要点労働者派遣法35条は、派遣元事業主が派遣を開始するとき、派遣労働者の氏名・雇用形態・社会保険資格確認の有無などを派遣先へ通知する義務を定める。変更時は遅滞なく変更通知を要する。
Q · 派遣で働くとき、自分のどんな情報が派遣先に通知されているの?
氏名・雇用形態・社会保険の状況などが通知される
労働者派遣法35条により、派遣元事業主は派遣を開始するとき、派遣労働者の氏名、協定対象派遣労働者か否か、無期雇用か有期雇用か、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の資格取得確認の有無などを、厚生労働省令の定めに従って派遣先へ通知しなければなりません。これにより派遣先は期間制限の管理や同一労働同一賃金への対応が可能になります。通知後に内容が変われば、2項により遅滞なく変更通知が必要です。
派遣で働き始めるとき、あなたの名前も雇用形態も社会保険の加入状況も、あなたの知らないところで派遣先へ通知されている。派遣法35条がそれを義務づけている。一見ただの事務手続だが、ここには三つの仕掛けが埋まっている。第一に「協定対象派遣労働者であるか否か」の通知。これはあなたの賃金が『派遣先の社員と均等・均衡』で決まるのか『労使協定』で決まるのかを左右する、同一労働同一賃金の入口だ。第二に「無期か有期か」の通知。これは同じ職場で3年を超えて働けるかを分ける。第三に社会保険の資格取得確認の有無。もし派遣元があなたを保険に入れていなければ、その事実が派遣先に伝わる。つまり35条は、派遣元の手抜きを派遣先に可視化させる仕組みでもある。
労働者派遣法35条は派遣先への通知義務を定める規定であり、派遣元事業主が労働者派遣をするときに、派遣労働者の氏名、協定対象派遣労働者か否かの別、雇用契約の期間の定めの有無、社会保険資格取得確認の有無等を、厚生労働省令の定めにより派遣先へ通知すべきことを規律する。派遣先の適正な労務管理と期間制限管理を担保する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣元事業主(派遣会社)が行います。労働者派遣法35条1項により、派遣を開始するとき派遣先に対して所定の事項を通知する義務を負います。派遣労働者本人や派遣先ではありません。
通知の期限は「労働者派遣をするとき」です(35条1項)。実務上は派遣開始前に通知するのが原則です。記載事項に変更があれば、2項により遅滞なく変更通知が必要になります。
氏名、協定対象派遣労働者か否か、無期か有期か、40条の2第1項2号の対象者か否か、社会保険資格取得確認の有無、その他省令で定める事項です(35条1項各号)。
通知義務違反は都道府県労働局による是正指導や改善命令の対象になります。悪質な場合は派遣事業の許可にも影響しうるため、通知漏れは派遣元のリスクとなります。
35条の通知は派遣元から派遣先への情報提供、34条の就業条件明示は派遣元から派遣労働者本人への情報提供です。宛先と目的が異なる別々の義務です。
35条2項により、通知後に1項2号から5号の事項(協定対象か否か、雇用形態、社会保険状況など)に変更があったときは、遅滞なく派遣先へ変更通知をする必要があります。
知られます。35条1項5号で、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得確認の有無が派遣先への通知事項とされています。派遣元の社会保険手続を外部から確認できる仕組みです。
厚生労働省令で定めるところによります。書面の交付等が原則とされ、施行規則で通知すべき事項と方法が具体化されています。最新の運用は厚生労働省の指針でご確認ください。
35条が法律上の通知義務として定めているため、この範囲の情報共有は適法です(35条1項)。氏名や社会保険資格確認の有無は、派遣先が適正な労務管理と期間制限の管理を行うために必要な情報とされています。業界裏話ヒント:逆に言えば、派遣先はあなたの保険加入状況を知る立場にあります。もし派遣元が保険に入れてくれないなら、派遣先に『通知ではどうなっていますか』と尋ねると、派遣元の手続漏れが第三者の目で可視化される。これは派遣元への強い牽制になる
できます。派遣元から交付される就業条件明示書(34条)や労使協定の写しで確認でき、さらに35条で派遣先にも通知されています。協定対象なら賃金は労使協定方式、そうでなければ派遣先均等・均衡方式(30条の3、30条の4)で決まります。業界裏話ヒント:多くの派遣会社は労使協定方式を採用しています。これは派遣先の社員水準ではなく、厚労省が示す一般賃金水準に合わせる方式。自分がどちらか知らないまま『同一労働同一賃金なのに低い』と悩む人が多いが、まず自分の区分を確認するのが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知・明示の宛先 | 35条:派遣元 → 派遣先への通知 | — |
| 目的 | 派遣先の適正な労務管理・期間制限管理 | — |
| 主な内容 | 氏名・協定対象か否か・雇用形態・社会保険資格確認の有無 | — |
| 変更時の扱い | 1項2〜5号の変更は遅滞なく変更通知(2項) | — |
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