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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第15条(名義貸しの禁止)

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派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 15 条は、派遣元事業主が自己の名義で他人に派遣事業を行わせる名義貸しを禁止する。違反すると名義を貸した側に許可取消しと刑事罰が科される。

Q · 派遣の許可を持つ知人に名義を貸して事業をやらせたら、何が起きるの?

貸した側に許可取消しと刑事罰が来ます

労働者派遣法 15 条は、派遣元事業主が自己の名義をもって他人に労働者派遣事業を行わせることを禁止します。実際に労働者を動かしたのが借り手であっても、名義を貸した許可業者本人が禁止違反の名宛人となり、許可取消し(14 条)と刑事罰(59 条、1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金)の正面に立ちます。借り手は別途、無許可営業(5 条違反)として立件されます。

解説

派遣の許可を持つ知人から「うちの名義を使っていい、その代わり儲けは折半でどうだ」と持ちかけられたら、それは犯罪の入り口だ。労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可(労働者派遣法 5 条)がなければ営めない。その許可は、資産要件・個人情報管理・教育訓練体制など厳しい審査を通った「その事業者」にだけ与えられる。だから許可名義を他人に貸して事業をやらせる行為は、審査の網そのものを無効化する。15 条はそれを真正面から禁じる。重要なのは、名義を貸した側だけでなく、借りて事業を回した側も含めて違法だという点だ。表向きは許可業者、実態は無許可業者という二重構造の中で、派遣される労働者は誰が本当の雇用主かも分からないまま働かされる。あなたが許可業者なら、軽い気持ちの名義貸し一つで、許可の取消し(14 条)と刑事罰の両方が同時に降ってくる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 15 条は名義貸しの禁止を定める規定であり、派遣元事業主が自己の名義を用いて他人に労働者派遣事業を行わせる行為を禁ずる。許可制(5 条)の実効性を確保し、審査を経ていない無許可業者が許可業者の名義の下で派遣事業を営む潜脱を防ぐことを目的とする取締規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名義貸しとは何ですか?

許可業者が自己の名義を他人に使わせ、無許可の者に事業を行わせる行為です。労働者派遣法 15 条が派遣元事業主の名義貸しを正面から禁止しています。

Q2派遣の名義貸しの罰則は?

労働者派遣法 59 条により、1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金が科されます。あわせて 14 条で許可取消し・事業停止命令の対象にもなります。

Q3名義貸しと偽装請負の違いは?

偽装請負は請負を装って実質的な派遣・指揮命令を行うこと。名義貸しは許可業者の名義を借りて無許可業者が派遣事業を回すことで、許可制そのものの潜脱です。

Q4派遣許可なしで派遣事業をするとどうなりますか?

労働者派遣法 5 条違反(無許可営業)となり、59 条の罰則対象です。名義を借りた側はこの無許可営業、貸した側は 15 条の名義貸しで別々に立件されます。

Q5許可番号を勝手に使われた場合はどうすればいい?

盗用であって貸与でないことを示すため、許可証・許可番号の管理記録を整え、退職者の持ち出し遮断を立証します。労働局の需給調整事業部門に相談してください。

Q6派遣元事業主の許可要件は?

資産要件、個人情報の適正管理体制、教育訓練体制などの審査を経て厚生労働大臣の許可を受けます。許可はその主体に固有で、他人に流用できません。

Q7名義貸しは建設業でも禁止されていますか?

はい。建設業法 22 条や宅地建物取引業法など許可・免許制をとる業界には同型の名義貸し禁止があり、許可ビジネス全体に共通する構造的弱点です。

Q8派遣の名義貸しに時効はありますか?

名義貸し罪の公訴時効は犯罪終了時から 3 年です(刑訴 250 条 2 項)。一方、許可取消し等の行政処分には公訴時効のような期限はなく随時処分されえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1数か月だけ名義を貸すのも、やっぱりダメなんですか?

