熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第32条(派遣労働者であることの明示等)

クイックジャンプ
  1. 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
  2. 2.派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 32 条は、派遣元が労働者を派遣労働者として雇い入れる際の事前明示と、既存社員を新たに派遣対象とする際の明示・同意取得を義務づける規定である。

Q · 正社員で入ったのに『来月から派遣に行って』と言われたら、断れるの?

断れます。派遣への転換には本人の同意が必要です

労働者派遣法 32 条 2 項により、すでに直接雇用している労働者を新たに派遣の対象とするには、事前の明示に加えて本人の同意が必要です。就業規則に包括的な業務命令条項があっても、派遣への転換は別枠で、同意なしには命じられません。また 1 項は、最初から派遣労働者として雇い入れる場合の事前明示義務を定めます。紹介予定派遣ならその旨の明示も必要です。

解説

正社員として経理で入った会社で、ある日上司から「来月から取引先に派遣で行ってもらう」と言われた。断れると思うだろうか。労働者派遣法 32 条は、まさにこの場面であなたを守る。条文は二つの場面を分けている。第一に、最初から派遣労働者として雇われるとき、派遣会社は「あなたは派遣スタッフですよ」と事前に明示しなければならない。第二に、すでに雇われているあなたを新たに派遣の対象にするときは、明示だけでは足りず、あなたの同意が必要だ。つまり、直接雇用で入った人を、本人の納得なしに派遣要員へ回すことはできない。同意なき派遣化は、この条文に反しうる。「派遣は嫌だ」と言う権利が、法律であなたに与えられている。さらに紹介予定派遣(数か月の派遣を経て直接雇用を予定する形態)の場合は、その旨まで明示が要る。あなたが署名する前に、その紙に何が書かれていないかを見抜く目を、この条文がくれる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 32 条は派遣労働者に対する明示・同意に関する規定であり、派遣元事業主が労働者を派遣労働者として雇い入れる際の事前明示義務と、既存の雇用労働者を新たに派遣の対象とする際の明示および同意取得義務を定める。紹介予定派遣に係る場合は、その旨の明示も含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣への同意を一度したら撤回できますか?

撤回は容易ではありません。同意は契約条件の変更を伴うため、いったん書面で同意すると覆しにくくなります。打診の段階で即答せず、書面で条件を確認してから返答するのが安全です。

Q2派遣法 32 条の明示はいつまでに行う必要がありますか?

『雇い入れようとするとき』『新たに派遣の対象としようとするとき』、すなわち行為に着手する前にあらかじめ行う必要があります。事後の説明では明示義務を果たしたことになりません。

Q3派遣の明示は口頭でもいいですか?

実務では労働条件通知書など明確な形での明示が求められます。曖昧な口頭説明だけでは、明示があったと認められないことがあり、後の紛争で不利になります。

Q4派遣法 32 条に違反したらどうなりますか?

明示・同意取得を欠くと、都道府県労働局による行政指導や是正指導の対象となります。悪質な場合は事業改善命令につながる可能性もあります。

Q5明示義務は派遣元と派遣先のどちらにありますか?

32 条の明示・同意取得義務は派遣元事業主に課されます。派遣先は別途、就業条件の確保や均衡待遇など別の義務を負います。

Q6登録型派遣でも明示は必要ですか?

必要です。登録型・常用型を問わず、派遣労働者として雇い入れる以上、雇入れ時の事前明示義務が及びます。

Q7同意書にサインする前に確認すべきことは?

対象業務、派遣先、派遣期間、紹介予定派遣かどうか、同意を拒否した場合の取扱いを確認します。曖昧な点は持ち帰り、書面で回答を得てから判断します。

Q8派遣への転換を拒否したら不利益な扱いを受けますか?

同意拒否を理由とする不利益取扱いは、別の労働紛争に発展しうる問題です。32 条は同意を要件とするため、拒否自体は正当な権利行使です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1正社員なのに『派遣に行け』と言われました。断れますか?

