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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第39条(労働者派遣契約に関する措置)

クイックジャンプ

派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 39 条は、派遣先に労働者派遣契約の遵守を義務づける。業務内容や就業場所など契約で定めた事項に反する指示は許されず、違反すれば派遣先側の法律違反となる。

Q · 派遣先から契約に書いていない仕事を頼まれたら、断っていいの?

原則できます。契約外の業務を命じれば派遣先の違反です

労働者派遣法 39 条により、派遣先は労働者派遣契約(26 条 1 項各号)の定めに反しないよう適切な措置を講じる義務を負います。派遣先が指揮命令できるのは契約で定めた業務の範囲内に限られ、契約外の業務を一方的に命じることはできません。範囲外の指示に従う法的義務はなく、従わせれば派遣先側が違反となります。ただし雇用主は派遣元なので、現場で一人で抗議するより、まず派遣元に連絡し是正を依頼するのが実務上の筋です。

解説

時給で働く派遣のあなたが、契約書には「経理データ入力」とだけ書いてあるのに、派遣先の社員から「ついでに電話対応とお茶出しもよろしく」と当然のように振られる。断れば次の更新が怖い、やれば契約外。多くの派遣社員はここで黙って飲み込む。だが労働者派遣法 39 条は、派遣先に対し「第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない」と命じている。業務内容、就業場所、就業時間、派遣期間、これらは契約で確定しており、派遣先がそれを勝手に超えさせれば、それは派遣先の側の法律違反だ。あなたを縛っているのは現場の空気ではなく契約であり、その契約を守る義務は、立場が上に見える派遣先に課されている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 39 条は、派遣先の契約遵守義務を定める規定である。派遣先は、労働者派遣契約(26 条 1 項各号)および厚生労働省令で定める事項に反することのないよう適切な措置を講じなければならない。業務内容・就業場所・就業時間・派遣期間といった契約で確定した事項を、現場の判断で一方的に変更することは許されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 39 条とは何ですか?

派遣先に労働者派遣契約の遵守を義務づける規定です。契約で定めた業務内容・就業場所・派遣期間などに反する指示を禁じ、違反すれば派遣先側の法律違反となります。

Q2派遣で契約外の仕事を断ると更新されないのが怖いです

契約外業務を理由とする更新拒否は不当な圧力です。指示内容を記録し、雇用主である派遣元に相談してください。派遣元への申告を理由とする不利益取扱いは 49 条の 3 で禁止されています。

Q3派遣先 義務 違反は誰に通報すればいいですか?

まず雇用主である派遣元の営業担当へ。改善しなければ都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。派遣を専門に扱う窓口で、契約書と指示の証拠があると行政指導が入りやすくなります。

Q4派遣 契約外業務はどこまで違法ですか?

契約で定めた業務範囲を超えた指示は 39 条違反となりえます。さらにその運用が派遣禁止業務や期間制限超過に及ぶと、より重い違法派遣として 40 条の 6 の対象に発展することがあります。

Q5派遣先が勝手に就業場所を変えるのは違法ですか?

就業場所は労働者派遣契約の必須記載事項(26 条)であり、派遣先が一方的に変更すれば 39 条違反となりえます。変更には派遣元との契約変更の合意が先決です。

Q6派遣社員に残業や深夜シフトを命じられますか?

就業時間も契約事項です。契約にない時間外・深夜労働を現場判断で命じれば 39 条違反となりえます。変更は派遣元との再合意が前提で、現場の采配だけでは動かせません。

Q7派遣先が契約途中で解除したら泣き寝入りですか?

泣き寝入りは不要です。中途解除には派遣先に新たな就業機会の確保や費用負担の措置義務があり(29 条の 2)、派遣元から休業手当(労基法 26 条、平均賃金の 6 割以上)が出る可能性があります。

Q839 条違反の証拠はどう残せばいいですか?

労働者派遣契約書または就業条件明示書(34 条)で契約事項を確認し、契約外の指示はメール・チャット・業務指示書で証拠化します。口頭指示なら自分宛にメモやメールを残してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先に契約外の仕事を頼まれたら、断っていいんですか?

