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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)

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派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 35条の4 は、離職後 1 年以内の労働者を元の勤務先へ派遣することを派遣元事業主に禁止する。直接雇用を派遣で置き換える脱法を防ぐ規定で、60 歳以上の定年退職者は例外となる。

Q · 辞めた会社から派遣で戻ってこないかと誘われたけど、すぐに戻れるの?

離職後 1 年以内は不可。派遣会社の側が禁止されます。

労働者派遣法 35条の4 により、派遣しようとする労働者がその派遣先を離職して 1 年を経過していない場合、派遣元事業主はその派遣先への労働者派遣を行ってはなりません。これは派遣先側の受入れ禁止を定める 40条の9 と対をなす規定です。正社員をいったん退職させ、同じ仕事を安い派遣で使い直す「直接雇用つぶし」を防ぐ趣旨です。ただし 60 歳以上の定年退職者は例外とされ、古巣への派遣が認められます。違反した場合に制裁を受けるのは労働者本人ではなく派遣会社(および派遣先)です。

解説

勤めていた会社を辞めた半年後、同じ会社から「人手が足りないから派遣で戻ってこないか」と声がかかる。一見ありがたい話だが、その派遣を実行した派遣会社は法律違反になる。労働者派遣法 35条の4 は、派遣会社(派遣元事業主)に対し、派遣先がその人を受け入れると 40条の9 に抵触する場合、つまりその人が 1 年以内にその派遣先を離職していた場合、派遣してはならないと命じる。なぜこんな規定があるのか。会社が正社員を一度辞めさせ、退職金や社会保険の負担を切り捨てたうえで、同じ仕事を派遣として安く使い直す、この「直接雇用つぶし」を封じるためだ。ただし 60 歳以上の定年退職者は例外。あなたが定年前に辞めた元社員なら、古巣への派遣は 1 年間ブロックされる。これを知らずに引き受けると、あなたではなく派遣会社が制裁を受ける側に回る。

法的な位置づけ

労働者派遣法 35条の4 は、離職者派遣の禁止を定める規定である。派遣元事業主は、派遣しようとする労働者が派遣先を離職して 1 年を経過していない場合、当該派遣先への労働者派遣を行ってはならない。派遣先側の受入れ禁止を定める 40条の9 と対をなし、直接雇用を派遣へ置き換える脱法を封じる。60 歳以上の定年退職者はこの制限の例外とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1離職者派遣の禁止とは何ですか?

労働者を、その人が 1 年以内に離職した元の勤務先へ派遣することを禁じる仕組みです。派遣元事業主が守るべき義務で、派遣先側の 40条の9 と対をなします。

Q2離職後 1 年の起算日はいつからですか?

派遣先を離職した日の翌日から起算し、満 1 年を経過するまで当該派遣先への派遣は禁止されます。1 日でも足りなければ違反となります。

Q3離職者派遣に違反するとどうなりますか?

派遣元・派遣先が行政の指導・助言(48条)や改善命令(49条)の対象となり、悪質な場合は企業名公表もありえます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4辞めた会社のグループ会社への派遣も禁止されますか?

禁止対象は同一の派遣先(同一法人)です。別法人の親会社・子会社は形式上は対象外ですが、実態が脱法目的と評価されれば問題になりえます。

Q535条の4 と 40条の9 はどう違いますか?

35条の4 は派遣する側(派遣元事業主)の禁止義務、40条の9 は受け入れる側(派遣先)の禁止義務です。同じ離職者派遣を表と裏から規制します。

Q6業務委託や請負で出戻る場合も禁止されますか?

禁止されるのは労働者派遣です。業務委託・請負・個人事業主としての出戻りには 35条の4 は直接及びませんが、偽装請負と評価されれば別問題になります。

Q7派遣先が離職者だと知らなかった場合はどうなりますか?

派遣先には自社の離職者であれば派遣元へ通知する義務があり(40条の9 第2項)、知らなかったでは免れにくい構造です。確認を怠った点が是正対象になります。

Q8定年前に自己都合で辞めた人は例外になりますか?

例外は 60 歳以上の定年退職者に限られます。定年前の自己都合退職や会社都合退職は例外に当たらず、離職後 1 年以内の派遣は禁止されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度辞めた会社に、派遣でならすぐ戻れると聞いたんですが本当ですか?

