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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の4(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)

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  1. 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 35 条の 4 は、派遣会社が日雇労働者(日々または 30 日以内の雇用)を派遣することを原則禁止する。専門業務や本業年収 500 万円以上の副業など一定の例外のみ認められる。

Q · 単発・日払いの派遣に申し込みたいけど、これって違法じゃないの?

原則禁止。例外要件を満たす人だけ働けます

労働者派遣法 35 条の 4 により、派遣会社が日雇労働者(日々または 30 日以内の雇用)を派遣することは原則禁止です。例外は二系統あり、政令で定める専門業務(ソフトウェア開発、通訳、事務用機器操作など)か、人の属性(60 歳以上、昼間学生、本業の年収 500 万円以上の副業など)に当てはまる場合のみ許されます。違反した場合に行政処分を受けるのは派遣会社側で、働く本人が罰せられることはありません。

解説

求人サイトで「単発OK・日払い」の倉庫仕分けや軽作業に申し込もうとしたことはないか。実はその働き方、法律で原則禁止されている。労働者派遣法 35 条の 4 は、派遣会社が「日雇労働者」(日々雇用、または 30 日以内の期間を定めて雇う労働者)を派遣すること自体を、原則として禁じている。2012 年の改正で入った比較的新しい規制だ。ここであなたが押さえるべきは、禁止の例外が二系統あるという点。一つは政令で定める専門業務(ソフトウェア開発、通訳、事務用機器操作など、日雇いでも雇用管理に支障がないとされる仕事)。もう一つは「人」の属性による例外で、60 歳以上、昼間学生、そして本業の年収 500 万円以上の人が副業でやる場合などだ。つまり同じ単発派遣でも、あなたの年齢・学生身分・本業収入によって、合法か違法かが分かれる。自分がどの枠に入るかを知らないまま申し込むと、本来あなたを守るはずの規制の外側で働かされることになる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 35 条の 4 は日雇派遣の原則禁止を定める規定であり、派遣元事業主が日雇労働者(日々または 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者)を労働者派遣に従事させることを原則として禁じる。政令で定める専門業務、および 60 歳以上・昼間学生・本業年収 500 万円以上の副業者など一定の属性を持つ労働者については、例外として許容される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇い派遣とは何ですか?

日々雇用、または 30 日以内の期間を定めて雇用される労働者を、派遣会社が派遣先に送る働き方です。労働者派遣法 35 条の 4 が原則禁止しています。

Q2日雇い派遣の禁止はいつから始まりましたか?

平成 24 年(2012 年)の労働者派遣法改正で新設されました。リーマンショック後に表面化した派遣切りや雇用管理不全の問題を受けた規制です。

Q3派遣法 35 条の 4 の例外業務には何がありますか?

政令で定める専門業務、たとえばソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳、事務用機器操作などで、日雇いでも雇用管理に支障がないとされる業務が例外です。

Q4副業で日雇い派遣ができるのは年収いくらからですか?

本業の年収が 500 万円以上ある人は属性例外として副業で日雇い派遣ができます。500 万円に届かないと原則禁止の対象になります。

Q5昼間学生は日雇い派遣で働けますか?

雇用保険の適用を受けない昼間学生は属性例外に入るため日雇い派遣が可能です。夜間学生や休学中で実質フルタイムの人は当てはまらない場合があります。

Q630 日以内の派遣は違法ですか?

日々雇用または 30 日以内の期間を定めた雇用が対象です。期間の定めのない雇用や 31 日以上の雇用契約のもとで短期派遣されるケースは禁止の射程外です。

Q7業務委託と労働者派遣の違いは何ですか?

派遣は派遣先から指揮命令を受ける雇用関係、委託は成果物に対する請負・委任です。実態が派遣なら 35 条の 4 が効き、委託なら効きません。

Q8違法な日雇い派遣の罰則は誰が受けますか?

名宛人は派遣元事業主です。違反すれば労働局の指導・助言、改善命令、悪質なら許可取消の対象になります。働く本人が罰せられることはありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局、日雇い派遣って今は全部ダメなんですか?

全部ではない。35 条の 4 は原則禁止だが、政令で定める専門業務(ソフトウェア開発、機械設計、通訳・翻訳、事務用機器操作など)と、人の属性による例外(60 歳以上、昼間学生、本業年収 500 万円以上の副業、世帯年収 500 万円以上で主たる生計者でない者)は許される。業界裏話ヒント:求人で「単発OK」と書いてあっても、それは応募者が例外枠に入る前提のことが多い。自分がどの枠にも当てはまらないのに申し込むと、適法性のリスクは派遣会社側が負うが、結果としてあなたの雇用が途中で宙に浮く。申込み前に『自分は何の例外で働けるんですか』と一言聞くだけで、相手の本気度が分かる

Q2副業で日雇い派遣をやりたいけど、本業の年収が 500 万に届きません。抜け道はないですか?

