要点労働者派遣法 35 条の 4 は、派遣会社が日雇労働者(日々または 30 日以内の雇用)を派遣することを原則禁止する。専門業務や本業年収 500 万円以上の副業など一定の例外のみ認められる。
Q · 単発・日払いの派遣に申し込みたいけど、これって違法じゃないの?
原則禁止。例外要件を満たす人だけ働けます
労働者派遣法 35 条の 4 により、派遣会社が日雇労働者(日々または 30 日以内の雇用)を派遣することは原則禁止です。例外は二系統あり、政令で定める専門業務(ソフトウェア開発、通訳、事務用機器操作など)か、人の属性(60 歳以上、昼間学生、本業の年収 500 万円以上の副業など)に当てはまる場合のみ許されます。違反した場合に行政処分を受けるのは派遣会社側で、働く本人が罰せられることはありません。
求人サイトで「単発OK・日払い」の倉庫仕分けや軽作業に申し込もうとしたことはないか。実はその働き方、法律で原則禁止されている。労働者派遣法 35 条の 4 は、派遣会社が「日雇労働者」(日々雇用、または 30 日以内の期間を定めて雇う労働者)を派遣すること自体を、原則として禁じている。2012 年の改正で入った比較的新しい規制だ。ここであなたが押さえるべきは、禁止の例外が二系統あるという点。一つは政令で定める専門業務(ソフトウェア開発、通訳、事務用機器操作など、日雇いでも雇用管理に支障がないとされる仕事)。もう一つは「人」の属性による例外で、60 歳以上、昼間学生、そして本業の年収 500 万円以上の人が副業でやる場合などだ。つまり同じ単発派遣でも、あなたの年齢・学生身分・本業収入によって、合法か違法かが分かれる。自分がどの枠に入るかを知らないまま申し込むと、本来あなたを守るはずの規制の外側で働かされることになる。
労働者派遣法 35 条の 4 は日雇派遣の原則禁止を定める規定であり、派遣元事業主が日雇労働者(日々または 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者)を労働者派遣に従事させることを原則として禁じる。政令で定める専門業務、および 60 歳以上・昼間学生・本業年収 500 万円以上の副業者など一定の属性を持つ労働者については、例外として許容される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日々雇用、または 30 日以内の期間を定めて雇用される労働者を、派遣会社が派遣先に送る働き方です。労働者派遣法 35 条の 4 が原則禁止しています。
平成 24 年(2012 年)の労働者派遣法改正で新設されました。リーマンショック後に表面化した派遣切りや雇用管理不全の問題を受けた規制です。
政令で定める専門業務、たとえばソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳、事務用機器操作などで、日雇いでも雇用管理に支障がないとされる業務が例外です。
本業の年収が 500 万円以上ある人は属性例外として副業で日雇い派遣ができます。500 万円に届かないと原則禁止の対象になります。
雇用保険の適用を受けない昼間学生は属性例外に入るため日雇い派遣が可能です。夜間学生や休学中で実質フルタイムの人は当てはまらない場合があります。
日々雇用または 30 日以内の期間を定めた雇用が対象です。期間の定めのない雇用や 31 日以上の雇用契約のもとで短期派遣されるケースは禁止の射程外です。
派遣は派遣先から指揮命令を受ける雇用関係、委託は成果物に対する請負・委任です。実態が派遣なら 35 条の 4 が効き、委託なら効きません。
名宛人は派遣元事業主です。違反すれば労働局の指導・助言、改善命令、悪質なら許可取消の対象になります。働く本人が罰せられることはありません。
全部ではない。35 条の 4 は原則禁止だが、政令で定める専門業務(ソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳、事務用機器操作など)と、人の属性による例外(60 歳以上、昼間学生、本業年収 500 万円以上の副業、世帯年収 500 万円以上で主たる生計者でない者)は許される。業界裏話ヒント:求人で「単発OK」と書いてあっても、それは応募者が例外枠に入る前提のことが多い。自分がどの枠にも当てはまらないのに申し込むと、適法性のリスクは派遣会社側が負うが、結果としてあなたの雇用が途中で宙に浮く。申込み前に『自分は何の例外で働けるんですか』と一言聞くだけで、相手の本気度が分かる
正攻法では、その業務が政令の専門業務リストに入っていれば年収に関係なく働ける。年収 500 万円要件は「副業者の属性例外」の一つに過ぎず、業務型の例外とは別系統だからだ。業界裏話ヒント:年収が届かない人に対し、実態は派遣なのに『業務委託』の体裁で契約させる事業者がいる。これは派遣の規制逃れで、あなたは労働者としての保護(雇用管理、社会保険、労災)を失う側になる。『委託』と言われたら、指揮命令を誰から受けているかを思い出してほしい。日々細かく指示されているなら、それは実態として派遣の疑いが濃い
あなた(派遣で働く側)が罰せられることはない。本条の名宛人は派遣元事業主で、違反すれば労働局の指導・助言、改善命令(派遣法 49 条系)、悪質なら許可の取消し(同 14 条系)といった行政処分の対象になるのは派遣会社の方だ。業界裏話ヒント:だからこそ、違法派遣に気付いたときあなたは強い立場に立てる。労働局の需給調整事業部門は派遣会社の許可を握っており、事業者はそれを最も恐れる。未払いや不当な打ち切りでもめたとき、この監督ルートの存在を知っているだけで、交渉のテーブルでの力関係が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 派遣法 35 条の 4:日雇労働者(日々・30 日以内)の派遣を原則禁止 | — |
| 禁止の単位 | 雇用期間の短さ(人の雇われ方)に着目 | — |
| 例外の有無 | 政令の専門業務 + 60 歳以上・学生・高収入副業など属性例外あり | — |
| 違反の効果 | 派遣元への指導・改善命令・許可取消(派遣法 48・49・14 条) | — |
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