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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第38条(準用)

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第三十三条及び第三十四条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 38 条は、許可を持たない事業者が労働者派遣を行う場合にも、就業条件の事前明示(34 条)と転職妨害の禁止(33 条)を準用すると定める。

Q · 派遣の許可を持っていない会社に働かされていたら、派遣法の保護は受けられないの?

受けられます。許可がなくても 33 条・34 条 1 項が準用されます

労働者派遣法 38 条は、派遣元事業主以外の者が労働者派遣を行う場合にも、33 条(派遣後の就職を妨げる契約の禁止)と 34 条 1 項(就業条件の事前明示。三号・四号を除く)を準用すると定めています。条文中の「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられ、正式な派遣関係がなくても保護が及びます。許可のない「もぐり派遣」であっても、あなたを受け入れ先に就職させない契約は禁止され、就業条件を事前に書面で示す義務も生きています。

解説

派遣会社の許可を持っていない会社から、実質的に派遣のような働き方をさせられている。そういう人は、自分は派遣法の保護の外にいると思い込みやすい。だがそれは誤りだ。労働者派遣法 38 条は、正規の派遣元事業主ではない者が労働者派遣をしている場合にも、33 条(派遣後の就職を妨げる契約の禁止)と 34 条 1 項(就業条件の事前明示、三号・四号を除く)を準用すると定めている。つまり、許可のない「もぐり派遣」であっても、あなたを受け入れ先に就職させないよう縛る契約は禁止され、どんな条件で働かされるのかを事前に明示する義務も生きている。条文中の「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられ、正式な派遣先関係がなくても保護が及ぶ。法の網は、許可の有無を口実に逃げようとする事業主にもかかっている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 38 条は準用規定であり、派遣元事業主以外の者が労働者派遣を行う場合にも、就業条件の事前明示(34 条 1 項)と派遣後の就職を妨げる契約の禁止(33 条)を適用する旨を定める。許可を持たない事業者の下にある労働者にも保護の核心を及ぼし、条文中の「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽装請負とは何ですか?

形式上は請負・業務委託でも、注文者が労働者に直接指揮命令している実態のことです。実態が労働者派遣と認定されれば、許可がなくても 38 条で 33 条・34 条 1 項の保護が及びます。

Q2もぐり派遣はどこに通報すればいいですか?

事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。無許可派遣自体が許可制違反のため、是正指導や処分の対象になります。就業条件の不明示も申告材料になります。

Q3無許可の労働者派遣は違法ですか?

違法です。労働者派遣事業は許可制で、許可なく派遣を業として行うと許可制違反に問われます。それでも 38 条により、働く側への就業条件明示義務と転職妨害禁止は依然として課されます。

Q4出向と労働者派遣はどう違いますか?

出向は出向先と雇用関係が生じますが、派遣は派遣元との雇用を維持したまま指揮命令だけが移ります。看板が出向でも実態が指揮命令付きの労働力提供なら、派遣として 38 条の準用が起動します。

Q5業務委託契約でも派遣法が適用されますか?

契約名が業務委託でも、注文者が労働者を直接指揮命令していれば実態は労働者派遣と判断され得ます。その場合、許可がなくても 38 条で就業条件明示義務などが適用されます。

Q6就業条件明示書には何を書きますか?

賃金、就業期間、業務内容、就業場所、就業時間などの就業条件を記します。34 条 1 項は就業開始前の明示を義務づけており、口頭だけでは履行になりません。

Q7労働者派遣の役務の提供を受ける者とは誰ですか?

実際に労働者を受け入れて指揮命令する者のことです。38 条は条文中の「派遣先」をこの表現に読み替え、正式な派遣先関係がなくても保護を及ぼします。

Q8労働局に申告したらどうなりますか?

需給調整事業部門が事実関係を確認し、無許可派遣や明示義務違反があれば事業者へ是正指導や行政処分を行います。証拠が時間とともに失われるため、書面・記録を早期に確保することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の許可を持っていない会社に使われています。派遣法って関係あるんですか?