正攻法では、その業務が政令の専門業務リストに入っていれば年収に関係なく働ける。年収 500 万円要件は「副業者の属性例外」の一つに過ぎず、業務型の例外とは別系統だからだ。業界裏話ヒント:年収が届かない人に対し、実態は派遣なのに『業務委託』の体裁で契約させる事業者がいる。これは派遣の規制逃れで、あなたは労働者としての保護(雇用管理、社会保険、労災)を失う側になる。『委託』と言われたら、指揮命令を誰から受けているかを思い出してほしい。日々細かく指示されているなら、それは実態として派遣の疑いが濃い

Q3違法な日雇い派遣で働かされた場合、私が罰せられるんですか?

あなた(派遣で働く側)が罰せられることはない。本条の名宛人は派遣元事業主で、違反すれば労働局の指導・助言、改善命令(派遣法 49 条系)、悪質なら許可の取消し(同 14 条系)といった行政処分の対象になるのは派遣会社の方だ。業界裏話ヒント:だからこそ、違法派遣に気付いたときあなたは強い立場に立てる。労働局の需給調整事業部門は派遣会社の許可を握っており、事業者はそれを最も恐れる。未払いや不当な打ち切りでもめたとき、この監督ルートの存在を知っているだけで、交渉のテーブルでの力関係が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇い派遣は禁止された」と知っている人でも、その禁止が誰を守るための規制かを取り違えていることが多い。これは働く人の自由を奪う規制ではなく、雇用が不安定で雇用管理がいい加減になりがちな日雇派遣から労働者を守るための規制だ。だからこそ例外は「保護の必要が低い人」(高収入の副業者、学生、高齢者)に限られている。禁止の方向を逆に理解していると、例外要件を満たさないのに「自分は自由に働ける」と思い込む
  • 「派遣会社が OK と言ったのだから合法だろう」と考えがちだが、適法性の最終責任は派遣元事業主にあり、窓口担当者の口頭判断は何の保証にもならない。違法な日雇派遣が発覚すれば、行政処分を受けるのは派遣会社側で、あなたは「違法に働かされた被害者」の立場になりうる。誰がリスクを負うのかを取り違えると、トラブル時に交渉の足場を失う
  • 「30 日以内なら全部日雇派遣でアウト」と単純化している人がいるが、判定は契約期間の定め方による。日々雇用や 30 日以内の期間を定めた雇用が対象で、期間の定めのない雇用や 31 日以上の雇用契約のもとで短期間だけ派遣されるケースは、この禁止の射程の外。あなたの雇用契約書の「期間」欄が、合法・違法の分水嶺になっている
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規制の対象派遣法 35 条の 4:日雇労働者(日々・30 日以内)の派遣を原則禁止
禁止の単位雇用期間の短さ(人の雇われ方)に着目
例外の有無政令の専門業務 + 60 歳以上・学生・高収入副業など属性例外あり
違反の効果派遣元への指導・改善命令・許可取消(派遣法 48・49・14 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本業の年収が 350 万円のあなたが、週末だけ派遣会社経由で日払いのイベント設営をやろうとした。窓口は「大丈夫ですよ」と言うが、それは原則禁止の対象だ。あなたは 500 万円ラインを超えていないし、専門業務でもない。この派遣を受けた派遣会社の側が行政処分のリスクを負う
  • 派遣会社の管理部門にいるあなたのもとに、現場が「人手が足りないから 1 週間だけ日雇いで派遣を回したい」と言ってきた。その業務が施行令の専門業務リストに入っているか、派遣される人が例外要件を満たすか、確認せずに回すと改善命令や許可取消の引き金になる。あと数時間で現場は動き出す
  • もし、あなたが昼間の大学に通う学生だったら? 雇用保険の適用を受けない学生は例外枠に入るので、日雇派遣でアルバイトができる。逆に夜間学生や、休学中で実質フルタイムの人は、この例外に当てはまらない可能性がある。同じ「学生」でも線引きが違う
  • ギグワーカーとして複数の単発仕事を掛け持ちするあなた。派遣型のプラットフォームで日払い案件を取っているなら、それが「労働者派遣」なのか「業務委託」なのかで適用法令が丸ごと変わる。派遣なら 35 条の 4 が効き、委託なら効かない。契約書のどこを見れば判別できるか、知っているかどうかが分かれ目だ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4の条文原文は「派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。