元)側の人です。派遣先に置かれるのは「派遣先責任者」(第41条)で、別物です。苦情を言う相手を間違えると処理が進みません。第36条の派遣元責任者はあなたの雇い主側、第41条の派遣先責任者は就業先側、と覚えてください。業界裏話ヒント:実務では両責任者の連絡調整(第36条六号・七号)で案件が止まることが多い。最初から派遣元責任者に「派遣先責任者と調整してほしい」と名指しで頼むと、たらい回しを防げる

Q2苦情を言ったら、派遣切りされませんか?

苦情の申出を理由とする不利益取扱いは派遣法の趣旨に反し、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針でも戒められています。第36条三号の苦情処理は、申し出ても報復されない前提の制度です。業界裏話ヒント:報復的な雇止めを警戒するなら、苦情は必ず書面で日付を残す。後から「苦情の直後に契約を切られた」という時系列が証拠になり、雇止めの不当性を労働局や裁判で主張しやすくなる

Q3うちの派遣会社、派遣元責任者の名前を教えてくれないんですが、違法ですか?

派遣元責任者の選任は義務(第36条)で、関連情報は派遣元管理台帳(第37条)に記録されます。誰が責任者か不明な状態は、選任義務や管理体制に問題がある兆候です。業界裏話ヒント:責任者名を濁す会社は、そもそも選任していないか講習未受講のケースが少なくない。労働局の需給調整事業部門に「責任者が不明」と相談するだけで、会社に行政指導が入ることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「苦情は派遣先の上司に言えばいい」と思っている人が多いが、派遣先に一次的な処理義務はあっても、最終的な雇用管理責任は雇い主である派遣元にある。派遣元責任者に正式に申し出てはじめて、第36条三号の法定処理ルートが起動する
  • 「派遣元責任者って、ただの管理職の肩書きでしょ」という問いの立て方が、そもそも的を外している。これは会社が任意で置くポストではなく、法律が選任を義務付け、欠格事由・成年要件・省令基準・講習受講まで縛る法定の役職だ。置いていなければ、それ自体が行政処分(役所が会社に直接下す是正指導や許可取消し)の対象になる
  • あなたから見れば派遣元責任者は「たまに名前を聞く人」だが、労働局から見れば、その会社が派遣事業を続けてよいかを判断する最重要のチェックポイントだ。一人の選任と適格性が、会社全体の許可の生死を握っている。この落差を知らないと、通報という最強のカードを手元で腐らせる
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立場36条 派遣元責任者:雇い主(派遣元)側の責任者
主な所管苦情処理・個人情報管理・教育訓練・安全衛生の連絡調整
苦情を言う相手最終的な雇用管理責任を負う(法定処理ルートの起点)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の課長から執拗に飲みに誘われ、断ると仕事を干された。派遣先に文句を言っても握りつぶされる。ここで派遣元責任者に正式に苦情を申し出れば、第36条三号により会社は処理義務を負い、派遣先との連絡調整(七号)に動かざるを得ない。窓口を一段上げるだけで、無視できない案件に変わる
  • もし派遣会社が派遣元責任者を一人も選任していなかったら? それは第36条違反であり、事業改善命令や許可取消しの対象になりうる。あなたが労働局に通報すれば、会社全体の派遣事業の存続が揺らぐ
  • あなたの個人情報、職歴も家族構成も、派遣会社に丸ごと握られている。その管理責任を負うのは第36条四号の派遣元責任者だ。漏えいがあれば、責任の所在は最初からこの一人に定まっている
  • 教育訓練の案内が来ないまま長期間が過ぎ、キャリアの話も一切出ない。派遣元責任者には教育訓練と職業生活設計の相談機会を確保する義務(五号)がある。次の契約更新まであと一か月、今のうちに責任者へ書面で相談を申し入れておくと、記録が残る
  • あなたが派遣会社を立ち上げ、許可を取った。だが派遣元責任者を事業所ごとに置かず、講習も受けさせていない。労働局の定期指導が入ったとき、この一点で是正指導、最悪は許可取消し。責任者の選任漏れは、派遣事業の急所だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条(派遣元責任者)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条の条文原文は「派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。