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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)

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  1. 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
  2. 2.派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 33 条は、派遣元が正当な理由なく、派遣労働者の雇用関係終了後の派遣先への直接雇用を禁ずる契約を締結することを禁止する規定である。

Q · 派遣会社が「うちを辞めても派遣先には就職するな」という契約を結ぶのは合法?

違法です。直接雇用を禁じる契約は無効になります

労働者派遣法 33 条により、派遣元事業主は正当な理由なく、派遣労働者との間(1 項)や派遣先との間(2 項)で、雇用関係終了後に派遣先へ直接雇用されることを禁ずる契約を締結できません。契約書にそうした条項があっても、その部分は無効です。違反した派遣元は行政指導や派遣事業の許可取消しのリスクを負います。ただし合理的な紹介手数料の取り決めは別の問題として認められる余地があります。

解説

派遣先の上司に「契約が切れたら、うちで正社員にならないか」と声をかけられた。嬉しい反面、胸の奥がざわつく。派遣会社が黙っていないのではないか、どこかの契約で縛られているのではないか。その不安を、労働者派遣法 33 条が正面から消し去る。本条は、派遣元事業主が「この派遣社員を直接雇うな」という趣旨の契約を、正当な理由なく結ぶことを禁じている。第 1 項はあなた自身との間でそうした契約を結ぶことを禁じ、第 2 項は派遣先との間でそうした約束を交わすことを禁じる。つまり、あなたが派遣会社との雇用関係を終えた後に派遣先へ直接雇われる道を、誰かが裏で塞ぐことはできない。派遣という働き方は、行き止まりではなく、正社員へ抜ける通路でもある。その通路を勝手に封鎖する密約を、法は無効と宣言している。知らなければ、存在しない壁に自分から引き返してしまう。

法的な位置づけ

労働者派遣法 33 条は、雇用制限の禁止を定める規定である。派遣元事業主が、雇用する派遣労働者または派遣労働者となろうとする者との間、および派遣先との間で、正当な理由なく、雇用関係の終了後に派遣先へ雇用されることを禁ずる契約を締結することを禁止する。派遣労働者の職業選択の自由を保障する強行規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用制限の禁止とは何ですか?

派遣元が派遣労働者の派遣先への直接雇用を禁ずる契約を結べないとする労働者派遣法 33 条のルールです。派遣社員の職業選択の自由を守る強行規定です。

Q2労働者派遣法 33 条に違反した派遣会社はどうなりますか?

契約条項が無効になるだけでなく、厚生労働省・労働局による行政指導や是正、悪質な場合は派遣事業の許可取消しのリスクを負います。

Q3派遣会社が直接雇用を妨害してきたらどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。妨害発言のメールや録音を残しておくと、是正指導の材料になります。

Q4直接雇用の妨害で損害が出たら賠償請求できますか?

違法な妨害で直接雇用の機会を失った場合、民法 709 条による損害賠償請求を検討できます。証拠が揃うほど立場は強くなります。

Q5紹介予定派遣と雇用制限の禁止はどう関係しますか?

紹介予定派遣は派遣を入口に正社員へ移行する制度で、33 条が直接雇用への道を守っているからこそ成り立ちます。延長線上の制度です。

Q6派遣先が直接雇うと派遣会社に違約金を払うのですか?

禁じられるのは雇用そのものを妨げる契約です。違約金ではなく、合理的な紹介手数料を派遣先が負担する形が一般的です。

Q7正当な理由があれば引き抜き禁止契約は有効ですか?

条文上は正当な理由がない場合を禁じますが、職業選択の自由を制約するため、認められる範囲は極めて狭いと解されています。

Q8雇用制限の禁止と競業避止義務はどう違いますか?

競業避止は退職後の同業就労を制限するもの。33 条は派遣先への就職禁止を正面から無効化する点で、より労働者保護に寄っています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先に気に入られて「直接雇いたい」と言われました。派遣会社に断られたりしますか?

