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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第35条(派遣先への通知)

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  1. 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
  2. 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
  3. 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別
  4. 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
  5. 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  6. 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
  7. その他厚生労働省令で定める事項
  8. 2.派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法35条は、派遣元事業主が派遣を開始するとき、派遣労働者の氏名・雇用形態・社会保険資格確認の有無などを派遣先へ通知する義務を定める。変更時は遅滞なく変更通知を要する。

Q · 派遣で働くとき、自分のどんな情報が派遣先に通知されているの?

氏名・雇用形態・社会保険の状況などが通知される

労働者派遣法35条により、派遣元事業主は派遣を開始するとき、派遣労働者の氏名、協定対象派遣労働者か否か、無期雇用か有期雇用か、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の資格取得確認の有無などを、厚生労働省令の定めに従って派遣先へ通知しなければなりません。これにより派遣先は期間制限の管理や同一労働同一賃金への対応が可能になります。通知後に内容が変われば、2項により遅滞なく変更通知が必要です。

解説

派遣で働き始めるとき、あなたの名前も雇用形態も社会保険の加入状況も、あなたの知らないところで派遣先へ通知されている。派遣法35条がそれを義務づけている。一見ただの事務手続だが、ここには三つの仕掛けが埋まっている。第一に「協定対象派遣労働者であるか否か」の通知。これはあなたの賃金が『派遣先の社員と均等・均衡』で決まるのか『労使協定』で決まるのかを左右する、同一労働同一賃金の入口だ。第二に「無期か有期か」の通知。これは同じ職場で3年を超えて働けるかを分ける。第三に社会保険の資格取得確認の有無。もし派遣元があなたを保険に入れていなければ、その事実が派遣先に伝わる。つまり35条は、派遣元の手抜きを派遣先に可視化させる仕組みでもある。

法的な位置づけ

労働者派遣法35条は派遣先への通知義務を定める規定であり、派遣元事業主が労働者派遣をするときに、派遣労働者の氏名、協定対象派遣労働者か否かの別、雇用契約の期間の定めの有無、社会保険資格取得確認の有無等を、厚生労働省令の定めにより派遣先へ通知すべきことを規律する。派遣先の適正な労務管理と期間制限管理を担保する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先への通知は誰がするの?

派遣元事業主(派遣会社)が行います。労働者派遣法35条1項により、派遣を開始するとき派遣先に対して所定の事項を通知する義務を負います。派遣労働者本人や派遣先ではありません。

Q2派遣先への通知はいつまでに必要ですか?

通知の期限は「労働者派遣をするとき」です(35条1項)。実務上は派遣開始前に通知するのが原則です。記載事項に変更があれば、2項により遅滞なく変更通知が必要になります。

Q3派遣先への通知事項に何が含まれますか?

氏名、協定対象派遣労働者か否か、無期か有期か、40条の2第1項2号の対象者か否か、社会保険資格取得確認の有無、その他省令で定める事項です(35条1項各号)。

Q4通知をしないとどうなりますか?

通知義務違反は都道府県労働局による是正指導や改善命令の対象になります。悪質な場合は派遣事業の許可にも影響しうるため、通知漏れは派遣元のリスクとなります。

Q5派遣先への通知と就業条件明示書は何が違うの?

35条の通知は派遣元から派遣先への情報提供、34条の就業条件明示は派遣元から派遣労働者本人への情報提供です。宛先と目的が異なる別々の義務です。

Q6通知内容が途中で変わったらどうする?

35条2項により、通知後に1項2号から5号の事項(協定対象か否か、雇用形態、社会保険状況など)に変更があったときは、遅滞なく派遣先へ変更通知をする必要があります。

Q7派遣の社会保険加入状況は派遣先に知られる?

知られます。35条1項5号で、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得確認の有無が派遣先への通知事項とされています。派遣元の社会保険手続を外部から確認できる仕組みです。

Q8通知方法に決まりはありますか?

厚生労働省令で定めるところによります。書面の交付等が原則とされ、施行規則で通知すべき事項と方法が具体化されています。最新の運用は厚生労働省の指針でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先に自分の名前や保険の状況まで伝わってるって、プライバシー的に問題ないんですか?

35条が法律上の通知義務として定めているため、この範囲の情報共有は適法です(35条1項)。氏名や社会保険資格確認の有無は、派遣先が適正な労務管理と期間制限の管理を行うために必要な情報とされています。業界裏話ヒント:逆に言えば、派遣先はあなたの保険加入状況を知る立場にあります。もし派遣元が保険に入れてくれないなら、派遣先に『通知ではどうなっていますか』と尋ねると、派遣元の手続漏れが第三者の目で可視化される。これは派遣元への強い牽制になる

Q2協定対象派遣労働者かどうかって、自分で確認できますか?

できます。派遣元から交付される就業条件明示書(34条)や労使協定の写しで確認でき、さらに35条で派遣先にも通知されています。協定対象なら賃金は労使協定方式、そうでなければ派遣先均等・均衡方式(30条の3、30条の4)で決まります。業界裏話ヒント:多くの派遣会社は労使協定方式を採用しています。これは派遣先の社員水準ではなく、厚労省が示す一般賃金水準に合わせる方式。自分がどちらか知らないまま『同一労働同一賃金なのに低い』と悩む人が多いが、まず自分の区分を確認するのが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば派遣会社との間だけの話に見えるが、法律から見れば、あなたの雇用形態も保険加入状況も派遣先に筒抜けになっている。この情報の流れを知らないと、派遣先に直接確認するという最も簡単で強力な裏取り手段をまるごと逃す
  • 『社会保険に入っているかは自分一人の問題』と多くの人が考えるが、その深刻さを見落としている。35条は保険資格確認の有無を派遣先への通知事項にしている。国は派遣元の社会保険逃れを派遣先経由で監視する仕組みを作ったのだ。あなたの未加入は、あなた一人の損ではなく制度違反のサインである
  • 『協定対象かどうかなんて些細な区分』と思われがちだが、実はこの一語があなたの賃金算定方式そのものを決める。協定対象なら労使協定方式、そうでなければ派遣先均等・均衡方式。同じ仕事でも手取りが変わる分岐点だ
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通知・明示の宛先35条:派遣元 → 派遣先への通知
目的派遣先の適正な労務管理・期間制限管理
主な内容氏名・協定対象か否か・雇用形態・社会保険資格確認の有無
変更時の扱い1項2〜5号の変更は遅滞なく変更通知(2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 給与明細を見ると社会保険料が引かれていない。派遣元に聞いても『手続中』と曖昧にされる。実は35条1項5号で、あなたの保険資格取得確認の有無は派遣先にも通知されている。派遣先に確認すれば、派遣元が手続を怠っているかどうかを外から裏取りできる。第三者の目が入った瞬間、派遣元の対応は変わる
  • 同じ派遣先で同じ仕事をしているのに、隣の派遣スタッフより明らかに時給が低い。なぜか? あなたが『協定対象派遣労働者』として35条で通知されているなら、あなたの賃金は派遣先の社員水準ではなく労使協定の水準で決まっている。通知のたった一区分が、あなたの財布の中身を静かに決めている
  • 派遣元の担当者として、明日から新しい派遣を開始する。通知書がまだ仕上がっていない。35条1項の通知期限は『労働者派遣をするとき』。出し忘れれば是正指導の対象だ。残り一日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条(派遣先への通知)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の条文原文は「派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。