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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条の2(労働者派遣の期間)

クイックジャンプ

派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法35条の2は、抵触日(事業所単位3年の上限を超える最初の日)以降、派遣元事業主が同じ派遣先へ継続して労働者派遣を行うことを禁じる規定である。

Q · 派遣で3年経って契約を切られたら、文句を言う相手は派遣先なの?派遣会社なの?

禁止されるのは派遣会社側で、責任も派遣会社にあります

労働者派遣法35条の2が継続派遣を禁じている名宛人は、派遣先ではなく派遣元事業主(あなたを雇っている派遣会社)です。派遣先での事業所単位の期間制限(第40条の2)に抵触する最初の日を抵触日といい、派遣会社はそれを派遣先から通知される立場にあります(第26条)。抵触日以降の継続派遣は違法であり、抵触日前の雇用安定措置(第30条)の義務も派遣会社にあります。したがって、打ち切りの説明や措置を求める相手は契約上の使用者である派遣会社です。

解説

3年同じ職場で働いてきた派遣社員が、ある日「来月から来なくていい」と告げられる。理不尽に見えるこの打ち切りの法的な引き金が、第35条の2である。派遣には期間制限があり、派遣先が同じ事業所で派遣を受け入れられるのは原則3年(第40条の2)。その上限を超える日を「抵触日」と呼ぶ。本条は、抵触日以降も派遣を続けることを、あなたを送り込んだ派遣会社(派遣元事業主)の側に禁じている。つまり違法の責任は、まず派遣会社が負う。ここがあなたの足場になる。派遣会社は派遣先から抵触日の通知を受ける立場にあり(第26条)、それを把握しながら派遣を続ければ違法。あなたが「なぜ私だけ切られるのか」と問う相手は、派遣先ではなく、契約上あなたを雇っている派遣会社なのだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法第35条の2は、派遣元事業主に対する期間制限遵守義務を定める規定であり、派遣先における事業所単位の期間制限(第40条の2)に抵触する最初の日である抵触日以降、当該派遣先への継続的な労働者派遣を禁止する。常用代替の防止を目的とし、抵触日の管理責任を派遣元の側に課すものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵触日とは何ですか?

派遣先の事業所単位の期間制限(原則3年、第40条の2)を超える最初の日を抵触日といいます。35条の2はこの日以降の継続派遣を派遣会社に禁じます。

Q2派遣の3年ルールの責任は誰にありますか?

禁止の名宛人は派遣元事業主(派遣会社)です。抵触日後の継続派遣を行ってはならず、抵触日の管理責任も派遣会社の側にあります。

Q3事業所単位と個人単位の期間制限はどう違いますか?

事業所単位(第40条の2)は派遣先の事業所全体で原則3年、個人単位(第40条の3)は同一の組織単位(課など)で3年です。後者は組織単位を変えれば別カウントです。

Q4事業所単位の3年は延長できますか?

派遣先が過半数労働組合等の意見を聴く手続を取れば、3年を限度に延長できます。個人単位の3年は組織単位を変えない限り延長できません。

Q5抵触日後も働かされたら派遣会社はどうなりますか?

35条の2違反となり労働局の指導・勧告等の対象になります。加えて第40条の6により派遣先に直接雇用の申込みみなしの効果が生じうるため、取引先も巻き込みます。

Q6派遣切りされたらどこに相談できますか?

都道府県労働局の需給調整事業部門に無料で申告でき、派遣会社への行政指導につながります。雇用安定措置の不履行も相談対象です。

Q7無期雇用の派遣社員にも3年ルールは適用されますか?

適用されません。派遣会社と無期雇用契約を結んだ派遣労働者には、事業所単位・個人単位の期間制限がかからず、抵触日の概念も生じません。

Q8雇用安定措置とは何をしてくれるのですか?

第30条に基づき、派遣先への直接雇用の依頼、無期雇用化、新たな派遣先の紹介などのいずれかを派遣会社が講じます。人数・年数で努力義務と義務の二段階があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣で3年経つと、自動的に正社員になれるんですか?