派遣会社があなたの直接雇用を禁じる契約を結ぶことは 33 条で禁止されているため、正当な理由なく妨害することはできません。ただし派遣先が派遣会社に対し、合理的な範囲の紹介手数料を支払う取り決め(26 条に基づく契約条項)があることはあります。業界裏話ヒント:実務では、派遣会社は『あなたを雇うな』とは言えない代わりに、派遣先に紹介料を請求できる仕組みを契約に仕込んでいることが多い。つまり道は塞げないが、派遣先側が費用を負担する形になる。だからこそ、直接雇用の交渉では『その費用は派遣先が払う前提』と理解しておくと話が早い

Q2「正当な理由」があれば引き抜き禁止契約も有効になるんですか?

条文上は「正当な理由がなく」禁止する契約を違法としているため、理屈の上では正当な理由があれば例外もあり得ます。しかし派遣労働者の職業選択の自由を制約する以上、認められる範囲は極めて狭いと解されています。業界裏話ヒント:派遣会社が『特別な教育訓練に費用をかけた』と主張しても、それだけで雇用そのものを禁じる契約が有効になることは実務上ほとんどない。『正当な理由』を盾に諦めさせようとされたら、まず労働局に相談する価値がある。多くの場合、その主張は通らない

Q3契約書に直接雇用禁止と書いてあってサインしてしまいました。もう無理ですか?

サインしていても、33 条 1 項に反する条項は無効ですから、その一文に縛られる必要はありません。あなたは派遣会社との雇用関係終了後に派遣先へ直接雇われる自由を保持しています。業界裏話ヒント:違法な条項は『同意したから有効』にはならない。強行法規に反する合意は、署名の有無にかかわらず効力を持たないからだ。もし派遣会社がこの条項を持ち出してきたら、それ自体が 33 条違反の証拠になる。机に放り投げず、その契約書こそ保管しておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣会社を辞めたら、その派遣先には就職できない」と信じている人が多い。実際は逆で、そういう就職を禁じる契約こそが違法である。あなたを縛っているように見える契約の方が、法的には無効なのだ
  • 引き抜き禁止契約が違法だと知っていても、その効果の広さを見落としている人がいる。33 条は契約を締結すること自体を禁じるため、違反した派遣元は行政指導や派遣事業の許可取消しというリスクを負う。単に「契約が無効になる」にとどまらず、派遣会社の事業存続にまで及ぶ重さがある
  • 「派遣先が直接雇うと、派遣会社に違約金を払うことになるのでは」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。禁じられているのは『雇用そのものの禁止』であって、合理的な紹介手数料の取り決めは別の問題。あなたが恐れるべきは違約金ではなく、そもそも雇用を妨害する違法な密約が存在するかどうかだ
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規律の対象33 条:雇用関係終了後の直接雇用を禁ずる契約の締結禁止
守られる利益派遣労働者の職業選択の自由・直接雇用への移行
違反の効果契約条項は無効、派遣元は行政指導・許可取消しのリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の課長から「契約満了後、うちの正社員にならないか」と打診された。だが派遣会社の担当者は渋い顔をする。もし派遣会社が派遣先と「この人を雇うな」という約束を交わしていたら、あなたの転職は潰されてしまうのか。答えは否。33 条がその密約を禁じている。返事の期限が迫っていても、派遣会社の妨害を恐れて足を止める必要はない
  • あなたが派遣会社の経営者で、苦労して育てた派遣社員を派遣先に引き抜かれるのが悔しい。そこで派遣先と「うちの社員を直接雇わない」覚書を交わした。これは 33 条 2 項違反。正当な理由のない引き抜き禁止の取り決めは、結んだその瞬間に違法行為となり、許可取消しのリスクまで背負い込む
  • 登録時の契約書に「派遣先への直接就職を禁ずる」という一文があった。これは 33 条 1 項に真正面から反する。サインしていても、その条項は効力を持たない
  • 友人が派遣先で高く評価され、正社員の話が出たのに「派遣会社との契約があるから無理」と諦めている。あなたが 33 条を教えれば、その諦めは覆る。派遣会社が一方的にキャリアの道を塞ぐ契約を、法は認めていない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第33条(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第33条の条文原文は「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第33条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。