断れます。派遣法 32 条 2 項は、すでに雇用している労働者を新たに派遣の対象にするには本人の同意が必要と定めています。就業規則に包括的な業務命令条項があっても、派遣への転換は別枠で、同意なしには命じられません。業界裏話ヒント:会社は『就業規則に書いてある』と押してくることが多いが、働き方の根本を変える派遣化は包括的同意でカバーされないと解されています。個別の明確な同意を求められたら、それは断れるサインだ。

Q2派遣で働き始めたけど、最初に『派遣です』と聞いた覚えがありません。問題になりますか?

32 条 1 項の明示義務違反の可能性があります。派遣元は雇い入れ時に派遣労働者である旨を事前明示しなければなりません。違反は行政指導の対象で、悪質なら事業改善の命令にもつながります。業界裏話ヒント:明示がなかった事実は、後で『これは偽装請負・違法派遣では』と争うときの強力な入口になる。気づいた時点でメール等に残しておくと、時系列の証拠として効く。

Q3紹介予定派遣って普通の派遣と何が違うんですか?

紹介予定派遣は、一定期間派遣で働いた後に派遣先での直接雇用を予定する仕組みです(派遣法 2 条で定義)。32 条はこの場合『紹介予定派遣である旨』まで明示を義務づけます。普通の派遣と違い、将来の直接雇用が前提になっている点が核心です。業界裏話ヒント:紹介予定派遣は派遣先が事前面接できる例外類型。だが『紹介予定』と明示されていなければ、その前提が崩れる。求人票や契約書に『紹介予定派遣』の文言があるか必ず確認を。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の業務命令には従う義務がある」という前提で考えがちだが、派遣への転換に関してはその前提自体が崩れる。32 条 2 項は同意を要件とするため、あなたから見れば「命令」でも、法律から見れば「あなたの承諾なしには成立しない申込み」にすぎない。この落差を知らないまま渋々従う人が多い。
  • 明示義務があることは知っていても、その違反がどれほど効くかを軽く見ている。明示がなかった事実は、後で「実態は違法派遣ではないか」と争うとき、あなた側の立証を大きく支える。単なる手続ミスではなく、紛争の主導権を左右する材料になる。
  • 「口頭で『派遣で行ってね』と言われたから明示は済んだ」と思われがちだが、実務では労働条件通知書など明確な形での明示が求められる。曖昧な口頭説明だけでは、明示があったと認められないことがある。
dimensionthisArticlealternatives
対象となる場面32 条 1 項:派遣労働者として新たに雇い入れるとき
必要な手続派遣労働者である旨の事前明示(紹介予定派遣ならその旨も)
同意の要否明示のみで足り、同意は不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員として採用されたのに、人手不足を理由に「来月からグループ会社へ派遣」と告げられた。32 条 2 項により、これはあなたの同意がなければ命じられない。就業規則に「会社の命令に従う」とあっても、派遣への転換は包括的命令の枠外。あなたが書面で「同意しません」と返せば、原則として命令は通らない。
  • もし入社初日に渡された契約書のどこにも「派遣」の文字がなく、配属されてみたら客先常駐の派遣だったとしたら? 32 条 1 項の明示義務違反の疑いが出てくる。明示がなかったこと自体が、後の偽装請負・違法派遣の争いであなたの武器になる。
  • 派遣元の管理者であるあなた。来週から大口案件に既存社員を 5 名投入したいが、全員が直接雇用で入った社員だ。あと 5 日。同意書を取らずに送り出せば、32 条 2 項違反で行政指導・是正の対象になる。
  • 紹介予定派遣で入った。だが「紹介予定」とは一言も聞いていなかった。32 条はその旨の明示まで義務づける。聞いていないなら、入口の段階で既に違反だ。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第32条(派遣労働者であることの明示等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第32条の条文原文は「派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつ…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第32条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。