第三十三条及び第三十四条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
要点労働者派遣法 38 条は、許可を持たない事業者が労働者派遣を行う場合にも、就業条件の事前明示(34 条)と転職妨害の禁止(33 条)を準用すると定める。
Q · 派遣の許可を持っていない会社に働かされていたら、派遣法の保護は受けられないの?
受けられます。許可がなくても 33 条・34 条 1 項が準用されます
労働者派遣法 38 条は、派遣元事業主以外の者が労働者派遣を行う場合にも、33 条(派遣後の就職を妨げる契約の禁止)と 34 条 1 項(就業条件の事前明示。三号・四号を除く)を準用すると定めています。条文中の「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられ、正式な派遣関係がなくても保護が及びます。許可のない「もぐり派遣」であっても、あなたを受け入れ先に就職させない契約は禁止され、就業条件を事前に書面で示す義務も生きています。
派遣会社の許可を持っていない会社から、実質的に派遣のような働き方をさせられている。そういう人は、自分は派遣法の保護の外にいると思い込みやすい。だがそれは誤りだ。労働者派遣法 38 条は、正規の派遣元事業主ではない者が労働者派遣をしている場合にも、33 条(派遣後の就職を妨げる契約の禁止)と 34 条 1 項(就業条件の事前明示、三号・四号を除く)を準用すると定めている。つまり、許可のない「もぐり派遣」であっても、あなたを受け入れ先に就職させないよう縛る契約は禁止され、どんな条件で働かされるのかを事前に明示する義務も生きている。条文中の「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられ、正式な派遣先関係がなくても保護が及ぶ。法の網は、許可の有無を口実に逃げようとする事業主にもかかっている。
労働者派遣法 38 条は準用規定であり、派遣元事業主以外の者が労働者派遣を行う場合にも、就業条件の事前明示(34 条 1 項)と派遣後の就職を妨げる契約の禁止(33 条)を適用する旨を定める。許可を持たない事業者の下にある労働者にも保護の核心を及ぼし、条文中の「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
形式上は請負・業務委託でも、注文者が労働者に直接指揮命令している実態のことです。実態が労働者派遣と認定されれば、許可がなくても 38 条で 33 条・34 条 1 項の保護が及びます。
事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業部門が窓口です。無許可派遣自体が許可制違反のため、是正指導や処分の対象になります。就業条件の不明示も申告材料になります。
違法です。労働者派遣事業は許可制で、許可なく派遣を業として行うと許可制違反に問われます。それでも 38 条により、働く側への就業条件明示義務と転職妨害禁止は依然として課されます。
出向は出向先と雇用関係が生じますが、派遣は派遣元との雇用を維持したまま指揮命令だけが移ります。看板が出向でも実態が指揮命令付きの労働力提供なら、派遣として 38 条の準用が起動します。
契約名が業務委託でも、注文者が労働者を直接指揮命令していれば実態は労働者派遣と判断され得ます。その場合、許可がなくても 38 条で就業条件明示義務などが適用されます。
賃金、就業期間、業務内容、就業場所、就業時間などの就業条件を記します。34 条 1 項は就業開始前の明示を義務づけており、口頭だけでは履行になりません。
実際に労働者を受け入れて指揮命令する者のことです。38 条は条文中の「派遣先」をこの表現に読み替え、正式な派遣先関係がなくても保護を及ぼします。
需給調整事業部門が事実関係を確認し、無許可派遣や明示義務違反があれば事業者へ是正指導や行政処分を行います。証拠が時間とともに失われるため、書面・記録を早期に確保することが重要です。
関係あります。38 条が 33 条・34 条 1 項を準用するので、許可の有無にかかわらず、就業条件の事前明示義務も、転職を妨げる契約の禁止も及びます。条文中の「派遣先」も「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられ、正式な派遣関係がなくても保護されます。業界裏話ヒント:無許可で派遣をすること自体が許可制違反で、労働局に申告されれば事業者は是正指導や処分の対象になります。労働者側はこの「無許可」という弱みを交渉材料にできる立場にあります。
従う必要はありません。38 条が準用する 33 条は、派遣後にその受け入れ先へ就職することを正当な理由なく禁ずる契約を許しません。許可のない事業者でもこの縛りは禁止です。業界裏話ヒント:「競業避止」「引き抜き禁止」を口実にする事業者は多いですが、派遣・準派遣の文脈では労働者の転職の自由が法で強く守られています。書面で「引き抜き禁止」と迫られたら、それ自体が違法行為の証拠になり得るので保存しておくのが得策です。
問題です。38 条が準用する 34 条 1 項は、労働者派遣をしようとするとき、あらかじめ就業条件を明示する義務を課しています。明示がなければ義務違反です。業界裏話ヒント:明示書面がないと、後で賃金や契約期間でもめたとき、約束された条件を証明できず泣き寝入りになりがちです。だからこそ、書面が出ないこと自体を記録し、労働局の需給調整事業部門に相談する。明示の不備は行政指導の入口になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 38 条:派遣元事業主以外の者が行う労働者派遣(準用規定) | — |
| 許可の要否との関係 | 許可の有無を問わず、実態が派遣なら起動 | — |
| 労働者が得る保護 | 33 条・34 条 1 項の保護を許可外の現場にも拡張 | — |
| 読み替え | 「派遣先」→「労働者派遣の役務の提供を受ける者」 | — |
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