関係あります。38 条が 33 条・34 条 1 項を準用するので、許可の有無にかかわらず、就業条件の事前明示義務も、転職を妨げる契約の禁止も及びます。条文中の「派遣先」も「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられ、正式な派遣関係がなくても保護されます。業界裏話ヒント:無許可で派遣をすること自体が許可制違反で、労働局に申告されれば事業者は是正指導や処分の対象になります。労働者側はこの「無許可」という弱みを交渉材料にできる立場にあります。

Q2受け入れ先の会社から直接雇用の話が来たのに、今の会社が引き抜きはダメだと言ってきます。従うしかないですか?

従う必要はありません。38 条が準用する 33 条は、派遣後にその受け入れ先へ就職することを正当な理由なく禁ずる契約を許しません。許可のない事業者でもこの縛りは禁止です。業界裏話ヒント:「競業避止」「引き抜き禁止」を口実にする事業者は多いですが、派遣・準派遣の文脈では労働者の転職の自由が法で強く守られています。書面で「引き抜き禁止」と迫られたら、それ自体が違法行為の証拠になり得るので保存しておくのが得策です。

Q3就業条件を書面でもらっていないのですが、これは問題ですか?

問題です。38 条が準用する 34 条 1 項は、労働者派遣をしようとするとき、あらかじめ就業条件を明示する義務を課しています。明示がなければ義務違反です。業界裏話ヒント:明示書面がないと、後で賃金や契約期間でもめたとき、約束された条件を証明できず泣き寝入りになりがちです。だからこそ、書面が出ないこと自体を記録し、労働局の需給調整事業部門に相談する。明示の不備は行政指導の入口になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可のない会社に使われているから、派遣法の保護は受けられない」と思い込みがちだが、38 条が 33 条・34 条 1 項を準用するので、就業条件明示義務も転職妨害の禁止もあなたに及ぶ。許可がないことは、あなたの保護を消す理由ではなく、むしろ事業者側の弱みになる
  • 「就業条件は口頭で聞いたから明示された」と思っているかもしれないが、明示の不備が後の紛争でどれほど決定的になるかを見落としている。書面がなければ、約束された賃金や契約期間を証明できず、不利な条件を後から押し付けられても争う足場がない。深刻さは「聞いたかどうか」ではなく「残っているかどうか」にある
  • あなたは「これは派遣かどうか」を問題にしているが、法が問うのは「労働者派遣の実態があるか」だ。看板が請負でも出向でも応援でも、指揮命令の実態が派遣なら 38 条の準用が起動する。問いの立て方を、契約書の名前から働き方の実態へ切り替えないと、保護の入口を自分で見失う
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規律の対象38 条:派遣元事業主以外の者が行う労働者派遣(準用規定)
許可の要否との関係許可の有無を問わず、実態が派遣なら起動
労働者が得る保護33 条・34 条 1 項の保護を許可外の現場にも拡張
読み替え「派遣先」→「労働者派遣の役務の提供を受ける者」

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたを使っている会社が派遣の許可を持っていなかったら、就業条件すら教えてもらえないのか? 違う。38 条が 34 条 1 項を準用するので、許可の有無に関係なく、賃金・期間・業務内容の事前明示義務は生きている。明示がないこと自体が、法違反の証拠になる
  • あなたが小さな会社の経営者で、知り合いの会社に従業員を一時的に送り込んで働かせている。これが実態として労働者派遣に当たれば、たとえ許可がなくても 38 条であなたに就業条件明示義務がかかる。「うちは派遣業者じゃないから関係ない」は通らない
  • 受け入れ先に気に入られた人材が、その会社から直接雇用の話を持ちかけられた。送り出した会社は「うちと契約中だから引き抜きは認めない」と妨害する。その縛りは 33 条準用で正当な理由なく禁止されている
  • 契約終了まであと 5 日。受け入れ先から正社員の打診が来たが、今の会社は引き抜き禁止だと脅してくる。準用される 33 条は、派遣後の就職を縛る契約を正当理由なく禁じている。今のうちに書面のやり取りを保存しておかないと、後で言った言わないになる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第38条(準用)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第38条の条文原文は「第三十三条及び第三十四条第一項(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第38条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。