期間の長短は関係なく違反です。15 条は『他人に労働者派遣事業を行わせてはならない』と定め、一日でも名義を貸せば該当します。業界裏話ヒント:労働局は名義貸しを単発の軽微違反ではなく許可制度への潜脱とみなすため、是正勧告ではなく許可取消し(14 条)に直行する傾向があります。『短期間だから』という言い訳は、むしろ計画的な貸与の証拠として扱われかねない

Q2名義を借りた側だけが処罰されて、貸した自分は見逃されませんか?

逆です。15 条の名宛人は『派遣元事業主』、つまり名義を貸した許可業者本人です。実際に労働者を動かしたのが借り手でも、貸した側が禁止違反の主体として処罰と許可取消しの正面に立ちます。業界裏話ヒント:借り手は無許可営業(5 条違反)、貸し手は名義貸し(15 条違反)と、別々の条文で双方が立件される構造です。『自分は名前を貸しただけ』は法的に最も危険な立ち位置で、許可という資産を失う側になる

Q3許可業者同士で仕事を融通し合うのも名義貸しになりますか?

実態を伴う適法な業務提携と、名義だけ貸して実体は相手が運営する名義貸しは別物です。判断の鍵は、許可業者自身が実際にその事業を運営しているかどうか。業界裏話ヒント:契約書上は提携でも、人員・指揮命令・経理の実態がすべて相手側にあれば名義貸しと認定されます。労働局は書面より実態(誰が指揮命令し、誰が労働者を雇用しているか)を見るので、形式を整えただけでは抜けられない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「名義を貸しただけで、実際に派遣を仕切ったのは相手だから、自分は軽い責任で済む」と思いがちだが、構造が逆だ。15 条は名義を貸した許可業者本人を名指しで禁止の名宛人にしている。実際に労働者を動かしたのが誰かに関わらず、名義人であるあなたが許可取消しと刑事罰の正面に立つ
  • 名義貸しを「契約書の名前の貸し借り」という事務的な話だと捉えている人が多いが、深刻度が桁違いだ。これは無許可営業(許可制の潜脱)を成立させる中核行為であり、労働局は名義貸しを許可制度への直接攻撃とみなす。是正勧告で済む軽微な違反とは扱いがまるで違う
  • 「許可を持っている会社同士なら、名義を融通し合っても問題ない」と考える事業者がいるが、前提が誤っている。15 条が守っているのは『許可を持っているか』ではなく『その事業を、審査を通ったその主体が自ら行っているか』だ。許可業者同士であっても、実態の伴わない名義の貸与は禁止の対象になる
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禁止・規律の内容15 条:許可業者が自己の名義を他人に貸して派遣事業を行わせること
名宛人(誰が問われるか)名義を貸した派遣元事業主(許可業者)本人
効果・サンクション刑事罰(59 条)+ 許可取消し(14 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣の許可を取りそびれた同業者から「許可が下りるまでの数か月だけ、御社の名義で受注させてくれ。手数料は払う」と頼まれた。一見、業界の助け合いに見えるが、これに応じた瞬間あなたは 15 条違反の当事者になる。許可取消しと刑事罰のリスクを、数か月分の手数料と引き換えにすることになる
  • もし、あなたの会社の許可番号が、取引した覚えもない現場で使われていたら? 退職した元役員が許可証の写しを持ち出し、別会社で「うちは○○社の許可で動いている」と営業していた、という事態が起こりうる。名義を勝手に使われた側でも、管理責任を問われる場面がある
  • あなたが派遣されて働き始めた会社の派遣元が、実は他社の名義を借りた無許可業者だった。給与の遅配が起き、誰に請求すればいいのか分からない。名義上の許可業者と実際の運営者が違うと、責任の所在が霧に包まれる
  • 労働局の需給調整事業部門の調査が入り、契約書の名義人と実際の指揮命令系統が食い違っている点を突かれた。あと数日で報告書の提出期限。名義貸しと認定されれば、その先にあるのは事業停止命令だ
  • 起業準備中の友人が「派遣会社の許可を借りるだけで月数十万入る話がある」と相談してきた。あなたはそれが両者とも処罰される構造だと、その場で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第15条(名義貸しの禁止)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第15条の条文原文は「派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第15条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。