派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
要点労働者派遣法35条の3は、派遣元が同一の組織単位で同一の派遣労働者を3年を超えて派遣することを禁じる個人単位の期間制限を定める。
Q · 派遣で同じ部署に3年いたら、もう働けなくなるの?
同じ組織単位での3年超が禁止。課が変われば継続できます
労働者派遣法35条の3により、派遣元は同じ組織単位(おおむね課・グループ)で同一の派遣労働者を3年を超えて派遣できません。これは『個人単位の期間制限』で、課が変われば継続でき、無期雇用派遣や60歳以上は対象外です。派遣先が3年を超えて使い続けると、40条の6の労働契約申込みみなしが発動し、直接雇用に転じる可能性があります。3年が近づいたら、派遣元に雇用安定措置(30条)の履行を求めることが重要です。
派遣で働いて3年が近づくと、「もう契約は続けられません」と言われる。多くの派遣労働者はここで黙って職場を去る。だが労働者派遣法35条の3が縛っているのは『同じ組織単位(おおむね課やグループ)で、同じ人を3年超』という一点だけだ。裏を返せば、派遣先が課を一つ動かせば、同じ会社、同じ事業所で働き続けられる。さらにこの3年制限を派遣先が無視して受け入れ続けると、別の条文(40条の6)が発動し、派遣先はあなたに直接雇用を申し込んだとみなされる。つまり3年の壁は、あなたを追い出す壁にも、正社員への扉にもなりうる。どちらに転ぶかは、誰が制度を知っているかで決まる。無期雇用や60歳以上なら、そもそもこの制限の対象外という抜け道も用意されている。
労働者派遣法35条の3は、個人単位の期間制限を定める規定である。派遣元事業主に対し、派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の派遣を3年に制限し、業務の種類を問わず適用される。事業所単位の期間制限(40条の2)と対をなし、平成27年改正で専門26業務区分の廃止とともに導入された。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣元が同じ組織単位(おおむね課)で同じ派遣労働者を3年を超えて派遣できない制限です。労働者派遣法35条の3が根拠で、業務の種類を問わず適用されます。
おおむね課やグループなど、業務の関連性で区切られた一定の組織のまとまりを指します。係や班より広く、部より狭いのが一般的な目安です。
個人単位(35条の3)は同じ人を同じ課で3年まで、事業所単位(40条の2)は同じ事業所で派遣を受け入れる総枠が3年までです。両方が同時にかかります。
無期雇用派遣は35条の3の個人単位制限の対象外です。同じ組織単位で3年を超えて働き続けられます。60歳以上の派遣労働者も対象外です。
派遣の終了後3か月超の空白期間があると、それまでの派遣期間の通算がリセットされる仕組みです。意図的なクーリング悪用は脱法とされる余地があります。
派遣先が違法に受け入れ続けると、40条の6で派遣先が労働契約を申し込んだとみなされます。派遣労働者が承諾すれば直接雇用が成立します。
派遣見込みが1年以上3年未満で努力義務、3年に達する見込みで義務となります。派遣元が直接雇用依頼・新派遣先提供・無期雇用などの措置を講じます。
個人単位の制限は別の組織単位へ移ればリセットされます。ただし事業所単位の3年制限(40条の2)は別にかかり、延長には意見聴取の手続が必要です。
そうとは限りません。35条の3が禁じるのは『同じ組織単位(おおむね課)で同じ人を3年超』です。派遣先が別の課へ配置すれば個人単位の制限はリセットされ、同じ会社で働き続けられます。業界裏話ヒント:ただし事業所単位の3年制限(40条の2)は別にかかり、派遣会社も派遣先もこれを意図的に使い分けています。あなたを手放したくない派遣先なら、課替えではなく直接雇用を選ぶよう、雇用安定措置を盾に交渉できる
違法な受入れの可能性が高いです。そして違法であることが、あなたには有利に働きます。40条の6により、期間制限に違反して受け入れた派遣先は、あなたに労働契約を申し込んだとみなされ、あなたが1年以内に承諾すれば直接雇用が成立します。業界裏話ヒント:この『労働契約申込みみなし』は派遣先が最も恐れる条文ですが、派遣会社も派遣先も自分からは教えません。3年超の勤務実態を示す書類を、今のうちに集めておくこと
派遣会社には雇用安定措置(30条)の義務があり、選択肢の一つが『派遣先への直接雇用の依頼』です。新たな派遣先の紹介だけで済ませようとするのは、義務の一部に過ぎません。業界裏話ヒント:雇用安定措置には4つの選択肢(直接雇用依頼、新派遣先提供、派遣元での無期雇用、その他)があり、どれを選ぶかは労働者の希望を踏まえる運用です。『直接雇用の依頼を希望します』と明示すれば、派遣会社は安易に紹介だけで済ませにくくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限の単位 | 35条の3:個人単位(同一の組織単位×同一の派遣労働者) | — |
| 義務の名宛人 | 派遣元事業主 | — |
| 上限・要件 | 同一組織単位で3年超は禁止(無期雇用・60歳以上は対象外) | — |
| 延長・回避の可否 | 意見聴取では延長不可。組織単位の変更か直接雇用かの選択 | — |
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