逆です。離職後 1 年以内は、その会社への派遣は禁止されています(40条の9、35条の4)。派遣会社はこの依頼を断らなければなりません。1 年を過ぎれば派遣可能、または最初から直接雇用なら制限はありません。業界裏話ヒント:会社が直接雇用ではなく派遣での復帰を持ちかけるのは、退職金や社会保険、雇用責任を避けたいから。「なぜ派遣なのか」を問えば、相手の本音が透けて見える

Q2うちの会社が去年辞めた人を派遣で入れたいと言っています。バレますか?

派遣先には、受け入れる人が自社の離職者であれば派遣元へ通知する義務があり(40条の9 第2項)、行政の調査や派遣会社経由で判明します。違反すると勧告や企業名公表の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この規制は「辞めさせて派遣で安く使い直す」脱法を防ぐ趣旨。グループ内の別法人なら形式上は別の派遣先になるが、実態が同一視されれば脱法と評価されるリスクが残る

Q3定年で辞めた人なら、同じ会社に派遣で戻しても大丈夫ですか?

問題ありません。60 歳以上の定年退職者は、離職後 1 年以内の派遣禁止の例外と明記されています(40条の9 第1項ただし書)。定年後の再雇用ニーズに配慮した規定です。業界裏話ヒント:この例外があるため、高齢者の「定年退職から同じ職場へ派遣」は合法的な再就職ルートとして機能している。逆に定年前の自己都合退職や会社都合退職は例外に当たらないので、年齢と退職理由の両方を確認するのが実務の勘所

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「辞めた会社にまた雇ってもらえるか」を心配する人が多いが、問いの立て方が逆だ。法律が縛っているのは雇われる側ではなく、あなたを派遣で送り込もうとする派遣会社の側。あなたが望んでも、ルール上その派遣は成立しない。考えるべきは「直接雇用で戻れるか」であって「派遣で戻れるか」ではない
  • 「1 年経てば派遣で戻れる」とは知っていても、その 1 年の起算点が離職日であることまで意識している人は少ない。退職日の翌日から正確にカウントされ、1 日でも足りなければ違反。さらに定年退職者は最初から例外という二重構造を見落とすと、誰がいつ戻れるかの判断を間違える
  • 「派遣会社が OK と言ったなら合法だろう」と思いがちだが、派遣会社が離職日の確認を怠っただけのケースは多い。受け入れた派遣先も派遣元も、後から離職後 1 年以内と判明すれば是正対象になる。GO サインが出たことと適法であることは別物だ
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義務を負う主体35条の4:派遣元事業主(派遣する側)
規律する行為離職後 1 年以内の労働者を当該派遣先へ派遣すること
例外60 歳以上の定年退職者は対象外
違反の効果行政の指導・助言、改善命令の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • リストラで早期退職に応じた 3 か月後、元の部署から「派遣でいいから戻って」と連絡。同じ席、同じ仕事、でも待遇は派遣。これは 40条の9 違反の典型で、派遣会社はこの依頼を断らなければならない。あなたが「断られた」のはあなたのせいではなく、会社側の脱法スキームが法に引っかかったからだ
  • もし派遣会社の営業として、大口顧客から「うちを去年辞めた人を派遣で入れて」と頼まれたら、どうする? 売上のために受ければ 35条の4 違反。離職日を確認せずに成約すると、後で行政指導や改善命令の対象になる。顧客との関係と法令遵守、どちらを取るか即断を迫られる
  • 60 歳の定年で退職した人を、同じ会社へ派遣で送り込む。これは合法。定年退職者は 1 年以内禁止の例外だからだ。
  • あなたが派遣会社で、契約開始まであと 5 日。派遣予定者が実は派遣先を 8 か月前に辞めていたと判明した。このまま送れば違反、止めれば顧客の信頼を失う。離職から 1 年が経つまで待つか、別の人材に差し替えるか、今日決めなければ間に合わない
  • 友人が「辞めた会社そのものではなく、その親会社に派遣で入った」と言う。40条の9 が禁じるのは同じ派遣先(同一法人)への 1 年以内の派遣であって、別法人の親会社や子会社は形式上は対象外。ただし実態が脱法目的なら問題になりうる。この線引きが実務の争点だ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の5(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の5の条文原文は「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の5は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。