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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の3

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派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法35条の3は、派遣元が同一の組織単位で同一の派遣労働者を3年を超えて派遣することを禁じる個人単位の期間制限を定める。

Q · 派遣で同じ部署に3年いたら、もう働けなくなるの?

同じ組織単位での3年超が禁止。課が変われば継続できます

労働者派遣法35条の3により、派遣元は同じ組織単位(おおむね課・グループ)で同一の派遣労働者を3年を超えて派遣できません。これは『個人単位の期間制限』で、課が変われば継続でき、無期雇用派遣や60歳以上は対象外です。派遣先が3年を超えて使い続けると、40条の6の労働契約申込みみなしが発動し、直接雇用に転じる可能性があります。3年が近づいたら、派遣元に雇用安定措置(30条)の履行を求めることが重要です。

解説

派遣で働いて3年が近づくと、「もう契約は続けられません」と言われる。多くの派遣労働者はここで黙って職場を去る。だが労働者派遣法35条の3が縛っているのは『同じ組織単位(おおむね課やグループ)で、同じ人を3年超』という一点だけだ。裏を返せば、派遣先が課を一つ動かせば、同じ会社、同じ事業所で働き続けられる。さらにこの3年制限を派遣先が無視して受け入れ続けると、別の条文(40条の6)が発動し、派遣先はあなたに直接雇用を申し込んだとみなされる。つまり3年の壁は、あなたを追い出す壁にも、正社員への扉にもなりうる。どちらに転ぶかは、誰が制度を知っているかで決まる。無期雇用や60歳以上なら、そもそもこの制限の対象外という抜け道も用意されている。

法的な位置づけ

労働者派遣法35条の3は、個人単位の期間制限を定める規定である。派遣元事業主に対し、派遣先の同一の組織単位における同一の派遣労働者の派遣を3年に制限し、業務の種類を問わず適用される。事業所単位の期間制限(40条の2)と対をなし、平成27年改正で専門26業務区分の廃止とともに導入された。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の個人単位の期間制限とは何ですか?

派遣元が同じ組織単位(おおむね課)で同じ派遣労働者を3年を超えて派遣できない制限です。労働者派遣法35条の3が根拠で、業務の種類を問わず適用されます。

Q2組織単位とはどこまでの範囲ですか?

おおむね課やグループなど、業務の関連性で区切られた一定の組織のまとまりを指します。係や班より広く、部より狭いのが一般的な目安です。

Q3個人単位と事業所単位の3年制限はどう違いますか?

個人単位(35条の3)は同じ人を同じ課で3年まで、事業所単位(40条の2)は同じ事業所で派遣を受け入れる総枠が3年までです。両方が同時にかかります。

Q4無期雇用派遣でも3年で交代させられますか?

無期雇用派遣は35条の3の個人単位制限の対象外です。同じ組織単位で3年を超えて働き続けられます。60歳以上の派遣労働者も対象外です。

Q5クーリング期間とは何ですか?

派遣の終了後3か月超の空白期間があると、それまでの派遣期間の通算がリセットされる仕組みです。意図的なクーリング悪用は脱法とされる余地があります。

Q6派遣の3年制限を超えたらどうなりますか?

派遣先が違法に受け入れ続けると、40条の6で派遣先が労働契約を申し込んだとみなされます。派遣労働者が承諾すれば直接雇用が成立します。

Q7雇用安定措置はいつ発生する義務ですか?

派遣見込みが1年以上3年未満で努力義務、3年に達する見込みで義務となります。派遣元が直接雇用依頼・新派遣先提供・無期雇用などの措置を講じます。

Q8部署を変えれば3年を超えても派遣を続けられますか?

個人単位の制限は別の組織単位へ移ればリセットされます。ただし事業所単位の3年制限(40条の2)は別にかかり、延長には意見聴取の手続が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣で3年経ったら、絶対に同じ会社では働けないんですか?