自動ではなりません。本条が禁じるのは抵触日後の継続派遣であって、正社員化を保証する規定ではありません。派遣会社は第30条の雇用安定措置として、直接雇用の依頼・無期雇用化・新たな派遣先の紹介のいずれかを取れば義務を果たせます。業界裏話ヒント:派遣会社が「紹介できる派遣先がある」と提示すれば義務を果たしたことになり、あなたが断れば義務は消えます。だから抵触日前に「直接雇用の依頼を最優先にしてほしい」と希望を明確に残しておくかどうかで、結果が変わる

Q2課が変われば、また3年働けるって本当ですか?

個人単位では本当ですが、事業所単位では違います。第40条の3の個人単位3年は組織単位(課など)を変えればリセットされますが、第40条の2の事業所単位3年は事業所全体で原則3年が上限です。ただし事業所単位は過半数労働組合等の意見聴取で延長できます。業界裏話ヒント:派遣会社や派遣先が「課を移すから大丈夫」と言っても、事業所単位の延長手続(意見聴取)を取っていなければ、結局その事業所では派遣を受けられなくなる。二つの制限は別々にクリアする必要がある

Q3抵触日を過ぎても働かされていたら、どうなりますか?

派遣先があなたに対して「直接雇用を申し込んだ」とみなされます(第40条の6、労働契約申込みみなし制度)。あなたが1年以内に承諾すれば、派遣先の労働者になれる可能性があります。業界裏話ヒント:このみなし制度は派遣先が善意かつ無過失の場合には適用されない例外がありますが、抵触日通知を受けながら継続したケースでは過失が認定されやすい。働いた日付と給与明細を残しておくと、後で『派遣先は知っていたはず』を裏づける材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣切りは派遣先の都合だから仕方ない」と思いがちだが、抵触日後の継続派遣を禁じられているのは派遣会社(派遣元)の側。期限管理の責任も雇用安定措置の義務も派遣元にある。文句を言う相手を間違えると、使えるはずの足場を自分から手放すことになる
  • 3年で契約が切れること自体は知っていても、その3年が「事業所単位」と「個人単位」の二重構造になっていることを知る人は少ない。事業所単位(第40条の2)は過半数労働組合等の意見聴取で延長できるが、個人単位(第40条の3)は組織単位を変えない限り延びない。この二層を理解しないと、延長交渉の余地そのものを見逃す
  • 「3年経ったら正社員になれるんですよね?」という問いそのものがずれている。本条が生むのは正社員化の保証ではなく、違法な継続派遣の禁止。正社員化は雇用安定措置(第30条)の選択肢の一つにすぎず、派遣会社は別の派遣先を紹介することでも義務を果たせる
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制限の単位35条の2:抵触日以降の継続派遣の禁止(派遣元への名宛規定)
延長の可否禁止規定であり延長の概念なし(抵触日が前提)
義務の名宛人派遣元事業主(派遣会社)
違反時の主な効果労働局の指導・勧告、第40条の6の直接雇用みなしの引き金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣で同じ部署に2年11か月、あと1か月で3年を迎えるあなたに、派遣会社から契約終了の連絡。これは抵触日(第40条の2)が近いから。だが派遣会社には抵触日の前に雇用安定措置(第30条、無期雇用化や派遣先への直接雇用依頼など)を講じる義務があり、何もせず切るのは別の問題。残った日数で何を要求できるかが分水嶺になる
  • もし同じ会社でも「課」が変われば3年の壁はリセットされるのか。答えは半分イエス。事業所単位の3年(第40条の2)は動かないが、個人単位の3年(第40条の3)は組織単位が変われば別カウント。派遣会社がこの違いを説明せず一律に切るケースは少なくない
  • 派遣会社の管理者であるあなたが、派遣先からの抵触日通知を見落とし、抵触日後も派遣を続けてしまった。これは本条違反。さらに第40条の6で派遣先に「直接雇用を申し込んだものとみなす」効果が生じうる。あなたの管理ミスが、取引先まで巻き込む
  • 同僚の派遣社員が「3年で切られる」とこぼしている。それは派遣会社が抵触日前に何の措置も取っていないサインかもしれない。一言「雇用安定措置は頼んだ?」と教えてあげられる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の2(労働者派遣の期間)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の2の条文原文は「派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の2は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。