派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。
要点労働者派遣法 15 条は、派遣元事業主が自己の名義で他人に派遣事業を行わせる名義貸しを禁止する。違反すると名義を貸した側に許可取消しと刑事罰が科される。
Q · 派遣の許可を持つ知人に名義を貸して事業をやらせたら、何が起きるの?
貸した側に許可取消しと刑事罰が来ます
労働者派遣法 15 条は、派遣元事業主が自己の名義をもって他人に労働者派遣事業を行わせることを禁止します。実際に労働者を動かしたのが借り手であっても、名義を貸した許可業者本人が禁止違反の名宛人となり、許可取消し(14 条)と刑事罰(59 条、1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金)の正面に立ちます。借り手は別途、無許可営業(5 条違反)として立件されます。
派遣の許可を持つ知人から「うちの名義を使っていい、その代わり儲けは折半でどうだ」と持ちかけられたら、それは犯罪の入り口だ。労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可(労働者派遣法 5 条)がなければ営めない。その許可は、資産要件・個人情報管理・教育訓練体制など厳しい審査を通った「その事業者」にだけ与えられる。だから許可名義を他人に貸して事業をやらせる行為は、審査の網そのものを無効化する。15 条はそれを真正面から禁じる。重要なのは、名義を貸した側だけでなく、借りて事業を回した側も含めて違法だという点だ。表向きは許可業者、実態は無許可業者という二重構造の中で、派遣される労働者は誰が本当の雇用主かも分からないまま働かされる。あなたが許可業者なら、軽い気持ちの名義貸し一つで、許可の取消し(14 条)と刑事罰の両方が同時に降ってくる。
労働者派遣法 15 条は名義貸しの禁止を定める規定であり、派遣元事業主が自己の名義を用いて他人に労働者派遣事業を行わせる行為を禁ずる。許可制(5 条)の実効性を確保し、審査を経ていない無許可業者が許可業者の名義の下で派遣事業を営む潜脱を防ぐことを目的とする取締規定である。
許可業者が自己の名義を他人に使わせ、無許可の者に事業を行わせる行為です。労働者派遣法 15 条が派遣元事業主の名義貸しを正面から禁止しています。
労働者派遣法 59 条により、1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金が科されます。あわせて 14 条で許可取消し・事業停止命令の対象にもなります。
偽装請負は請負を装って実質的な派遣・指揮命令を行うこと。名義貸しは許可業者の名義を借りて無許可業者が派遣事業を回すことで、許可制そのものの潜脱です。
労働者派遣法 5 条違反(無許可営業)となり、59 条の罰則対象です。名義を借りた側はこの無許可営業、貸した側は 15 条の名義貸しで別々に立件されます。
盗用であって貸与でないことを示すため、許可証・許可番号の管理記録を整え、退職者の持ち出し遮断を立証します。労働局の需給調整事業部門に相談してください。
資産要件、個人情報の適正管理体制、教育訓練体制などの審査を経て厚生労働大臣の許可を受けます。許可はその主体に固有で、他人に流用できません。
はい。建設業法 22 条や宅地建物取引業法など許可・免許制をとる業界には同型の名義貸し禁止があり、許可ビジネス全体に共通する構造的弱点です。
名義貸し罪の公訴時効は犯罪終了時から 3 年です(刑訴 250 条 2 項)。一方、許可取消し等の行政処分には公訴時効のような期限はなく随時処分されえます。
期間の長短は関係なく違反です。15 条は『他人に労働者派遣事業を行わせてはならない』と定め、一日でも名義を貸せば該当します。業界裏話ヒント:労働局は名義貸しを単発の軽微違反ではなく許可制度への潜脱とみなすため、是正勧告ではなく許可取消し(14 条)に直行する傾向があります。『短期間だから』という言い訳は、むしろ計画的な貸与の証拠として扱われかねない
逆です。15 条の名宛人は『派遣元事業主』、つまり名義を貸した許可業者本人です。実際に労働者を動かしたのが借り手でも、貸した側が禁止違反の主体として処罰と許可取消しの正面に立ちます。業界裏話ヒント:借り手は無許可営業(5 条違反)、貸し手は名義貸し(15 条違反)と、別々の条文で双方が立件される構造です。『自分は名前を貸しただけ』は法的に最も危険な立ち位置で、許可という資産を失う側になる
実態を伴う適法な業務提携と、名義だけ貸して実体は相手が運営する名義貸しは別物です。判断の鍵は、許可業者自身が実際にその事業を運営しているかどうか。業界裏話ヒント:契約書上は提携でも、人員・指揮命令・経理の実態がすべて相手側にあれば名義貸しと認定されます。労働局は書面より実態(誰が指揮命令し、誰が労働者を雇用しているか)を見るので、形式を整えただけでは抜けられない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止・規律の内容 | 15 条:許可業者が自己の名義を他人に貸して派遣事業を行わせること | — |
| 名宛人(誰が問われるか) | 名義を貸した派遣元事業主(許可業者)本人 | — |
| 効果・サンクション | 刑事罰(59 条)+ 許可取消し(14 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。