そうとは限りません。35条の3が禁じるのは『同じ組織単位(おおむね課)で同じ人を3年超』です。派遣先が別の課へ配置すれば個人単位の制限はリセットされ、同じ会社で働き続けられます。業界裏話ヒント:ただし事業所単位の3年制限(40条の2)は別にかかり、派遣会社も派遣先もこれを意図的に使い分けています。あなたを手放したくない派遣先なら、課替えではなく直接雇用を選ぶよう、雇用安定措置を盾に交渉できる

Q2派遣先が3年を超えてもそのまま働かせてくれてるんですが、これって違法じゃないんですか?

違法な受入れの可能性が高いです。そして違法であることが、あなたには有利に働きます。40条の6により、期間制限に違反して受け入れた派遣先は、あなたに労働契約を申し込んだとみなされ、あなたが1年以内に承諾すれば直接雇用が成立します。業界裏話ヒント:この『労働契約申込みみなし』は派遣先が最も恐れる条文ですが、派遣会社も派遣先も自分からは教えません。3年超の勤務実態を示す書類を、今のうちに集めておくこと

Q3派遣会社が『3年たったから次の派遣先に移って』と言うんですが、断れますか?

派遣会社には雇用安定措置(30条)の義務があり、選択肢の一つが『派遣先への直接雇用の依頼』です。新たな派遣先の紹介だけで済ませようとするのは、義務の一部に過ぎません。業界裏話ヒント:雇用安定措置には4つの選択肢(直接雇用依頼、新派遣先提供、派遣元での無期雇用、その他)があり、どれを選ぶかは労働者の希望を踏まえる運用です。『直接雇用の依頼を希望します』と明示すれば、派遣会社は安易に紹介だけで済ませにくくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣は3年で必ず辞めさせられる」と思われているが、35条の3が禁じるのは『同じ組織単位で同じ人を3年超』だけだ。課が変われば同じ会社で働き続けられるし、無期雇用派遣なら最初から無制限。3年イコールクビは思い込みである
  • 『3年ルールは知っている』という人でも、3年を超えて派遣先が使い続けた場合に40条の6のみなし制度が発動し、直接雇用が成立しうることまでは知らない。ルールの存在は知っていても、ルール違反が自分に有利に働く局面があることを見落としている
  • 「3年経ったら派遣会社が次の仕事を探してくれる」と期待している人がいるが、問いの立て方が違う。派遣会社の雇用安定措置(30条)は、3年見込みに達した労働者に対する法的義務だ。『探してくれたらラッキー』ではなく『履行を求める権利がある』。受け身か権利行使かで、3年後の景色は変わる
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制限の単位35条の3:個人単位(同一の組織単位×同一の派遣労働者)
義務の名宛人派遣元事業主
上限・要件同一組織単位で3年超は禁止(無期雇用・60歳以上は対象外)
延長・回避の可否意見聴取では延長不可。組織単位の変更か直接雇用かの選択

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣3年の期限まであと2か月。派遣会社から『次の更新はない』と告げられた。だが派遣先があなたを手放したくないと思っているなら、雇用安定措置(30条)で直接雇用の依頼を出させる道がある。黙って去る前に、派遣会社に措置の履行を求めること。残された時間は短い
  • もし派遣先が3年を超えてあなたを使い続けたら、どうなる? 違法な受入れになり、派遣先はあなたに労働契約を申し込んだとみなされる(40条の6)。あなたが承諾すれば直接雇用が成立する。3年超えは罰ではなく、チャンスに化ける
  • あなたが中小企業の総務担当で、優秀な派遣スタッフを手放したくない。同じ課に3年超は違法だが、隣の課へ配置転換すれば個人単位の制限はリセットされる。ただし事業所単位の3年制限(40条の2)は別にかかるので、過半数労組への意見聴取を忘れると、そこで足をすくわれる
  • 無期雇用派遣なら、この3年制限はそもそも適用されない。60歳以上も同じだ。あなたの契約形態を確認するだけで、不安が消えることがある
  • 製造ラインに派遣されて2年11か月。派遣会社が突然『来月から別部署へ異動です』と告げてきた。これは雇い止めを避けるための課替えかもしれないし、あなたを切る前段階かもしれない。異動の本当の狙いを見抜けるかで、次の一手が正反対になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3の条文原文は「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。