派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
要点労働者派遣法35条の2は、抵触日(事業所単位3年の上限を超える最初の日)以降、派遣元事業主が同じ派遣先へ継続して労働者派遣を行うことを禁じる規定である。
Q · 派遣で3年経って契約を切られたら、文句を言う相手は派遣先なの?派遣会社なの?
禁止されるのは派遣会社側で、責任も派遣会社にあります
労働者派遣法35条の2が継続派遣を禁じている名宛人は、派遣先ではなく派遣元事業主(あなたを雇っている派遣会社)です。派遣先での事業所単位の期間制限(第40条の2)に抵触する最初の日を抵触日といい、派遣会社はそれを派遣先から通知される立場にあります(第26条)。抵触日以降の継続派遣は違法であり、抵触日前の雇用安定措置(第30条)の義務も派遣会社にあります。したがって、打ち切りの説明や措置を求める相手は契約上の使用者である派遣会社です。
3年同じ職場で働いてきた派遣社員が、ある日「来月から来なくていい」と告げられる。理不尽に見えるこの打ち切りの法的な引き金が、第35条の2である。派遣には期間制限があり、派遣先が同じ事業所で派遣を受け入れられるのは原則3年(第40条の2)。その上限を超える日を「抵触日」と呼ぶ。本条は、抵触日以降も派遣を続けることを、あなたを送り込んだ派遣会社(派遣元事業主)の側に禁じている。つまり違法の責任は、まず派遣会社が負う。ここがあなたの足場になる。派遣会社は派遣先から抵触日の通知を受ける立場にあり(第26条)、それを把握しながら派遣を続ければ違法。あなたが「なぜ私だけ切られるのか」と問う相手は、派遣先ではなく、契約上あなたを雇っている派遣会社なのだ。
労働者派遣法第35条の2は、派遣元事業主に対する期間制限遵守義務を定める規定であり、派遣先における事業所単位の期間制限(第40条の2)に抵触する最初の日である抵触日以降、当該派遣先への継続的な労働者派遣を禁止する。常用代替の防止を目的とし、抵触日の管理責任を派遣元の側に課すものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先の事業所単位の期間制限(原則3年、第40条の2)を超える最初の日を抵触日といいます。35条の2はこの日以降の継続派遣を派遣会社に禁じます。
禁止の名宛人は派遣元事業主(派遣会社)です。抵触日後の継続派遣を行ってはならず、抵触日の管理責任も派遣会社の側にあります。
事業所単位(第40条の2)は派遣先の事業所全体で原則3年、個人単位(第40条の3)は同一の組織単位(課など)で3年です。後者は組織単位を変えれば別カウントです。
派遣先が過半数労働組合等の意見を聴く手続を取れば、3年を限度に延長できます。個人単位の3年は組織単位を変えない限り延長できません。
35条の2違反となり労働局の指導・勧告等の対象になります。加えて第40条の6により派遣先に直接雇用の申込みみなしの効果が生じうるため、取引先も巻き込みます。
都道府県労働局の需給調整事業部門に無料で申告でき、派遣会社への行政指導につながります。雇用安定措置の不履行も相談対象です。
適用されません。派遣会社と無期雇用契約を結んだ派遣労働者には、事業所単位・個人単位の期間制限がかからず、抵触日の概念も生じません。
第30条に基づき、派遣先への直接雇用の依頼、無期雇用化、新たな派遣先の紹介などのいずれかを派遣会社が講じます。人数・年数で努力義務と義務の二段階があります。
自動ではなりません。本条が禁じるのは抵触日後の継続派遣であって、正社員化を保証する規定ではありません。派遣会社は第30条の雇用安定措置として、直接雇用の依頼・無期雇用化・新たな派遣先の紹介のいずれかを取れば義務を果たせます。業界裏話ヒント:派遣会社が「紹介できる派遣先がある」と提示すれば義務を果たしたことになり、あなたが断れば義務は消えます。だから抵触日前に「直接雇用の依頼を最優先にしてほしい」と希望を明確に残しておくかどうかで、結果が変わる
個人単位では本当ですが、事業所単位では違います。第40条の3の個人単位3年は組織単位(課など)を変えればリセットされますが、第40条の2の事業所単位3年は事業所全体で原則3年が上限です。ただし事業所単位は過半数労働組合等の意見聴取で延長できます。業界裏話ヒント:派遣会社や派遣先が「課を移すから大丈夫」と言っても、事業所単位の延長手続(意見聴取)を取っていなければ、結局その事業所では派遣を受けられなくなる。二つの制限は別々にクリアする必要がある
派遣先があなたに対して「直接雇用を申し込んだ」とみなされます(第40条の6、労働契約申込みみなし制度)。あなたが1年以内に承諾すれば、派遣先の労働者になれる可能性があります。業界裏話ヒント:このみなし制度は派遣先が善意かつ無過失の場合には適用されない例外がありますが、抵触日通知を受けながら継続したケースでは過失が認定されやすい。働いた日付と給与明細を残しておくと、後で『派遣先は知っていたはず』を裏づける材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限の単位 | 35条の2:抵触日以降の継続派遣の禁止(派遣元への名宛規定) | — |
| 延長の可否 | 禁止規定であり延長の概念なし(抵触日が前提) | — |
| 義務の名宛人 | 派遣元事業主(派遣会社) | — |
| 違反時の主な効果 | 労働局の指導・勧告、第40条の6の直接雇用みなしの引き金 | — |
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