断れます。派遣先が指揮命令できるのは労働者派遣契約(26 条)で定めた業務の範囲内で、39 条はその範囲を守る措置を派遣先に義務づけています。ただし雇用主は派遣元なので、直接派遣先と揉めるより派遣元に相談するのが筋です。業界裏話ヒント:派遣先の現場社員は、契約書に何が書いてあるかを実は把握していないことが多い。現場の『これくらいやって』は悪意ではなく無知のことがほとんど。だから派遣元から『契約外です』と一言伝えてもらうだけで、あっさり収まるケースが多い

Q2契約と違う仕事をさせられている、どこに相談すれば動いてくれますか?

まず雇用主である派遣元の営業担当へ。改善しなければ、各都道府県労働局の需給調整事業部門(派遣を専門に扱う窓口)に申告できます。49 条の 3 で、申告を理由とする不利益取扱いは禁止されています。業界裏話ヒント:労働局は派遣先指針・派遣元指針に基づいて行政指導をするが、動いてもらうには証拠が要る。契約書のコピーと、契約外業務を指示されたメールやチャットを先に保存してから相談すると、口頭だけの相談より格段に進みやすい

Q3派遣先から契約途中で「もう来なくていい」と言われました。泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はありません。労働者派遣契約の中途解除には、派遣先に新たな就業機会の確保や、できない場合は休業手当相当額などの費用負担が求められます(29 条の 2、派遣先指針)。あなたの雇用は派遣元との間にあるので、派遣元から休業手当(労働基準法 26 条、平均賃金の 6 割以上)が出る可能性があります。業界裏話ヒント:派遣先都合の中途解除なのに、派遣元が『次の仕事がないから』と一方的に無給扱いにしようとすることがある。だが派遣先が払う賠償と、あなたへの休業手当は別の話。派遣元に『派遣先から賠償は受けていますよね』と確認すると対応が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣だから派遣先の指示には全部従わなければならない」と思い込んでいる人が多いが、派遣先が指揮命令できるのは契約で定めた業務の範囲内だけ。範囲外の指示に従う法的義務はなく、従わせれば派遣先側が 39 条違反になる
  • あなたから見れば「現場で一番下っ端」だが、法律から見れば、契約を守る義務を負うのは派遣先の側。この見え方の落差を知らないまま、契約外の業務やサービス残業を黙って引き受け続けると、本来払わなくていいコストを払い続けることになる
  • 39 条違反を「ちょっとした契約のズレ」程度に思いがちだが、その契約外の運用が、実は派遣禁止業務だったり期間制限超過だったりすると、より重い違法派遣として「労働契約申込みみなし制度」(40 条の 6)の対象に発展していることがある。軽い問題と思って放置すると、本来得られた直接雇用のチャンスごと逃す
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規律の対象39 条:派遣先による派遣契約の遵守義務
発動する場面契約で定めた業務・就業場所・期間を超える指示があったとき
派遣労働者への効果契約外の指示を拒む足場、派遣元経由での是正
違反時の主な帰結労働局の行政指導の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約書には「経理データ入力」とあるのに、派遣先の上司から「来客のお茶出しと電話対応もお願い」と当然のように振られる。これは 39 条が禁じる契約外業務の典型。断れないと感じるのは立場のせいだが、法律上、契約を超えた業務をさせている派遣先の側が違反している
  • もし契約期間が「6 か月」と明記されているのに、3 か月で「来月から来なくていい」と言われたら? 労働者派遣契約の中途解除には、派遣先に新たな就業機会の確保や費用負担の措置義務がある(29 条の 2)。残された時間で雇用主である派遣元に連絡し、契約書の解除条項を確認するのが先決
  • あなたが派遣先の現場責任者で、人手が足りず、契約にない深夜シフトに派遣社員を入れてしまった。良かれと思った采配が、39 条違反として労働局の指導対象になる。契約変更は派遣元との合意が先であって、現場の判断で動かしてはいけない
  • 契約では「東京本社勤務」。ある朝、派遣先に「明日から千葉支店へ」と言われる。就業場所も契約事項であり、勝手な変更は 39 条違反になりうる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第39条(労働者派遣契約に関する措置)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第39条の条文原文は「派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第39条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。